1961年の所得税法の規定によると、1961年の所得税法では個人の在留資格に応じた課税が規定されているため、別の国に所属しているがインドに滞在して働いているすべての外国人、個人、またはインドに所属しているが世界の他の地域で働いているすべての外国人、個人、またはインドに所属しているが世界の他の地域で働いている個人は、所得税を支払う必要があります。この記事では、税金に関するすべての詳細について説明します。 NRIと外国人。
この税金は、個人の市民権のステータス、またはインドに滞在する意向に関係なく課税されます。ただし、課税範囲は、個人の在留資格によって異なる場合があります。
インドで稼いだ収入に対して源泉徴収が適用される場合がありますが、その場合は所得税申告書を提出する際にその金額の控除を受けることができます。ただし、支払うべき所得税が源泉徴収された税額よりも少ない場合は、残高を還付金として請求することができます。
1。NRIと外国人による課税-インドの居住者になった後、外国人または駐在員の所得はどのように課税されますか?
インドでは、外国人の所得に対する課税対象は、その人の在留資格にのみ依存します。在留資格によって課税対象となるシナリオはさまざまです。
- 居住者および一般居住者: 1961年の所得税法によりインドの居住者および一般居住者である場合、インドを含む世界中のどこかでその人が稼いだ総所得は、インドで課税対象となります。これには、所得が市民権のある国で稼ぎ、そこで課税される場合も含まれます。
- 非居住者 (NR) と居住者だが非居住者 一般居住者(RNOR):所得税法により、駐在者が非居住者(NR)または居住者だが普通居住者ではない(RNOR)の場合、インドで課税対象となるのは、稼いだ収入、つまりインドで発生した、または発生したとみなされる収入、またはインドで受領または受領されたと見なされる収入のみです。
そこでまずは、自分の在留資格を調べて、所得にどのような税金が課されるのかを確認する必要があります。
所得税法、在留資格の規定により、外国人がインドに到着してから最初の2年間はRNOR(居住者だが普通居住者ではない)ステータスになり、インドで稼いだ収入に対してのみ税金を支払うことになります。
ただし、所得税法には、個人がNRI(非居住者)、RNOR(居住者だが一般居住者ではない)、ROR(居住者および一般居住者)のいずれであるかを判断するための基準が他にもあり、NRIが税を確認できるのは1人だけです。
2。在留資格の確認方法は?
在留資格を決定するために、1961年の所得税法では、最初に居住者であるかどうかを判断し、居住者が見つかった場合はさらにその人が一般居住者(ROR)であるかどうか(RNOR)かどうかを判断する必要があるという2つの段階が定義されています。
1961年の所得税法で定められた在留資格の決定基準を見てみましょう。
2.1 レジデント
最初のステップは、その人がその前年の居住者であるかどうかを判断することです。所得税法第6条に従い、以下の条件のいずれかを満たしていれば、
- 当該個人が、当該前年にインドに182日以上滞在している。または
- 当該者は、当該前年の直前の4年間、365日以上インドに滞在し、当該年度中に60日または数日間インドに滞在している。
セクション6(1)の説明によると、インド市民である人がいる場合、または インド出身の人 インド国外に滞在し、前年に訪問のためにインドに来た場合、2番目のオプション期間である60日ではなく182日間の期間が考慮されるものとします。
例を挙げて同じことを理解しましょう。A氏は、2019-20年度のインド滞在について、以下の異なるシナリオを考えている。
| Stay in India During F.Y. 2019-20 |
Stay in India During F.Y. 2015-16 to F.Y. 2018-19 |
Residential status |
| 200 days |
600 days |
Resident. Criteria A satisfies. So, we are not required to check Criteria B. |
| 200 days |
30 days |
Also regarded as Resident. Criteria A satisfies. So, we are not required to check Criteria B. |
| 150 days |
600 days |
Resident. Criteria A doesn’t satisfy. Criteria B satisfied. |
| 40 days |
600 days |
Non-Resident. No criteria satisfied. |
2020年財務法による改正
ただし、在留資格に関する厳格な規定を目的として、2020年の財務法では、外国からの収入以外の個人の総収入が15ラックインドルピーを超える場合に備えて、セクション6(1)で説明されている182日間の期間を120日に変更することが提案されています。したがって、関係者が当該会計年度中にインドに120日以上滞在した場合、その個人は居住者としての資格があります。
2.1.1 居住者および一般居住者 (ROR)
ある人が会計年度の居住者であると判断されると、その人が一般居住者(ROR)か非一般居住者(RNOR)かが決定されます。
RORのステータスを取得するには、駐在員は次の2つの条件を同時に満たす必要があります。
- そんな人は インド居住者 該当する会計年度の直前の10会計年度のうち2つ以上の会計年度中、および
- 当該者は、当該会計年度の前の7会計年度中に、合計730日以上インドに居住していました。
2.2.2 居住者はいるが一般居住者ではない (RNOR)
上記の条件を満たさない人は、RNORとみなされます。
例を挙げて同じことを理解しましょう。Aさんは2019-20年度の居住者の資格を取得しました。次に、彼の ROR および RNOR としてのステータスを確認するためのさまざまなシナリオを示します。
| No. of years Mr. A was Resident during F.Y. 2009-10 to F.Y. 2018-19 |
Stay in India during F.Y. 2012-13 to F.Y. 2018-19 |
