外国企業の効果的な経営の場(POEM)を決定するための指導原則| 1961年の所得税法

Category:
直接課税
Published on:
November 7, 2023

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実効管理場所(POEM)は、企業の経営陣が実際に置かれている場所を決定し、所得税の観点から会社の正しい在留資格を判断します。改正所得税法第6 (3) 条に従い、以下の場合、企業は居住者とみなされます。

  1. インドの会社です。または
  2. その場所は 効果的な管理 その年はインドで

外国企業は積極的外資系企業と受動的外資系企業に分けられ、そのポエムが決定されます。

POEMは決まったガイドラインで定義できるものではありません。それぞれの事件の事実を確認して、そのポエムを決定しなければならない。所得税局は、POEMを決定する際に考慮すべき特定の金メッキの原則を定めています。そのため、POEMを決定する際には、以下の点に留意する必要があります。

1。ポエムの決定に際して考慮すべき原則

a. 取締役会の場所

  • 会社の取締役会が会合して意思決定を行う場所は、効果的な経営の場と考えられます。
  • ただし、理事会は次のことを行う必要があります。
    • 会社を統治する権限を保持し、行使する。そして
    • 取締役会において、事業全体にとって必要な重要な経営上および商業上の決定を行います。
  • したがって、ある場所で理事会を正式に開催しただけでは、POEMのような場所が決まるわけではありません。取締役による重要な決定が正式な会議が開催される場所以外の場所で行われる場合、そのような場所がPOEMにも当てはまるでしょう。

b. 決定を下す権限の委任

  • 会社の取締役会は、その権限の一部または全部をどちらか一方の個人または委員会に委任することができます。このような場合、そのような他の人物や委員会が拠点を置き、主要な戦略を策定する場所は、その企業のポエムとみなされます。
  • たとえば、取締役会は、会社の主要な経営上および商業上の決定を行う権限を上級管理職に委任し、取締役会はそのような上級管理職が下した決定を定期的に承認することに関与するだけです。この場合、これらの上級管理職が重要な決定を下すのは会社のPOEMであり、取締役会の開催場所ではありません。

c. 本社の所在地

  • 企業の本社の所在地は、企業の重要な意思決定が行われる場所となることが多いため、重要な要素です。
  • 会社の本社の所在地は、次の点を考慮して決定できます。
  1. 拠点が 1 つしかない会社: 会社の上級管理職とそのサポートスタッフが拠点を置き、会社の主要な事業所または本社として一般に公開されている場所。
  2. 複数の拠点を持つ会社: 企業が複数の拠点を構えている場合、たとえば、さまざまな上級管理職がさまざまな国のオフィスで活動している場合、会社の本社は次の上級管理職の所在地になります。
    1. 主に、または主に基盤を置いている。
    2. 通常、次の旅行で他の場所に戻る。または
    3. 会社全体の主要な戦略と方針を策定または決定するときに会います。
  1. 恒久的に複数の拠点を構える会社: ある企業の上級管理職がさまざまな場所で常勤的に活動していて、メンバーが物理モードではなく仮想モードで参加する場合、会社の本社は最高レベルの管理職とその直接のサポートスタッフが配置される場所になります。
  1. 上級管理職が分散しすぎて会社の本社を特定できない場合、本社の所在地はPOEMの決定にはまったく関係ありません。このような場合、POEM を決定する際に他の要素も考慮されることがあります。

d. 会議の物理的な場所は関係ありません

現代のテクノロジーにより、意思決定者が特定の場所に物理的に立ち会う必要がなくなった場合、取締役会の物理的な場所は、実質的に重要な決定が行われる場所ではなくなります。

このような場合、POEMは通常、取締役または決定を下す人、あるいはその過半数が居住する場所になります。

e. サーキュラー・レゾリューションによる決定

  • 企業がサーキュラーレゾリューションまたはラウンドロビン投票によって決定を下す場合、POEMは以下の要素を考慮して決定されます。
  1. そのような解決の頻度。
  2. 下された決定の種類。
  3. そのような決定に関与した当事者の所在地
  • 決定者の所在地だけが重要な要素ではありません。むしろ、誰が権限を持ち、誰が決定を下す権限を行使するのかが決まるだろう。そういった人の居場所がもっと重要になってくるでしょう。

f. 株主による決定

  1. POEMでは株主の決定は考慮されない
  • 会社の重要な資産の売却、会社の清算など、会社法によって与えられた権限に従ってのみ株主が決定する特定の事項があります。
  • これらの決定は、会社の存在または株主の権利に影響を与えます。これらの決定は、事業遂行を目的としたものでも、経営上または商業上の観点から行われるものでもありません。したがって、これらは一般的に詩の決定には関係ありません。
  1. POEMで検討すべき株主の決定
  • ただし、場合によっては、株主間契約などによる正式な取り決めなどを通じて、株主の関与が効果的な経営に変わることもあります。
  • このような場合、株主指導は横領に変わり、株主による効果的な経営につながる可能性があります。

