主催:マドラス高等裁判所
M/S. HEC INDIA LLP VS GSTおよび中央物品税監査II局長、チェンナイのGSTおよび中央物品税担当アシスタント/副長官の場合
ビデオ番号-2021年のワシントン州検事番号2341日付。-2021年9月16日。
M/s HCE India LLPはGSTに基づいて登録されており、控訴人のITCは被申立人によってブロックされました。被申立人は、以下を提案するSCNを発行しました。 ITCの逆転 GSTR-2A に記載されている ITC と GSTR-3B で主張されている ITC が一致しないためです。控訴人はそのSCNに返答を提出した。控訴人は高等裁判所に控訴し、CGST規則の規則86Aを発動したために被告人によって阻止されたITCは、規則86Aを発動する理由について控訴人に命令が伝えられなかったため、有効ではないと主張した。
高等裁判所は、規則86Aに基づいて付与された権限は非常に抜本的であると判断しました。規則86Aに基づく権限を行使できるのは、被査定人が不正なITCまたは不適格なITCを請求し、当局がその理由を書面で記録している場合のみです。本件では、高等裁判所は、以下の事項に関しては最高裁判所の優先権に依拠しました。 GKN ドライブシャフト (インド) リミテッド Vs.イトコ で報告されました (2003) 259 または 19 (SC) この場合、所得税法第143(3)条に基づく査定を再開する場合、査定人には聴聞の機会を与えるべきであり、査定人は再開の理由を知る権利があり、査定担当官によるそのような再開に異議を唱える権利もあります。同じ例えが上記のケースにも当てはまる。当局は規則86Aを発動した理由を書面で記録し、そのような理由を査定人に伝える義務がある。このような理由を受けた被査定人は、当該理由を受領した時点で、解除を求める提出/異議申し立てを行う権利を有する。
したがって、控訴人による書面による上訴は認められ、書面による請願で可決された命令は取り消されます。
1。事件の簡単な事実
- M/S. HEC INDIA LLP(控訴人)は物品サービス税に基づいて登録されており、被申立人は47,30,457インドルピー相当で控訴人のITCをブロックしました。
- 控訴人は、2020年12月17日付けの回答者から、GSTR-2Aに記載されているITCとGSTR-3Bで主張されているITCとの間に不一致があったため、ITCの取り消しを提案するショー・コーズ・ノーティスを受領しました。
- 控訴人は2021年1月12日に、ショー・コーズ・ノーティスに対する返答を提出しました。被申立人は、2017年のCGST規則の規則86Aの規定を適用して、控訴人のITCを阻止しました。控訴人は2021年6月22日に代理書を提出しました。
- 控訴人はマドラス高等裁判所に令状を提出しました。
- 控訴人の訴えは、2017年の中央物品サービス税規則の規則86-Aを適用して、控訴人の信用台帳にあるITCがブロックされたことです。
2。控訴人の争い
控訴人は高等裁判所に以下の議論を提起した。
- 控訴人は、2017年のCGST規則の規則86Aに基づく権限の行使に関する命令が控訴人に伝えられなかったため、規則86Aに基づくITCのブロックは有効ではないと主張した。
- したがって、控訴人は電子クレジット台帳で利用可能なクレジット残高を調整する許可を受ける必要があります。
3。被申立人の論争
被告は、高等裁判所に以下の点を提出しました。
- 被申立人は、2020年12月17日に控訴人に原因表示通知を発行し、2021年1月12日に控訴人から当該SCNに回答が提出されたことを提出しました。
- SCNは、海上運賃のIGSTの未払い、仮払税額控除の誤った利用などについて、一定額の要求を提案する提案が出されました。
- 被申立人は控訴人の返答を検討し、それに応じて命令を可決しました。
4。法的抜粋
関連する規定は、すぐに参照できるように以下に改訂されています。
- ルール 86A- 電子クレジット台帳で利用可能な金額の使用条件-
「(1) コミッショナーまたは彼に代わって彼に代わって権限を与えられた役員で、電子クレジット台帳にある仮払税の控除が不正に利用された、または不適格であると信じる理由がある、アシスタントコミッショナー以下の階級ではない
a)...
(d)...
