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会社の清算または清算とは、企業の負債を返済するために会社の資産を回収して売却する手続きです。すべての負債、費用、費用の返済後に残った資産は、会社の株主に分配されます。清算が完了すると、会社は正式に解散し、消滅します。
2013年の会社法第304条には、会社は次の2つの方法で自発的に清算される可能性があると記載されています。
会社の清算の種類
会社清算の手順
第307条では、会社が任意清算の決議を可決した場合、会社は決議が可決されてから14日以内に、会社の登録事務所または本店が所在する地区で発行されている官報および新聞に広告を掲載して決議を通知するものと規定しています。
第308条によると、清算手続きは決議が可決された時点で開始されます。
2013年以前は、会社法には会員によるものと債権者によるものの2種類の自発的な清算プロセスがありました。2013年の会社法では、2013年の会社法第306条に従い、債権者は清算を裁判所による清算に転換することができます。したがって、任意清算には1種類しかありません。すなわち、会員の自発的な清算です。
第305(1)条では、自発的に会社を清算することが提案されている場合、その取締役、または会社に3人以上の取締役がいる場合は、取締役の過半数が、取締役会の会議で、次のような宣誓供述書によって検証された宣言を行うものと規定しています。
申告には以下も含める必要があります。
この宣言は、会社の清算決議が可決された日の直前の5週間以内に行われ、その日より前に登録機関に提出されて登録された場合にのみ有効になります。
第310条は、会社が任意清算の決議が可決された総会において、中央政府が作成したパネルから会社清算人を任命することを規定しています。会社の清算人は、業務の清算と資産の分配を目的として任命されるものとする。また、会議では清算人に手数料を支払うことを推奨しています。
会社は、清算人の選任から10日以内に、清算人の選任について登録官に通知しなければなりません。
清算人は、清算手続きに関して以下の権限と義務を負うものとします。
清算人は、会社の業務が完全に清算されたらすぐに、会社の資産と資産が処分され、債務が完全に返済されたことを示す清算報告書を作成する必要があります。その後、最終的な清算口座の開設を目的として、会社の会議を招集するものとする。
清算人の報告を検討した結果、会社の構成員の過半数が「会社を清算すべきだ」と納得した場合には、解散の決議を成立させることができる。
会社清算人は、最終会議後2週間以内に、最終清算口座の写しとさまざまな会議で可決された決議の写しを登録官に送付するものとします。清算人はまた、清算に関する会社の報告書、書籍、書類とともに、解散命令を可決するための申請書を法廷に提出しなければならない。
仲裁廷は、清算手続きが公正かつ公正であると判断した場合、申請書を受領してから60日以内に会社を解散する命令を可決するものとする。
レジストラは、仲裁廷が可決した命令の写しを受け取ったら、直ちに会社の解散に関する通知を官報に公表するものとします。
