高等裁判所は、CA証明書およびその他の書類に基づいて、FIRCなしのサービスの輸出に対するITCの払い戻しを許可しました

Published on:
July 9, 2025

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申立人は、顧客の商品の国際および国内輸送、通関手続き、倉庫保管、および関連サービスに関するサービスを提供する事業に従事しています。このようなサービスは輸出とみなされます。申立人は、ネットオフ方式で外貨を受け取ること、すなわち、毎月行われる外貨による支払いを差し引いた後、輸出時に外貨を受け取るという承認をRBIから得ている。したがって、EEFC銀行口座に入金されるのは正味金額のみです。申立人は、2021年4月から6月までの期間の払い戻し申請書を提出し、CA証明書やRBIの承認を含むすべての書類を提出しました。しかし、被申立人は、CGST規則の規則89 (2) (c) に基づき、FIRCの不提出による払い戻し申請を却下しました。そのため、申立人は高等裁判所に控訴しました。

したがって、異議申し立てを受けた命令は取り消され、回答者はFIRCに主張せずに返金請求を行うよう指示されます。

1。事件の簡単な事実:

  • M/s Kuehne Plus Nagel Private Limited(「控訴人」)は、お客様の商品の国際および国内輸送、通関手続き、倉庫保管、および関連サービスに関するサービスを提供する事業を行っています。
  • このようなサービスの提供は、2017年のIGST法のセクション2(6)に基づくサービスの輸出とみなされます。
  • ビジネスモデルを考慮して、RBIは、申立人にグローバル清算口座の運営を許可しました。この口座では、控訴人は、以下の条件に従い、毎月外貨での支払いを差し引いた後、輸出時に外貨を受け取ることができます。
  • 申立人に有利な最低クレジット残高を12万ルピーに維持する。不足分はハンブルク事務所が補充します。
  • 申立人は、送金されていないが申立人によって正式に会計処理された支払金額について、所得税局から毎月NOCを提出する必要があります。
  • 申立人は上記のすべての条件を正式に遵守しており、異議を申し立てられた命令でも同じことが認められています。

また読む: GSTに基づくマーチャント輸出について知っておくべきことすべて

  • 外貨の受け取りメカニズムは次のとおりです。
    • 申立人は、世界中のグループ会社に輸出売掛金と外国為替買掛金の両方を保有しています。
    • したがって、申立人は1997年以来、世界中で共通の清算メカニズムに従ってきました。
    • この仕組みでは、外貨での対価は、申立人が行うべき外貨での支払いを差し引いた後に受け取られます。したがって、インドでは正味金額のみが受領されます。
    • このようなスキームはRBIによって正式に承認されています。
    • たとえば、外貨建て売掛金が1,000米ドル、外貨買掛金が800米ドルの場合、インドに持ち込まれるのは200米ドルのみです。
    • このような金額は、基礎となる書類を毎月確認した後、独立公認会計士によっても証明されます。このような証明書は、毎月、RBIに代わって認定銀行に正式に提出されます。
  • 申立人は、IGSTの支払いなしにLUTに基づいてサービスを輸出します。したがって、申立人は未使用の ITC の払い戻しを受ける資格があります。
  • 申立人は、2021年4月から6月までの期間の1,82,99,406ルピーの払い戻し申請を2021年3月3日に提出しました。このような申請は、消費税局によって正式に承認されました。
  • その後、同省は追加の書類を探しました。FIRCの要件に従い、申立人は、RBIの承認に従い、外貨はインド全域レベルで毎月のネットオフベースで受領することを提出しました。したがって、FIRAには申立人が受け取った正味金額のみが表示されていました。
  • 申立人はまた、共通の清算メカニズムの一環として受け取った外貨の金額を証明する独立した公認会計士からの証明書を提出しました。
  • ただし、被申立人は、CGST規則の規則89(2)(c)に基づくFIRCの未提出を理由に、申立人が提出した払い戻し請求を却下しました。
  • この命令に不満を抱いた申立人は、高等裁判所に上訴しました。

2。関連する法的抜粋

すぐに参照できるように、関連する法的抜粋を以下に繰り返します。

  1. 通達第125/44/2019号の抜粋を以下に繰り返します。

「4。2019 年 9 月 26 日以降、共通ポータルの Form GST RFD-01 に提出されたすべての払い戻し申請については、以下の方法に従うものとします。

a. 上記のいずれかのカテゴリーの払い戻しを求める申請者は、フォームGST RFD-01を共通ポータルに記入する必要があります。これには、FORM GST RFD-01自体に含まれる明細書/申告書/約束の提出、および払い戻し請求の処理のために申請者が提供する必要のあるその他の書類/請求書のアップロードが含まれます。 このような書類の包括的なリストは付録Aに記載されており、払い戻し申請の段階で申請者が他の書類を提出する必要はないことが明確になっています。 これらの他の書類/請求書をアップロードする機能は、共通ポータルで利用できるものとします。そこでは、払い戻し申請書とともに、それぞれ最大中小企業向けの4つの書類をアップロードできます。Form GST RFD-01 の払い戻し申請書も裏付けとなる書類も、管轄区域の適切な役員の事務所に物理的に提出する必要はありません。

