インド国外で事業を行い、国際的に事業を拡大することは、企業の事業拡大方針の重要な部分です。企業がインド国外で事業を立ち上げる方法を探しているなら、その国の法的要件に加えて、インドの法律や法的要件のいくつかにも留意する必要があります。海外直接投資条項に基づき、インド企業は、資本拠出または外国法人の結社覚書への加入を通じて、インド国外に直接投資することができます。これは、海外事業体に長期的な利害関係があることを意味するためです。言い換えれば、ジョイントベンチャー(JV)や完全子会社(WOS)などを通じて利用できるオプションは限られています。
[合弁会社とは、その国の法律および規制に従って外国で設立、登録、または設立され、インドの企業が投資を行った外国企業を意味します。WOSシナリオでは、資本全体がインド企業によって所有されます。]
I. 自由化送金スキーム (LRS)
LRSによると、居住者は最大で送金できます 125,000米ドル 任意の会計年度ごと:
このスキームで許可されている資本勘定取引には、以下が含まれます。
- 居住者は、準備銀行の事前の承認なしに、株式、債務証券、またはインド国外の不動産を含むその他の資産を取得および保有することができます。
海外の合弁事業を買収するための送金はできますか?
2013年8月5日より、居住者は、FEMA通知第263号に規定された条件に従い、125,000米ドルの限度額で、インド国外で合弁事業(JV)/完全子会社(WOS)を設立して正真正銘の事業活動を行うためにLRSを利用することができます。
連邦議会議員への通知 263:
居住者による海外での合弁会社またはWOSの買収または設立
以下の基準を満たす、独身または別の居住者と同居している居住者、または「インド党」に加入している居住者 スケジュール V 本通知により、インド国外の合弁会社(JV)または完全子会社(WOS)の株式および強制転換可能な優先株式に海外直接投資を行う場合があります。
従うべき条件は次のとおりです。
- 居住者は、不動産事業、銀行業務、または金融サービス事業に従事する海外の合弁会社またはWOSに直接投資することを禁じられています。
- 海外の合弁会社またはWOSは、正真正銘の事業活動のみに従事するものとします。
- 居住者は、金融活動作業部会(FATF)が「非協力的な国および地域」として特定した国にある合弁会社またはWOS(個別に、または他の居住者および/またはインドの当事者と共同で設立または買収)に直接投資することを禁じられています。これらの国は、FATFの公式ウェブサイト(www.fatf-gafi.org)に記載されているか、準備銀行からの通知に従って記載されています。
- 居住者は、準備銀行の輸出業者注意リストまたは銀行システムの債務不履行者リストに載っていてはならず、調査機関、執行機関、規制機関による調査を受けていてはなりません。
- 投資の時点で、許容限度額は、準備銀行が随時規定する自由化送金制度に基づいて居住者に規定される全体的な上限内であるものとします。
- 本別表に基づいて居住者が買収または設立する合弁会社またはWOSは、事業主のみであるべきであり、合弁会社またはWOSによる段階的子会社の買収または設立は認められません。
- 本別表に基づいて投資を行う場合、評価額は以下のとおりとする レギュレーション 6 (6) (a) この通知について
- 以下に定義されている海外直接投資を除き、居住者による合弁会社またはWOSへの、または合弁会社またはWOSに代わって行う金銭的コミットメント 規制 2 (e) で読む レギュレーション 20A この通知は禁止されています。
したがって、居住者はLRSに基づいて合弁事業または海外に完全子会社を設立するためにインド国外に送金できることは明らかです。
- 最近、RBIはLRSに基づく海外不動産の購入を許可しました。そのため、個人は海外で会社を設立するだけでなく、LRSに基づいてそのような事業の事務所を設立するための不動産を海外で購入することもできるようになりました。ただし、会計年度あたり合計125,000米ドルの制限があります。
II。海外直接投資
居住者が海外で事業を立ち上げる2つ目の方法は、海外直接投資です。インド国外への直接投資は、インド国外に設立された新会社の資本を購読するか、インド国外の既存会社の株式を購入する方法のいずれかです。