したがって、株主の関与が効果的な経営につながっているかどうかは、ケースバイケースで判断する必要があります。

g. 日常的な決定はPOEMには関係ない

  • サーキュラーは、マネージャーの任命、シニアマネージャー、修理とメンテナンス、人事方針など、下級管理職や中間管理職が行う日常的な業務上の決定は、POEMの決定には関係ないと明言しています。
  • 新しい製造施設の開設、主要製品ラインの中止など、POEMの決定に関連する重要な経営上および商業上の決定は、新しい製造施設の開設や主要な製品ラインの中止などです。
  • 日常的な決定と重要な経営上の決定が同じ人物によって行われる場合は、2つのタイプの決定を区別し、その後、主要な管理上および商業上の決定がどこで行われるかを評価する必要があります。

h. 上記の要因でPOEMが特定されない場合のPOEM決定に関する残余原則

上記の原則でPOEMを決定できない場合は、次の二次的な要因が考えられます。-

  1. 会社の主要かつ実質的な活動が行われる場所、または
  2. 会社の会計記録が保管されている場所。

2。POEM を決定する際の指針となる原則の適用方法

  • POEMは、会社の経営または統制に関連するすべての関連事実に基づいて決定されることが明らかになりました。上記の原則のどれも、POEMを単独で決定することはできません。
  • 例:。
    • 外国企業がインド企業によって完全に所有されている場合、その持株会社がインドにあるという事実だけでは、POEMがインドにあることを立証する決定的な証拠にはなりません。
    • 同様に、外国法人の恒久的施設がインドにあるとしても、それだけではPOEMがインドに拠点を置いていると判断する決定的な証拠にはなりません。

したがって、どのエンティティのPOEMを決定する場合でも、上記のすべての指針をまとめて確認する必要があります。

  • また、これらの原則は特定の時点で確認すべきではありません。むしろ、一定期間にわたって行われた活動を考慮する必要があります。したがって、「スナップショット」アプローチは採用すべきではありません。
  • さらに、事実と状況により、前年にその詩がインドにあり、またインド国外にもあったと判断された場合、その詩が主に/主にインドにあった場合、その詩はインドにあるものと推定されます。

3。インコーキング・ポエム

  • 査定担当官が、そのPOEMに基づいて、インド国外に設立された会社をインドに居住していると見なす手続きを開始したい場合、プリンシパル・コミッショナーまたはコミッショナーの事前の承認を求める必要があります。
  • さらに、AOが、そのPOEMに基づいて、インド国外に設立された会社をインドに居住していると見なすことを提案する場合、そのような調査結果は、プリンシパル・コミッショナーまたはコミッショナーからなる3人のメンバーからなるコレギウムによる事前の承認が必要です。さらに、当該件に関して何らかの指示を出す前に、会社に意見を聞く機会が与えられるものとする。

4。イラスト

  • サーキュラーは、これらの指針となる原則を詩の決定にどのように使用すべきかを示すために、いくつかのイラストを共有しています。
  • 例:。

ファクトステータス1。A社はX国に設立され、インド企業の 100% 子会社です。
2。会社のすべての資産はX国にあります。
3。また、すべての従業員はX国に拠点を置いています。
4. 総収入の30%は、関連企業から購入し、関連企業にも販売を行う取引によるものです。
5. 総収入の 10% はロイヤリティによるものです1.したがって、会社の総収入の 50% 未満が「受動的所得」によるものであるため、同社は「インド国外での活発な事業」に従事しています 1。上記の事実から、50人の従業員のうち3人がインドに拠点を置き、その給与が総給与費用の5億インドルピーのうち3億インドルピーだったとします。1総給与支出の 50% 以上がインドに拠点を置く従業員に関するものであるため、A社はインド国外では活発な事業を行っていません1。最初のケースでは、すべての取締役がインド居住者で、5回の取締役会のうち3回がインド国外で開催されているとします。1.取締役会の大半はインド国外で行われるため、POEMはインド国外での開催とみなされます。

5。結論

在留資格の決定の原則が「全面的な管理と管理」から「効果的な管理場所」に変更されたことで、在留資格を回避するためにインド企業が海外に設立した投資会社など、ほとんどの企業の在留資格が変更されました。

POEMの決定は完全に各ケースの事実と状況に基づいて行われ、在留資格の変更は納税義務に大きな影響を与える可能性があるため、すべての企業はPOEMを決定するために専門家の意見を求める必要があります。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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