待望の第53回GST理事会が2024年6月22日に開催され、財務大臣閣下が議長を務めました。GST理事会は、貿易の強化、事業運営の簡素化、GST遵守の強化を目的として開催されました。
GST理事会は、以下を含む一連の改正と明確化を推奨しています。
- 特定の商品およびサービスのGST税率の変更、
- 特定の場合における利息の放棄および罰則
- 納税者の財政的負担を軽減するためのTCS税率の引き下げ、
- GSTR-1 を修正するオプション
GST評議会の勧告は以下のグループに属していました。
- 税率の変更
- 取引を円滑に進めるための措置
- 手続きと法律に関する措置
この記事では、貿易の円滑化のために推奨される措置と、手続きと法律に関連する措置について説明します。
1。貿易円滑化のための措置:
1.1 DRC-07フォームに基づいて決定された利息および罰則の放棄:
- 初年度に物品税が実施されたため、2017-18年度、2018-19年度、2018-19年度にはさまざまな要求が課せられています。
- 納税者の負担を軽減するために、GST評議会は、2017-18会計年度、2018-19年度、および2019-20会計年度にCGST法第73条に基づいて発行された要求通知について、利息の免除と罰則を推奨しています。
- 免除は、要求命令により決定された税金の全額が次の方法で支払われた場合にのみ認められるものとします。 2025年3月31日。
- このような権利放棄は、第74条に基づいて発行された要求通知、すなわち、詐欺、抑圧、または故意の虚偽表示などを含む場合および誤った返金の要求には適用されません。
- この目的のために、GST理事会は、2017年のCGST法の新しいセクション128Aを挿入することを推奨しました。
1.2 ITCを利用するための期限の延長、CGST法第16(4)条の改正
a. 2017-18会計年度から2020-21会計年度までのITC利用期限の延長
- CGST法第16(4)条の既存の規定に従い、登録者は、当該請求書または借方票が該当する翌会計年度の11月30日以降、請求書または借方票に関してITCを利用する権利を有しないものとします。
- このような改正は、2022年9月28日付けの通知第18/2022-CT号により、2022年10月1日から施行されました。
- このような改正以前は、ITCは第39条に基づく翌会計年度の9月の申告期日まで許可されていました。
- 消費税理事会は、2017-18会計年度から2020-21会計年度まで、CGST法の第16(4)条に基づくITCの利用期限を2021年11月30日と見なすことを推奨しています。
- 2017-18会計年度から2020-21会計年度までのGSTR-3Bで請求されたすべてのITCについて、セクション16(4)に基づく期日/期限は次のとおりと見なされる場合があります 2021年11月30日。
b. GST取消の取り消し後の保留申告書の提出期限の延長
- GST登録の取り消しまたは取消後、納税者は取り消し日から取り消し日までのすべての保留中の申告書を提出する必要があります。
- GST評議会は、取り消し命令から30日以内に申告書を提出した納税者に対するCGST法第16条(4)の条件を緩和するために、CGST法第16条(4)の遡及的改正を勧告しました。
また読む: GST法に基づく逮捕と保釈に関するガイドライン
1.3 政府訴訟の金銭的限度額
理事会は、政府訴訟を減らすために、GST控訴裁判所、高等裁判所、最高裁判所に控訴を提出するにあたり、同省に金銭的制限を設けることを推奨しています。
推奨される金額限度額は次のとおりです。
- GST控訴裁判所-20万インドルピー
- 高等裁判所-1億インドルピー。
- 最高裁判所-2億インドルピー。
1.4 電子商取引事業者が徴収すべきTCSレートの削減
電子商取引事業者は、電子商取引プラットフォームを通じて行われた売上のTCS @ 1%を徴収する必要があります。消費税評議会は、消費税率を 1% (0.5% CGST + 0.5% SGST/UTGST、または 1% IGST) から 0.5% (0.25% CGST + 0.25% SGST/UTGST、または 0.5% IGST) に引き下げることを推奨しています。このような措置は、サプライヤーの財政的負担を軽減するために講じられています。
1.5 不服申し立てのための事前入金要件の削減
- GST評議会は、納税者のキャッシュフローを緩和するために、GSTに基づく控訴の提出に必要な事前預金の金額を削減することを推奨しています。
- 理事会は、CGST法の第107条および第112条を以下のように改正することを推奨しています。
- セクション107-GSTによる上訴の申請(控訴)-控訴当局に上訴するための事前預金の最大額が、50クローレインドルピー(CGST + SGSTまたはIGST)から40クローレインドルピー(CGST+SGSTまたはIGST)に引き下げられました。
- 第112-裁判所への控訴の提出- 裁判所に上訴するための事前入金 が 20% から 10% に引き下げられ、事前入金限度額の上限も100クローレ (CGST+SGSTまたはIGST) から40クローネ (CGST+SGSTまたはIGST) に引き下げられました。
1.6 電子キャッシュ台帳に延滞残高に請求される利息がない
GST理事会は、GSTR-3Bの提出期日に電子現金台帳に記載されている金額に第50条に基づく利息を課さず、その残高が申告書の提出時に引き落とされる限りは、規則88Bを改正することを推奨しました。
