アラハバード高等裁判所閣下主催
サビスタ・グローバル・ソリューションズ・プライベート・リミテッド対インド連合他5社の件について(2021年請願第113号書面)
申立人は、2019年9月27日に手動で払い戻し申請を提出しました。回答者は返金申請を処理し、2020年1月6日に払い戻し金額を承認する最終命令を出しました。しかし、払い戻しが行われなかったため、申請者は高等裁判所に請願書を提出し、払い戻し申請の提出日から60日の満了日から60日以内に払い戻し額とその利息@ 6% を発行するよう求める請願書を提出しました。
回答者は、2019年11月18日付けの通達第125/44/2019-GST号に従い、払い戻し申請のオンライン申告用の払い戻しモジュールが2019年9月26日からGSTポータルに導入されたと主張しました。したがって、払い戻し申請とそれ以降の処理はオンラインモードでのみ行う必要があります。したがって、利息は支払われず、払い戻し請求がオンラインで提出された後にのみ払い戻しが行われます。
Hon'ble HCは、規則97Aでは、出願の電子提出への言及には手動による提出も含まれると規定していると判断しました。通達は規則97Aの効力を無効にしたり無視したりすることはできません。委任された法律は、純粋な行政指導よりも高い地位の上に立つというのが法律で定着した原則です。さらに、払い戻し申請の提出日以降に回覧が発行されました。また、回答者は払い戻し申請を処理し、注文に合格しました。申請が処理され、注文が通過して確定すると、回答者はその明白な影響から逃れることはできません。
したがって、回答者は利息とともに払い戻し額を支払う義務があります。
1。事件の簡単な事実
- M/s Savista Global Solutions Private Limited(「申立人」)は、2019年7月に関連して1,28,50,535インドルピー/-の払い戻しを受けていました。
- 申立人は、2019年9月27日に払い戻しを求める申請を提出しました。2017年のCGST規則の規則97Aに従い、払い戻しを求める申請は手動で提出されました。
- 回答者は2020年1月6日に払い戻しを許可する命令を可決しました。2017 年の CGST 法第 54 (7) 条に従い、払い戻し申請の提出日から60日以内に命令が承認されませんでした。
- したがって、申立人はまた、2017年のCGST法第56条に従い、払い戻し申請の提出日から60日間の有効期限が切れてから実際の払い戻し支払い日までの年率6%の利息も請求しました。
- 請願書を提出した日まで、契約に基づいて授与された払い戻し額も利息も申立人に支払われていません。そのため、申立人はアラハバード高等裁判所に委任状*を求める請願書を提出しました。
※委任状とは、裁判所が下級官僚に対して、公務を適切に遂行するか、裁量の乱用を是正するよう命じる命令です。
2。関連する法的抜粋
すぐに参照できるように、関連する法令の抜粋を以下に複製します。
- 2017年CGST法第56条:返金遅延による利息
「第54条の第(5)項に基づいて申請者に還付を命じられた税金が、そのセクションの第(1)項に基づく申請の受領日から60日以内に払い戻されない場合、理事会の勧告に基づいて政府が発行した通知に明記されているように、6%を超えない税率での利息は、60日の満了直後の日から当該払い戻しに関して支払われるものとします。当該サブセクションに基づく申請書の受領日から当該税金の還付日までの日数:
...」
- 2017年のCGST規則の規則97A: 手作業による提出と処理
「97A-本章に記載されている内容にかかわらず、本書に規定されているプロセスまたは手続きに関して、共通ポータルでの申請、通知、返信、宣言、声明、または電子発行の電子提出への言及には、当該申請書、通知、返信、宣言、声明または証明書の電子発行に関する言及には、当該申請、通知、返信、宣言、陳述、または証明書を次のような形式で手動で提出することが含まれるものとします。これらの規則に追加されました。」
- サーキュラー番号2019 年 11 月 18 日付けの CBEC-20/16/04/18-GST は、フォーム GST RFD-01 および一括支払いによる完全電子返金手続きを発行しました。通達のパラグラフ2の関連抜粋を以下に示します。
