1。インディアン・パートナーシップ法に基づくパートナーシップ・ファームの解散
1932年のインディアンパートナーシップ法の第39条によると、企業のすべてのパートナー間のパートナーシップの解散は「会社の解散」と呼ばれます。解散とは、パートナーシップファームが終了し、すべてのパートナーがパートナーシップから生じた権利と責任から解放されるプロセスです。ただし、パートナーシップファームの解散は、パートナーシップの解散とはまったく異なります。
2。パートナーシップの解散と会社の解散の違い
Dissolution of Partnership vs Dissolution of Firm
| S.No. |
Dissolution of Partnership |
Dissolution of Firm |
| 1. |
Dissolution of Partnership refers to the end of association between a partner and the rest of the other partners. |
Dissolution of Firm refers to a process by which the association between all the partners end. |
| 2. |
It results in the leaving of the partner who dissolved his partnership. |
It results in the closure of the firm. |
| 3. |
Dissolution of Partnership is voluntary in nature as it is dissolved by mutual consent. |
Dissolution of Firm is either voluntary or compulsory in nature. |
| 4. |
The rights and liabilities of only the outgoing partner dissolves. |
The rights and liabilities of all the partners in the firm dissolves. |
| 5. |
The book of accounts of the firm continues to remain open as the business continues. |
The book of accounts of the firm along with the partner’s account is closed as the firm dissolves. |
| 6. |
The business of the firm continues as usual. |
The business of the firm closes down permanently as the firm ceases to exist. |
3。会社の解散のさまざまな方法:
1932年のインディアンパートナーシップ法の第39条は、会社にさまざまな解散方法を規定しています。解散を予定している企業は、状況と要件に応じて、これらの方法のいずれかを選択できます。
3.1 合意による解散
会社のすべてのパートナーが解散に同意すれば、会社は簡単に解散できます。パートナーは、もしあれば、パートナーシップ証書に明記されている方法に従って会社を解散することもできます。これは、同法第40条に規定されている最も簡単な解散方法です。パートナー間で意見の相違がない状況では、不必要な訴訟を避けるためにこの方法を選択できます。
3.2 通知による解散
パートナーシップ法の第43条では、パートナーシップが自由に結成された場合、退任するパートナーは通知により会社を解散する意向を伝えることができると規定されています。パートナーシップ・アット・ウィル(Partnership at Will)とは、パートナーシップ証書に特定の期間が定められていないパートナーシップの一種で、パートナーの希望に応じて解散することができます。期間が定められていることが示されるまで、すべてのパートナーシップは意志通りのものと見なされます。
当事務所は、解散日として通知に記載された日付から解散されます。日付が記載されていない場合は、通知の通知日が考慮されます。
3.3 強制解散
パートナーシップ法第41条は、以下の場合に会社を強制的に解散しなければならないと規定しています。
- 会社のすべてのパートナー、または1人のパートナーを除くすべてのパートナーが破産と判断された場合。
- 会社の事業を引き継ぐこと、またはパートナーが事業を継続することが違法となるような事態が発生した場合。たとえば、政府が禁止を決定した製品の製造と供給を会社が特に扱っている場合、その会社は解散されます。
3.4 不測の事態による解散
パートナーシップ法第42条に従い、パートナーシップ契約に別段の定めがない限り、会社は以下の不測の事態のいずれかが発生した場合に解散します。
- パートナーシップが一定期間にわたって結成された場合、つまりパートナーシップが意図的に行われなかった場合、期間が更新または延長されない限り、期間が経過するとパートナーシップは解散します。
- ビジネスにおける特定の冒険を行うためにパートナーシップが結ばれた場合、事業が完了するか、目的が達成された時点でパートナーシップは解消されます。
- パートナーが死亡した場合、パートナーが反対の同意をしない限り、パートナーシップは解消されます。ということは、パートナーが決めたら、 パートナーシップ会社 パートナーが死亡した後も継続され、新しい契約が締結されます。
- パートナーがいずれかの裁判所または法廷によって破産と判断された場合。
3.5 裁判所による解散
パートナーシップ法第44条では、以下の理由のいずれかが満たされた場合、裁判所は会社の解散を命じることもできると規定しています。
- 会社のパートナーが不健全な心を持つようになった場合、つまり知的に意思決定を行うことができなくなった場合。この場合の解散訴訟は、当該パートナーの次の友人または会社のパートナーが提起しなければなりません。
- パートナーがパートナーとしての職務を完全に果たすことができなくなった場合、他のパートナーが訴訟を起こして解散することができます。
- パートナーが、会社の業務または事業の継続に不利な影響を与える可能性のある不正行為の罪を犯した場合。
- パートナーがパートナーシップ証書または契約に記載されている契約に故意かつ継続的に違反した場合、またはパートナーが事業において合理的に実行不可能な方法で行動した場合。
- パートナーが他のパートナーの同意に反して、自分が持っていた利益を第三者に譲渡した場合。
- 会社の事業が損失を被ることなくそれ以上継続できない場合。
- または、裁判所が適切と考える何らかの理由で。
4。解散後のパートナーの責任
同法第45条は、会社の解散後のパートナーの行為に対する責任を規定しています。会社のパートナーは、会社の解散を公告しない限り、パートナーが行った行為について常に第三者に対して責任を負います。つまり、解散の通知が公表されない限り、パートナーが行った行為はすべて当事務所が行ったものとみなされ、したがってパートナーの共同責任は継続されます。
ただし、死亡したパートナーの行為、または破産と判断されたパートナーの行為、または会社のパートナーの立場で第三者と取引しなかった場合、責任は発生しません。
5。清算手続きの継続権限
同法第47条によると、会社の解散が宣言された後も、会社を拘束する各パートナーの権限、およびパートナーのその他の相互の権利と義務は、会社の業務を終了し、解散時に開始されたが未完了の取引を完了するために必要な場合に継続されます。
6。会社の会計決済
会社は解散する予定なので、解散前に口座を決済しなければなりません。同法第48条では、以下の方法で口座の決済手続きを規定しています。
- 資本不足により会社が被った損失は、まずすべてのパートナーの利益から支払わなければならず、それが不十分な場合は次に資本から支払われ、損失が完全に返済されない場合でも、パートナーの個人的拠出金で決済されます。
- パートナーから拠出された金額を含む会社の資産は、以下の方法で適用されます。
- まず、会社の債務を第三者に支払います。
- 前払金、つまり会社がパートナーから借りた資本以外のローンについて、会社から支払うべき金額に比例して各パートナーに支払うこと。
- 資本に関連して会社から支払うべき金額に比例して各パートナーに支払うこと。
- 残った余剰分は、通常の配分比率に従ってパートナー間で分配されます。