Status |
| 1 Year |
720 Days |
RNOR |
| 1 Year |
740 Days |
RNOR |
| 3 Years |
720 Days |
RNOR |
| 3 Years |
740 Days |
ROR |
2020年財務法による改正
2020年の財務法では、2年から4年の期間を置き換えることが提案されています。したがって、RORの資格を得るには、直前の会計年度のうち10会計年度のうち4回以上居住者としての資格を得る必要があります。
2.2 NR (非居住者)
在留資格について定められた条件のいずれかを満たさない場合、1961年の所得税法の目的上、その人は非居住者とみなされます。
以下の表を参考にして、より理解を深め、在留資格を判断してください。
|
Basic conditions |
ROR |
RNOR |
RNOR |
NR |
| A. |
1. Your total stay in the country is 182 days (120 days from F.Y. 2020-21 onwards) or more during the relevant financial year. Or, 2. stay is 60 days or more in India in the relevant financial year and total stay is 365 days or more during the last 4 financial years. |
Yes |
Same |
Same |
No |
|
Additional Conditions |
ROR |
RNOR |
RNOR |
NR |
| B. |
Your cumulative stay in India is 730 days or more during 7 financial years |
Yes |
Yes |
No |
NA |
| C. |
You were an Indian resident for at least 2 (4 years or more from F.Y. 2020-21 onwards) of the last 10 financial years |
Yes |
No |
Yes |
NA |
条件A、B、Cなどのすべての条件を満たす場合、RORとみなされます。
条件Aと条件BとCのいずれかを満たす場合、RNORとしての資格があります。
ただし、条件Aを満たさない場合は、NRの資格があります。したがって、条件 B と C はこの場合には当てはまりません。
3。インドにおける外国人の納税義務を決定する要因は何か?
すでに述べたように、外国人の納税義務は在留資格にのみ依存します。在留資格の概要は次のとおりです。
- 居住者および一般居住者: インドの居住者になる資格のある駐在員は、世界中で稼いだ総所得に対して税金を支払う必要があります。この収入には、自国で支払われる報酬額も含まれる場合があります。
- 非居住者 (NR) または居住者だが一般居住者ではない (RNOR): NRIまたはRNORの資格を有する外国人は、インドで発生または発生したとみなされる収入、またはインドでのみ受領または受領されたとみなされる所得に対して税金を支払う義務があります。
4。インドではどのような外国人の所得が課税対象となりますか?
インドに居住する外国人は、以下の種類の所得に対して税金を支払う義務があります。
- 雇用収入
- 非雇用収入
- 海外での投資によって生み出されたが、インドの銀行口座に直接送金された収入
- インド人個人から受け取ったロイヤリティ
- インドを拠点とする資産の売却により得られた資本
- インドのインフラビルファンドの利息支払い
5。データ (二重課税回避協定)
居住者の場合、インドまたはインド国外で稼いだ収入はインドの所得税の対象となり、非居住者の場合、インドで稼いだ収入は課税対象となります。
ただし、駐在員が同じ所得に対して [インドと他の国で] 2回税金を支払うように割り当てられる場合があります。
このような事態を避けるため、各国政府は他の国の政府と協定を締結します。所得への二重課税を避けるため、これらの協定は「所得の施設」と呼ばれています。 二重課税回避契約 (DTAA)。
6。DTAAの下で利益を得るにはどうすればいいですか?
DTAAまたは二重課税回避協定は、外国人が両国の総所得に対する課税を回避できるようにするために両国が締結した特別な協定です。
DTAAの利点を利用することで、インドや他の国でも課税対象となるそのような所得に対して2回税金を支払うことを簡単に回避できます。
DTAAは、外国人による税額の決定に役立つさまざまな条件を定めています。
7。外国人がインドでITRを提出するために必要な書類
インドで所得税申告(ITR)を提出する際に、外国人による所持が義務付けられている、または提出が義務付けられている特定の書類。これらは-
- フォーム16-フォーム16は、1961年の所得税法に基づいて発行された証明書で、支払人が給与から控除した税額を示しています。このようなTDSの控除を請求するには、本人がフォーム16のコピーを提出する必要があります。フォーム16はインドの所得税法に従って適用されますのでご注意ください。このようなTDSのクレジットは、評価対象者の26ASにも反映されます。
- フォーム16A:フォーム16と同様に、フォーム16Aは給与以外の所得から控除されるTDSを表しており、この証明書には、源泉徴収された税額に関する情報と、控除者のその他の詳細が記載されています。
- 銀行取引明細書-駐在員は、未収収収益、投資、課税年度に支払うべき支出を目的として行われた取引の詳細を含む銀行取引明細書を必ず提出する必要があります。
- 投資証明-駐在員がフォーム16に記載されていない特定の投資を行っている場合、その投資の証拠を個別に提出する必要があります。
- 不動産の詳細-外国人の不動産または資産がインドで売却された場合、売却による収入に対してキャピタルゲイン税が課されます。不動産または資産の売却の詳細は、所得税申告書の提出時に提示する必要があります。
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