インド国外への直接投資は、自動ルートまたは承認ルートのいずれかを介して行うことができます。
自動ルート
- 自動ルートでは、インドの当事者が海外の合弁会社/WOSに海外直接投資を行う場合、準備銀行からの事前の承認は必要ありません。
- インド当事者は、当該投資への送金に影響を与えるための所定の同封物および書類とともに、フォームODIの申請書を提出して、認定ディーラーカテゴリーI銀行に連絡する必要があります。ただし、金融サービス部門への投資の場合は、インド国内外の関係規制当局からの事前の承認が必要です。
自動ルートに基づく海外直接投資の制限と要件
自動ルートに基づく海外直接投資の基準は次のとおりです。
- インド党は、ホスト国の法律で認められているあらゆる正真正銘の活動のために、(前回の監査済み貸借対照表による)純資産の規定の限度額まで合弁会社またはWOSに投資することができます。
- インド当事者は、準備銀行によって承認された、または執行局または調査機関または規制当局による調査を受けているとおり、インド信用情報局株式会社(CIBIL)、RBI、またはその他の信用情報会社によって公開/配布されている準備銀行の輸出業者の注意リストまたは銀行システムの債務不履行者リストに記載されるべきではありません。
- インド党は、JV/WOSへの投資に関連するすべての取引を、インド党が指定する認定ディーラーの1つの支店のみを通じてルーティングします。
- 規定の限度額は、インド党の純資産の100%です。
インドの当事者が自動ルートに基づくJV/WOSに海外直接投資を行う際に従うべき手続き
自動ルートを利用して海外直接投資を行う予定のインド党は、以下のことを義務付けられています。
- そこに記載されている文書、すなわち、取締役会決議の認証済みコピー、法定監査人の証明書、および評価報告書(既存の会社を買収する場合)に記入してください。そして
- 認定ディーラー(指定認定ディーラー)に連絡して、投資/送金を行ってください。
結論: 自動ルートによるインド国外への投資により、海外に新会社(JVまたはWOS)を設立することができます。これは、1956年の会社法に基づいて設立されたインド企業、または議会法によって設立された登録パートナーシップ会社または法人が行う場合にのみ可能です。
承認経路
- 自動ルートの条件の対象とならない提案には準備銀行の事前の承認が必要であり、準備銀行の事前の承認が必要であり、その場合、そこに規定された書類を含むフォームODIの特定の申請は、認定ディーラーカテゴリーI銀行を通じて行う必要があります。事前承認が必要な提案には次のものがあります。
- エネルギーおよび天然資源セクターへの海外投資が、前回の監査済み貸借対照表の日付におけるインド企業の純資産の規定限度を超えている。
- 最終監査貸借対照表の日付における純資産の規定の限度額を超える居住企業による石油セクターの海外非法人企業への投資。ただし、提案が管轄当局によって承認され、そのような投資を承認する理事会決議の認証済みコピーによって正式に裏付けられている場合に限ります。
ただし、ナバラトナ・パブリック・セクター・アンダーテイキングス、ONGC Videsh Ltd、Oil India Ltdは、石油セクターの海外の非法人/法人企業(すなわち、石油や天然ガスの探査や掘削など)への投資が許可されています。これらの事業は、自動ルートに基づいてインド政府によって制限なく正式に承認されています。
- 特定の適格基準を満たす事業主企業および未登録のパートナーシップ会社による海外投資
- インド国外の合弁会社/WOSにおける同じセクターの製造、教育、または病院セクターに従事する登録信託または協会(特定の適格基準を満たす)による投資。
覚えておくべきポイント:
- 承認ルートに基づく申請は、とりわけ、インド国外での合弁会社/WOSの一応の存続可能性、対外貿易への寄与の可能性、およびインド当事者および外国の合弁会社/WOSの投資、財政状態および事業実績、および外部の合弁会社/WOSの同じまたは関連する活動分野におけるインド当事者の経験と専門知識、およびそのようなインド側に生じる可能性のあるその他の利益を考慮して検討されます。インドなど
- フォームODI-パートIの申請書は、指定された認定ディーラーカテゴリー(Iバンク)を通じて転送できます。