1.7 GSTR-1A による GSTR-1 の改正
- GST 評議会は、納税者が納税期間のフォーム GSTR-1 の詳細を修正したり、ある場合はその課税期間の申告書をフォーム GSTR-3B で申告したりする前に、FORM GSTR-1A の新しいオプション機能を提供することを推奨しています。
- これにより、納税者は現在の期間の GSTR-1 に記載されている情報を追加または修正して、その期間のフォーム GSTR-3B に正しい責任が自動的に入力されるようにすることができます。
1.8 一般取引慣行により、未徴収または短期徴収された税金を回収しない権限の付与:
- 最近、さまざまな業界に数千クローレに上る多額のGST通知が発行されました。GSTは、オンラインゲームセクターなどの一般的な取引慣行により、GSTが短期徴収されたり、徴収されなかったりしました。
- 納税者が真の苦境に陥るのを防ぐために、GST理事会はCGST法に新しい第11A条を挿入することを推奨しました。これにより、一般的な取引慣行により税金が未払いまたは未払いになっていた場合に、GSTの非課税または短期課税の正規化を許可する権限を政府に与えることができます。
1.9 GST控訴裁判所に控訴を提出する時期:
GST理事会は、2017年のCGST法第112条を改正して、控訴裁判所への3か月の控訴期間を、当該通知日より前に可決された控訴/改正命令に関して政府から通知された日から開始できるようにすることを推奨しました。これにより、納税者が係争中の訴訟において控訴裁判所に控訴を申し立てるのに十分な時間が与えられます。
1.10 その他の推奨事項:
GST理事会は他にも以下の勧告を行っています。
- コンポジション・スキームを選択したディーラーの返品であるGSTR-4の提出期限は、4月30日から翌年の6月30日まで延長することが推奨されています。期限の延長は、2024〜25年度以降に適用されます。
- 人間が消費するアルコール飲料の製造に使用されるエクストラニュートラルアルコールには、GSTは課されません。
- 輸出後に商品の価格が上方修正されたことを理由に支払われた追加のIGSTの払い戻しを請求するメカニズムを規定してください。これにより、納税者は、輸出後の価格の上方修正により支払われた追加IGSTの払い戻しを請求しやすくなります。
- CGST法の第140(7)条を改正し、GSTの実施日より前に提供されたサービスに関する請求書について、かつ指定日より前にISDが請求書を受領した場合に、移行控除を行います。
- 2023-24会計年度中の年間総売上高が最大2億インドルピーのサプライヤーについては、フォームGSTR-9およびGSTR-9Aでの年次申告書の提出が免除されます
- FORM GSTR-1の表5にあるB2Cの州間供給の請求書ごとの報告基準額は、2.5万ルピーから1万ルピーに引き下げることが推奨されました。
2。法律と手続きに関する措置
GST評議会は、事業者の手続きと法律を円滑に進めるためにいくつかの勧告を行っています。
2.1 全インドベースでの生体認証ベースのAadhaar認証の除外について:
- GST登録を目的として、多くの州が実際にバイオマトリックス認証を受けるよう納税者に呼びかけており、複数の州でGST登録を取得することは納税者にとって真の困難となっています。
- 産業界の代表性を考慮して、GST評議会は、登録申請者の生体認証ベースのAadhaar認証をインド全土で段階的に展開することを推奨しています。
- これにより、GSTへの登録手続きが強化され、偽の請求書による不正な仕入税額控除(ITC)請求の防止にも役立ちます。
2.2 事件に詐欺、抑圧、故意の虚偽表示などが含まれているかどうかにかかわらず、要求通知および命令の発行に関する一般的なタイムライン:
- 現在、CGST法第74条に基づき、詐欺、抑圧、故意の事実の虚偽表示などに関する通知および要求命令が出されています。ただし、それ以外の理由による通知は、CGST法第73条に基づいて発行されます。
- これらの規定の実施を簡素化するために、GST理事会は、どちらの場合も、通知と命令の発行に共通の期限を設けることを推奨しています。
- 2024〜25年度以降、共通のタイムラインが適用されます。
- また、第73条および第74条に従い、SCNの発行から30日以内に、原因通知で定められた税金が利息とともに支払われた場合、納税者は罰金を支払う必要はありません。GST評議会は、期間を30日間から60日に延長することを推奨しています。
2.3 反暴利条項の廃止条項
- GST理事会は、2017年のCGST法の第171条および第109条の改正を勧告し、GSTに基づく反暴利行為の廃止条項を規定しました。
- また、GST控訴裁判所(GSTAT)の首席判事による反暴利訴訟についても規定されていました。
- 評議会はまた、反暴利行為に関する新たな申請の受理には、2025年4月1日を日没日とすることを推奨しています。
2.4 輸出関税が支払われるIGSTの払い戻し額を減額:
- GST理事会は、IGST法の第16条およびCGST法の第54条の改正に対し、輸出税の対象となる商品に関する払い戻しを制限することを規定するよう勧告しました。
- このような制限は、当該商品が税金を支払わずに輸出されるか、税金を支払って輸出されるかに関係なく適用されるものとします。
- さらに、そのような物品が経済特区開発業者または経済特区ユニットに認可された事業のために供給される場合も、そのような制限が適用されるはずです。