...」

3。申立人の論争

申立人は次のように主張した。

  • 外貨は、RBIが共通清算メカニズムに与えた承認と公認会計士証明書に基づいて、ネットオフベースで受領されます。
  • さらに、ネットオフベースで外国送金を受け取った場合でも、払い戻しは認められます。
  • 申立人はまた、申立人がインド全土レベルで純額を差し引いた後に転換外貨換算額を受け取ったこと、および当該金額に輸出請求書の領収書が含まれていることを証明する銀行からの証明書を提出しました。
  • 申立人は払い戻し請求の対象となる条件をすべて満たしているため、手続きを理由に払い戻しを拒否することはできません。
  • 払い戻し申請は、法律に基づく実質的な条件が満たされていないことを理由に却下されることはありません。唯一の根拠は、申立人がFIRCを作成しなかったことです。
  • したがって、CBICが発行した通達第125/44/2019号に依拠すれば、技術的・手続き上の理由だけで払い戻し申請を拒否することはできません。
  • 申立人が対価の全額を受け取り、その一部をインド国外に送金した場合、そのような場合には、FIRCが受理されたはずなので、回答者は異議を唱えないでしょう。
  • したがって、CBICが発行した2019年11月18日付けの通達第125/44/2019号を文字通りに読み上げて申立人が請求した払い戻しを拒否する異議を申し立てた命令は、取り消され、取り消される可能性があり、被申立人は申立人の払い戻し申請を処理するよう指示される場合があります。

4。被申立人の論争

回答者は次のように主張しました。

  • 払い戻し申請が却下されたのは、主にCBICが発行した通達第125/44/2019号に基づいています。この通達では、申立人はFIRCを返金請求に同封する必要がありました。
  • 申立人は必須条件を認識しておらず、完全な書類なしで巨額の払い戻し請求を提出したため、払い戻し請求は当然却下されました。
  • さらに、控訴局は、申立人が提出した書類と提出物を考慮し、その後、同じことを考慮して、払い戻し請求を却下するための詳細な理由付き命令を可決しました。

5。高等裁判所による分析と調査結果

高等裁判所は以下の分析を行いました。

  • RBIは、海上貨物と航空貨物の両方について、汎インド基地の清算システムによる統合を許可しました。
  • 通達の附属書Aに従い、サービスの輸出の場合は、CGST規則第89(4)条に基づく声明3を、サービスの輸出の場合のBRC/FIRCを含む補足書類とともに、追加でアップロードする必要があります。
  • 申立人は、すべての請求書の詳細とBRCの詳細を記載した声明3を提出しました。
  • 被申立人は、申立人がFIRCを提出していないという理由だけで、前述の情報および申立人が提出した詳細および書類を拒否し、申立人の払い戻し請求を却下しました。
  • 最高裁判所(最高裁判所)の場合高等裁判所は、2011年(269)E.L.T. 3(S.C.)に報告されたインド連合対マンガル・テキスタイル・ミルズ・プライベート・リミテッドの訴訟において、最高裁判所最高裁判所の判決に基づいて判決を下しました。この判決では、CAが発行した証明書は当局によって本物の文書と見なされる必要があると判断されました。CAが証明書を発行すると、被申立機関も同じことを考慮する必要があります。証明書によると、申立人はサービスの輸出のための転換可能な外国為替を受け取っています。したがって、申立人がCBICが発行した通達第125/44/2019号の要求どおりにFIRCを提出しなかったという理由だけで、被申立人当局は払い戻し請求を拒否する正当な理由がありませんでした。 次のように主張しています。
    • CAが発行した証明書は、当局によって本物の文書と見なされる必要があります。
    • CAが証明書を発行すると、被申立機関も同じことを考慮する必要があります。
  • 証明書によると、申立人はサービスの輸出のための転換可能な外国為替を受け取っています。
  • したがって、申立人がCBICが発行した通達第125/44/2019号で義務付けられているようにFIRCを提出しなかったという理由でのみ、被申立当局は払い戻し請求を拒否する正当な理由がありませんでした。

6。最終注文

高等裁判所は次のように判断しました。

  • 異議を唱えた命令はこれにより破棄され、取り消されます。
  • 被申立機関は、FIRCに主張せず、サービスの輸出のための外国為替の実現についてRBIが申立人に付与した元本承認に従ってCAが発行した証明書を受け入れることなく、法律に基づいて払い戻し請求を処理するよう指示されます。
CA Sachin Jindal
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