書面による記録が必要な理由により、第49条に基づく債務の免除または未使用額の払い戻し請求のために、電子クレジット台帳での当該クレジットと同等の金額の引き落としを許可しない場合があります。」
5。高等裁判所による事実と規定の分析
被告人と控訴人の両方を審理した結果、名誉裁判所は、要約すると以下のことを認定しました。
- 規則86-Aは、電子クレジット台帳で利用可能なITCが不正に利用された、または不適格であると信じる理由がある場合、責任の免除または払い戻しの請求のために電子クレジット台帳にある金額の引き落としを許可しない権限をコミッショナーまたはコミッショナーから委任された役員(アシスタントコミッショナーの階級以下ではない)に付与します。
- ただし、信じる理由は書面で記録する必要があります。
- 規則86-Aは、(a)から(d)項に、被査定人がクレジットを利用できないようにするさまざまな活動を定義しています。
- 規則86Aに基づいて付与される権限は非常に厳しいため、規則にはそのような権限を行使できる状況が列挙されています。すべての状況は、不正行為または不適格なITCによって利用されたITCに関連するものです。
- 規則86Aに基づく権限は、以下の点を考慮した上で行使すべきである。
- 当局には、電子信用台帳の貸付が行われたと信じるだけの理由がある 不正利用または評価対象者が不適格である 規則86-Aの (a) から (d) までの条項に関する功績を認めること。
- 当局はそのような理由を記録する必要があります。
- 本件では、控訴人は規則86Aを発動する理由について書面で知らされていない。
- 回答者は、信じる理由がなく、そのような理由を書面で記録しない限り、規則86-Aを発動することはできません。これは前提条件であり、理由が記録されていない限り、規則86-Aの発動は無許可かつ違法であり、管轄権もありません。
- 評価すべき理由を伝えることで、彼は異議を唱え、電子クレジット台帳のブロックが解除されるよう祈ることができます。
- この件に関して、名誉裁判所は、以下の件に関して最高裁判所の判決に依拠してきました。 GKN ドライブシャフト (インド) リミテッド Vs.イトコ で報告されました (2003) 259 または 19 (SC)ここで、最高裁判所は次のように判断しました。
- 最高裁判所は、1961年の所得税法第143(3)条に基づき、査定が再開される事件を処理する査定担当官が従うべき手続きを定めました。
- その場合、査定人は再開の理由を求める権利を有し、査定担当官は求められた場合はそれを提出する義務があります。
- その後、評価対象者は評価の再開に異議を申し立てる権利があり、異議申し立ては査定担当官が発言命令を可決して処理する必要があります。
- 最高裁判所が定めた主な原則は、査定人には聴聞の機会を与えるべきであり、査定人は再開の理由を知る権利があり、査定官によるそのような再開に異議を唱える権利もあるということです。
- したがって、同じアナロジーが手元のケースにも当てはまります。
- ITCが不正に利用された、またはITCが規則86-A(1)の(a)から(d)の条項に記載されているいずれかの理由で利用されなかったと当局が信じる理由がある場合、当局は理由を記録した後に電子クレジット台帳への債務の許可を許可しない場合があります。
- その後、当局はそのような命令が可決された理由を伝える義務があります。
- このような理由を受領した時点で、査定人は解約を求める提出/異議申し立てを行う権利を有します。
- この場合、被申立人は2021年6月22日に提出された控訴人の代理人を検討する必要があります。控訴人は代理人に、本法および規則の規定に従ってクレジットを利用した旨を明記した。
- したがって、控訴人は規則86Aを発動する理由を知らなかったため、表現は本質的に一般的なものにすぎません。したがって、効果的な代理を行うためには、控訴人は第2被申立人が規則86-Aに基づく権限を行使した理由を知る権利があります。
6。高等裁判所名誉判決
マドラス高等裁判所は、本件について以下の結論を下しました。
- 控訴人による書面による上訴は認められ、書面による請願で可決された命令は取り消されます。
- したがって、この命令の写しの受領日から1週間以内に、規則86-Aに基づく権限を行使する前に、上訴人に規則86-Aに基づく権限を行使する前に、書面で記録された理由を書面で伝えるよう回答者に指示することにより、令状による請願は処理されます。
- 控訴人は、これを受領した時点で、3日以内に異議を申し立てる権利があります。異議申し立てを受領した時点で、関係当局はそれに応じて命令を出すものとする。