二重課税を回避するために、二重課税回避協定(DTAA)が2か国間で締結されます。つまり、相互の経済関係、貿易、投資を維持しながら、両国で同じ所得に課税されます。DTAAは、所得税法の第90条および第90A条に基づいて付与された権限に従って締結されます。
所得税法の第90条および第90A条に従い、非居住者のインド人は、フォーム10Fと他国の税務上の居住証明書を提出することにより、インドで生み出された所得に対するインドでの課税義務を回避できます。しかし、居住インド人が別の国で所得税を支払い、インドでもその所得に対して所得税を支払う義務があるとしたらどうでしょうか。
このような状況では、居住しているインド人は、所得税法の第90、90A、91条の規定に従い、所得税規則第128条の規定に従い、インドで所得税申告書を提出する際に、外国で支払われた税金の控除を請求することができます。この記事では、ITR申請時に外国税額控除を申請する方法について詳しく説明しています。
1。外国税額控除とは
- 外国税額控除は、居住するインド人がインドだけでなく他の国でも同じ所得を課税対象とする場合に与えられます。
- その場合、特定のコンプライアンスに従うことを条件として、インドで発生した所得税の負債から、他の国で支払った所得税の控除を請求する権利があります。
- 例えば、
- 評価対象者はインド居住者であり、シンガポールのクライアントにサービスを提供しました。
- シンガポールのクライアントは、シンガポールでITRを提出する義務がないにもかかわらず、送金時にTDSを差し引いて送金しました。
- ただし、そのような人はインドでそのような所得に対して所得税を支払う義務があります。
- したがって、インドとシンガポールの間のDTAAによると、当該個人は、所得税法に基づく条件に従い、インドで発生する所得税負債からシンガポールで控除された源泉徴収税の控除を請求する権利を有するものとします。
2。所得税法に基づく外国税額控除 (「FTC」)
- FTCに関する規定は、所得税法の第90条、第90A条、第91条および所得税規則第128条に記載されています。
- FTCは、インドが他国とDTAAを締結したことを条件とする第90条に基づく請求です。ただし、他の国のFTCは第91条に基づいて請求されます。
- 救済には以下の2つの方法があります。
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- 非居住者への救済:
- インドで所得税を支払う資格のない非居住者は、インドで源泉徴収税を控除することなく収入を得ることができます。
- ただし、この目的のためには非居住者が申請する必要があります フォーム 10F インドでは、税務上の居住証明書と一緒にお持ちください。
- 住民への救済:
- 所得税規則第128条に従い、居住者はインド以外の国で支払った外国税の金額を控除することができます。
- ただし、この目的のために、査定人は特定の証明書および明細書とともにフォーム67を提出する必要があります。
3。FTC(連邦取引委員会)の請求条件
査定人は、以下の条件を満たすことを条件として、FTCの給付を請求する権利があります。
- 控除は、源泉徴収税が控除された所得または他国で税金が支払われた所得がインドで課税される年に認められるものとします。
- ただし、所得が複数年にわたって課税対象となる場合は、すべての年に比例して控除も認められるものとします。
- 外国税とは以下を意味します。
- インドがDTAAを締結している国、協定の対象となる税金
- 他の国に関しては、その国で施行されている法律に基づいて支払うべき税金
- このような控除額は、所得税法に基づいて支払われる税金、サーチャージ、手数料と引き換えることができます。利息、手数料、または罰金に対する控除は認められません。
- 被査定人が紛争解決の証拠および当該外国税の支払い責任が免除されたという証拠を提出しない限り、係争中の税金の控除は認められないものとします。
- FTCは、以下の金額のうち低い金額で認められるものとします。
- 当該外国所得に対して所得税法に基づいて支払うべき税金、または
- そのような外国所得に対して支払われる外国税
- 支払われた外国税が、その所得に対してインドで支払うべき所得税を超える場合、その超過外国税は無視され、次の査定年度に繰り越されないものとします。
- 次の書類を提出すると、外国税の控除が認められます。
- フォーム67で外国税を控除または支払ったインド国外で得た所得計算書
- 所得の性質および以下から控除または支払われる税額を明記した明細書または証明書
- ただし、税務当局または譲渡人からの証明書または明細書がない場合は、査定人が自己署名の明細書または証明書を提出できます。ただし、以下のものを添付する必要があります。
- 納税の場合、オンライン決済の確認書または銀行による反証書または税金の支払い異議申立書
- 税額控除の場合は、税金が控除された控除の証明。
4。フォーム67で提供される情報
査定人はフォーム67に以下の情報を提出する必要があります。
パートA
- 名前、住所、および恒久会計番号。
- インド以外の国または特定の地域からの収入と請求された外国税額控除の詳細を真っ向から次に示します。
- 国名/指定地域;
- 収入源、すなわち、給与、住宅資産、事業/職業収入、キャピタルゲイン、利息、配当など
- インド国外からの収入。
- インド国外で支払われた税率と税額
- インドでは通常の規定に基づいて当該所得に対して支払われる税金
- 第115条JB/JCに基づいて当該所得に対して支払われる税金
- 第90/90A条に基づくクレジットの申請
- 二重課税回避協定第9条
- 二重課税回避協定の税率二重課税回避協定に基づく税率
- 金額
- 第91条に基づいて請求されたクレジットの金額
- 請求された外国税額控除総額
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パートB
- 損失の繰越処理の結果として、前会計年度に外国税の払い戻しが請求されたかどうか Yes/No
- 肯定的な回答の場合は、以下の詳細を提供する必要があります。
- 当該損失が該当する会計年度
- 損失の繰越処理が行われた会計年度
- 会計年度に請求された返金
- (iii) で言及されている払い戻しに関連する前年
- 係争中の外国税の控除請求の有無:はい/いいえ
- 「はい」の場合は、次の情報を提供する必要があります。
5。フォーム67の提出期日
- フォーム67は、証明書または明細書とともに、関連する評価年度の終わりまでに提出する必要があります。ただし、当該評価年度の申告書は、該当する評価年度の12月31日までに提出する必要があります。
- ただし、査定人がITR-Uを提出する場合、つまり更新された申告書を提出する場合は、証明書または明細書とともにフォーム67を当該申告書の提出日より前に提出する必要があります。
6。フォーム67の提出手続き
- フォーム67は、所得税ポータルにオンラインで提出できます。
- 評価対象者は次の場所にログインする必要があります 所得税申告ポータル 彼のユーザーIDとパスワードで。
- ログイン後、Forn 67は次のパスから利用できるようになります。
電子ファイル > 所得税フォーム > 所得税フォームのファイル >「その他(収入源は関係ありません)> その他のフォーム67
- フォーム67は、査定人のDSCに提出するか、電子認証コードを使用して提出できます。