「返金手続きを完全に電子化するために必要な機能(提出と処理のすべてのステップが電子的に行われる)は、2019年9月26日から共通ポータルに導入されました。したがって、払い戻し請求の手作業による提出と処理に関するガイドラインを定めた以前に発行された通達を適切に修正し、電子的に提出して払い戻し請求を処理するための新たなガイドラインを発行する必要があります...」
3。申立人の提出
申立人は以下の点を含む請願書を提出しました。
- 2020年1月6日に可決された命令に基づいて承認された金額は、2019年7月の申立人に返金されます。
- 法律の平易な言葉によると、利息は2019年11月27日(つまり、払い戻し申請の提出日から60日間)以降、申立人 @6 %にも支払われます。
4。被申立人の論争
訴状交換のなかで、被申立人は以下の点を主張した。
- 2020年1月6日に払い戻しを承認し、2020年1月15日に実際の支払いを繰り越しました。したがって、利息の支払いに対する責任は発生しません。
- さらに、別の回答者は、払い戻し申請の申請と、別の回答者による上記の転送書は、2019年9月26日以降に物理モードに移行されたと主張しました。
- 回覧番号どおり2019年11月18日付けのCBEC-20/16/04/18-GSTでは、このような返金申請および転送書は処理できませんでした。
- 2019年9月26日にGSTポータルで払い戻しモジュールを有効にした後、払い戻し申請とさらなる処理はオンラインモードでのみ行われるべきであり、このような欠陥は以前に別の回答者にも通知されました。
- したがって、申立人には利息は支払われず、払い戻しは、申立人と被申立人が返金および払い戻し命令の詳細をオンラインモードでのみGSTポータルに提出した後にのみ支払われます。
5。アラハバード高等裁判所名誉裁判所の分析と調査結果
- この場合、申請書は提出されました 請願者による 2019年9月17日 に その 回答者 2019 年 7 月以降に払い戻しが予定されているためです。
- 2017年のCGST規則の規則54(7)によると、当該申請は60日以内に処理され、命令が可決されるはずでしたが、この場合、60日が経過し、回答者は命令を可決しませんでした。
- 2017年のCGST法第56条により、回答者は所定の期間内に注文を可決しなかったため、60日の有効期限が切れてから払い戻しの支払いが完了するまで、6%の利息が徴収されます。
- さらに、払い戻し申請を手動で提出しても、払い戻し金額の支払いまたはその利息の支払いに対する資格が失われることはありません。払戻し申請書と返金命令をGSTポータルにアップロードしてオンラインで提出した回答者の主張は目を見張るものがある。
- 消費税法では、払い戻しの申請、払い戻し命令、および払い戻しの支払いはオンラインモードで行わなければならないと規定されています。しかし、GST制度の導入後に生じた問題を考慮して、出願の電子申告に言及する場合、当該申請の手動提出を含むことを規定する規則97Aも導入されました。
- さらに、通達第125/44/2019-GST号には、2019年9月26日付けで払い戻し申請をオンラインで提出する方法が規定されています。このような通達は、通達が規則第97A条から生じる法律の効力を無効にしたり無効にしたりすることはできないため、何の役にも立ちません。
- 委任された立法は、純粋な行政命令よりも高い地位に立つことが法律で確立された原則です。したがって、与えられたケースでは、
- 通達は、払い戻し請求を処理するためのオプション手段を提供する場合がありますが、CGST規則の規則97Aの効力を奪うことはできません。
- さらに、払い戻し申請は、回覧の発行日、つまり2019年11月18日より前の2019年9月27日に提出されました。
- さらに重要なのは、回答者自身が申請を処理し、2020年6月10日に払い戻しを指示する命令を通過したことです。
- いったん申請が処理されたり、注文が通過して最終決定になったりすると、回答者はその明白な影響から逃れることはできません。また、これに従わなかった場合に生じる利害責任からも逃れることはできません。
- ついに、被申立人は主張したとおりに法律を遵守せず、上記の説明によると、要求草案の発行日まで、1,28,50,535/-の金額とその利息@ 6%の払い戻し責任から逃れることはできません。
- したがって、書面による請願は許可されています。
6。結論
- いったん申請が処理されたり、注文が通過して最終決定になったりすると、回答者はその明白な影響から逃れることはできません。また、これに従わなかった場合に生じる利害責任からも逃れることはできません。