GST還付請求を2会計年度にまたがって行うことは許可されています

Published on:
April 3, 2020

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ITCの払い戻しは物品サービス税(「GST」)の重要な要素であり、商品/サービスのコストが不必要に増加することを避けるために、ITCの円滑な運営を確保することが部門の前提条件です。しかし、この制度を利用するにつれ、さまざまな問題が進化し続けています。政府はこれらの問題を抑制するためにいくつかのGST通達を発行しています。

同省は、GSTに基づく払い戻しに関連するいくつかの問題について、明確化を求めるさまざまな表明を受けています。

私たちの努力はついに全国の納税者に安堵のため息をついたので、これを皆さんと共有できることを本当に嬉しく思います!消費税法の新たな改正により、「クラビング・オブ」が認められることになりました。 GST 払い戻し請求 2会計年度にわたって。」

円形フォール 2会計年度にわたるGST還付請求

最近の通達によると、改正案はデリー高等裁判所でのM/S Pitambra Books Private Limitedの請願書からの引用を引用しています。M/S Pitambra Books Private Limitedは、当社の最も大切なクライアントの1つです。M/S Pitambra Booksは、クライアントのGST還付請求を制限する回覧の誤りに対して、M/S Pitambra Booksがデリー高等裁判所に令状申請書を提出するのに役立ったことを誇りに思います。

M/s Pitambra books Pvt Ltdの参考文献を引用して、2会計年度にわたる返金請求のまとめを許可したとして、通達第135/05/2020号で救済が行われました。救済は、M/s Pitambra books Pvt Ltdの訴訟でデリー高等裁判所に書面による請願書を提出した後に行われました。高等裁判所は、Circularsは法律に取って代わることはできるが補完するものではないと名誉高等裁判所が判断しました。通達は、法律で定められた厳しさを軽減し、関連する法令で定められている範囲を超える救済を認める場合があります。ただし、政府には、法律自体に定められていない給付を撤回したり、より厳しい条件を課したりする権限はありません。

上記の救済措置とは別に、2020年3月31日付けのGST通達第135/05/2020 — GSTを通じて、次のような重要な点についての説明も同省から提供されています。

  • GST税率の引き下げにより累積されたITCの払い戻し拒否
  • ゼロレート供給またはみなし輸出以外の場合の払い戻し方法の変更
  • 付録-2AにHSN/SACコードの詳細を記載するという追加要件
  • GSTR-2Aに記載されていない請求書の払い戻しはありません

1。会計年度を超えてGST還付請求をまとめて行うことは許可されています

問題:

  • どちらの通達でも、払い戻しを請求する場合、会計年度を超えて課税期間を繰り越すことは制限されていました。ただし、同じ会計年度内に課税期間を分割することは可能でした。
  • 前に異議を申し立てた問題で クライアントM/s Pitambra Books Pvt Ltdの場合のデリー高等裁判所.、高等裁判所は、Circularsは法律に取って代わることはできるが補完するものではないと判断しました。通達は、法律で定められた厳しさを軽減し、関連する法令で定められている範囲を超える救済を認める場合があります。しかし、政府には給付を取り消したり、より厳しい条件を課したりする権限がありません。これは法律自体には含まれていません。
  • したがって、HC閣下は、会計年度にわたる課税期間の分割の制限は完全に任意であり、脇に置く必要があると判断しました。そこで、HC閣下は政府に対し、申立人が税金の還付を電子的に提出できるようにオンラインポータルを開くか、命令から4週間以内に手動で受理するよう指示しました。
  • 同様に、この問題は次のような問題にも直面しています。 マーチャントエクスポーター ある会計年度の最後の四半期に商品の供給を受け、次の会計年度、つまり4月以降にそのような商品を輸出したためです。したがって、サーキュラーによる制限により、このような場合に発生したITCの払い戻しも禁止されています。

明確化:

  • 同省は、2017年のIGST法の第16条および2017年のCGST法の第54条では、会計年度にわたる異なる課税期間のクラブ活動には禁止がないことを明確にしました。
  • したがって、同省は、会計年度にわたる課税期間の分割の制限を撤廃することを決定しました。したがって、2019年11月18日付けの消費税通達第125/44/2019-GST号は、その範囲で修正されます。 会計年度にわたる返金請求の一括処理に関する制限は適用されないものとします。

2。GST税率の引き下げによる累積仕入税額控除 (ITC) の払い戻しなし

2会計年度にわたるGST還付請求に関する問題:

  • 2017年の中央物品サービス税法のセクション54(3)(ii)は、逆関税構造のために累積されたITCの払い戻しを規定しています。または 逆税構造
  • しかし、理事会は、一部の申請者が、逆関税体系に基づく同じ商品のGST税率の引き下げにより累積されたITCの払い戻しを請求していることに気付きました。例えば、あるトレーダーが 18% のGSTが徴収される商品「X」を購入したとします。しかし、その後、「X」のGST税率は 12% に引き下げられました。このケースでは、そのようなトレーダーが、2017年のCGST法第54条 (3) (ii) に基づく税率の引き下げにより累積されたITCの払い戻しを請求しました。

2会計年度にわたるGST還付請求の明確化:

  • 同省は、2017年のCGST法の第54(3)(ii)条に基づいて累積されたITCの払い戻しは、投入物に対する税率が生産物に対する税率よりも高いために控除が累積された場合に利用可能であることを明らかにしました。
  • ただし、この場合、インプットとアウトプットは同じであり、異なる時点で異なる税率が適用されます。したがって、インプットまたはアウトプットに変化がないため、このようなシナリオはCGST法の第54条 (3) (ii) の規定の対象にはなりません。
  • したがって、同省は、CGST法の第54(3)(ii)条に基づく累積ITCの払い戻しは、入力電源と出力供給が同じ場合には適用されないことを明確にしました。

3。ゼロレート供給品以外の供給品に対して支払われた税金の還付方法の変更

2会計年度にわたるGST還付請求に関する問題:

  • 2019年11月18日付けのマスターGST通達第125/44/2019-GSTには、払い戻しの申請ができる12のカテゴリーが記載されています。このようなカテゴリーでは、ゼロレート供給またはみなし輸出に関連するカテゴリーもあれば、他のシナリオに関連するカテゴリーもあります。
  • 以下は、ゼロレート供給またはみなし輸出以外のカテゴリーである可能性があります。
  1. 超過税金の払い戻し。
  2. の場合 州内供給に対する税金の払い戻し。その後、州間供給となり、その逆も同様です。
  3. 査定/仮査定/異議申し立て/その他の注文による返金
  4. 「その他の」理由または理由による払い戻し。
  • 既存のシナリオでは、納税者が上記のカテゴリのいずれかに基づいて払い戻しを請求した場合、納税者がITCを通じて税金を支払った場合でも、または一部をITCで一部現金で支払った場合でも、電子現金台帳でそのような払い戻しを受けることができます。

2会計年度にわたるGST還付請求の明確化:

  • 現金で払い戻しを行うと、クレジット残高の現金化につながる可能性があります。そのため、同省は、納税者がゼロレート供給またはみなし輸出以外のカテゴリーで払い戻しを申請した場合、その人は自分で払い戻しを受けることができることを明確にしました。 電子クレジット台帳 または、最初に税金を支払ったのと同じ割合の電子現金台帳。
  • そのため、元々電子現金台帳と電子マネー台帳の両方から引き落としをして還付すべき税金が支払われていた場合 電子クレジット台帳 その後、払い戻しは現金とクレジット台帳の両方で支払われます。
  • クレジットと現金の金額を分けるため、払い戻し申請が提出された該当期間の納税義務の支払いには、電子現金とクレジット台帳から引き落とされた金額と同じ割合が使用されます。したがって、支払いのすべてがクレジット台帳でのみ行われた場合、払い戻しはクレジット台帳で行われます。
  • 現金で返金可能な金額については、GST RFD-06形式の注文書を発行することによって支払うものとします。同様に、GST PMT-03というフォームで注文が発行され、クレジットされた金額をITCとして再クレジットするよう求められます。 電子クレジット台帳

4。GSTR-2A に反映されていない請求書に対しては、払い戻しは行われません

2会計年度にわたるGST還付請求に関する問題:

  • 2019年11月18日付けのGST通達第125/44/2019-GST号の第36項によると、納税者は、フォームに記載されていない請求書に関して利用可能なITCの払い戻しを請求できることを明確にしています。 GSTR-2A。そのためには、納税者はそのような請求書のコピーをアップロードする必要があります。
  • ただし、新しいサブルール(4)には、2019年10月9日付けの2017年CGST規則第49/2019-GSTビデオ通知第49/2019-GSTの規則36が含まれており、サプライヤーのGSTR-2Aに含まれるITCの最大110%をITCに請求できると規定されています。これに加えて、GSTR-2A に記載されていない請求書にはクレジットは適用されません。
  • したがって、ITCが請求書に記載できるかどうかについて、申請者のFORM GSTR-2Aには反映されていないさまざまな表明が寄せられました。

2会計年度にわたるGST還付請求の明確化:

  • この件に関して、同省は累積ITCの払い戻しが認められることを明確にしました。ただし、申請者のGSTR-2Aに記載されている請求書のみが対象です。
  • したがって、サプライヤーは、GSTR-2Aに記載されていない請求書に対して支払った税金の払い戻しを請求することはできません。

5。GST還付申請の付録「B」にHSN/SACを記載する新たな要件

2会計年度にわたるGST還付請求に関する問題:

  • 場合によっては、投入サービスまたは資本財を勘案して累積されたITCでは払い戻しが認められない場合があります。したがって、正しい金額の払い戻しを処理するためには、部門がそのような分類の情報を入手することが重要です。
  • ただし、HSN/SACコードはGSTR-2Aには表示されないため、部門当局がインプット、インプットサービス、または資本財に関するITCを区別することが非常に困難になります。

2会計年度にわたるGST還付請求の明確化:

  • 同省は、インプット、インプットサービス、または資本財についてITCを分岐させることが重要であり、GSTR-2Aではそれが利用できないため、HSN/SACコードに関連する列を次のように対内供給に関する請求書の明細書に追加する必要があることを明確にしました。 付録—B 2019年11月18日付けの消費税通達第125/44/2019号-物品サービス税通達第125/44号-商品とサービスの供給を容易に識別できるようにしています。
  • そのため、以降の申請者は、インワード請求書に記載されているHSN/SACコードを記載する必要があります。ただし、サプライヤーが請求書にHSN/SACコードを記載する必要がない場合は、申請者はそのような対内供給に関してHSN/SACコードを明記する必要はありません。
CA Sachin Jindal
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