物品サービス税では、不正な仮払税額控除が非常に一般的になり、政府はそのような慣行を特定するためにあらゆる措置を講じており、そのような不正行為に関与したディーラーに対して厳格な措置を講じています。これに関連して、規則86Aは2017年のCGST規則に基づいて定められています。
規則86Aは、ITCが不正に利用された、またはITCが不正に利用された、または資格がないとGST当局が判断した場合、電子クレジット台帳でのデビット取引を制限します。しかし、電子クレジット台帳における借方制限に関する問題について、現地組織から多くの質問が寄せられています。また、高等裁判所は、さまざまなケースで、規則86Aを適用するためのガイドラインを定める必要性を強調してきました。
中央間接税関委員会(「CBIC」)は、現地組織からの質問と高等裁判所からの指示を考慮して、CGST規則の規則86Aに基づいて電子信用台帳での引き落としを禁止するガイドラインを発行しました。 2021 年 11 月 2 日付けの CBEC-20/16/05/2021-GST/1552。
この記事では、CBICが発行した規則86Aに関するガイドラインを次のように見ていきます。
1。リーガル抜粋
すぐに参照できるように、ルール86Aを以下に繰り返します。
ルール86Aの抽出
「" 86A。電子クレジット台帳で利用可能な金額の使用条件。-
- コミッショナーまたは彼に代わって彼に代わって権限を与えられた役員で、電子クレジット台帳で利用可能な仮払税の控除が不正に利用された、または不適格であると信じる理由がある場合で、アシスタントコミッショナーの階級に満たない役員
- 仮払税の控除は、納税請求書、借方手形、または規則36-に規定されているその他の書類に基づいて利用されています。
- 登録者が発行したもので、実在しない、または登録された場所から事業を行っていないことが判明した。または
- 商品またはサービス、あるいはその両方を受け取っていない場合、または
- 仮払税の控除が、政府に請求された税金が支払われていない供給について、税額請求書、デビットノート、または規則36に規定されているその他の書類に基づいて仮払税の控除が行われた。または
- 仮払税の控除を受ける登録者が、実在しないか、登録された場所から事業を行っていないことが判明した。または
- 仮払税額控除の対象となる登録者は、税金の請求書、デビットノート、または規則36に規定されているその他の書類を所持していません。
書面による記録が必要な理由により、第49条に基づく債務の免除または未使用額の払い戻し請求のために、電子クレジット台帳での当該クレジットと同等の金額の引き落としを許可しない場合があります。
2。コミッショナーまたはサブルール (1) に基づいて権限を与えられた役員は、上記の電子クレジット台帳の引き落としを禁止する条件がもはや存在しないと判断した場合、そのような引き落としを許可することができる。
3。このような制限は、当該制限を課した日から1年が経過すると効力を失うものとする。」]
2。2017年のCGST規則の規則86Aを適用した「信じるべき理由」
- 規則86Aをよく読むと、権限のある人物が次のことが明らかになります (コミッショナー、または彼から権限を与えられた、アシスタントコミッショナーの階級以下ではない役員) このルールを呼び出すには、「」が必要です信じる理由」 登録者の電子クレジット台帳で利用できるインプット税額控除は次のとおりです。
- ITCが不適格または詐欺的であると主張されている「信じる理由」は、以下の1つ以上の根拠に基づいている必要があります。
- GST登録で申告された事業所が存在しない、または事業を行っていないサプライヤーが発行した請求書またはデビットノートに基づいてITCが請求される場合。
- 請求書またはデビットノートでクレジットが利用できるが、根拠のない商品やサービスを受けていない場合。
- 対応する税金が政府の口座に入金されていない請求書またはデビットノートにクレジットが適用される場合。
- ITCが存在しないことが判明した、またはGST登録で申告された事業所のいずれからも事業を行っていないと主張する人。
- 請求書やデビットノート、その他の有効な書類がなくてもクレジットが利用できる場合。
- さらに、管轄のGST機関は、CGST規則の規則86Aを発動する前に、以下の十分な注意を払っていなければなりません。
- 電子クレジット台帳での引き落としを禁止する意見は、適切な判断と事件のすべての事実を考慮した上で作成する必要があります。
- 一応のITCが不正に利用された、または対象とならない仮払税額控除の性質と、それが2017年のCGST規則の規則86Aに規定されている根拠の対象となるかどうか。
- 関与するITCの金額
- 歳入の利益を守るために、彼が不正に利用された、または不適格な仮払税額控除を利用/譲渡することを制限するために、ITCの不許可が必要かどうか。
- 規則86Aに基づく権限は、機械的な方法で行使してはならず、事件のすべての事実を注意深く検討した後に行使する必要があります。規則86Aは、細心の注意を払い、最大限の注意と注意を払って適用されなければならない。
- ITCが不適格または不正であることを確認するには、重要な証拠が入手可能であるか、収集されている必要があります。
3。規則 86A の目的のための適切な権限
- ただし、規則86Aに基づく権限を行使するには、コミッショナー/プリンシパルコミッショナーが適切な役員です。コミッショナー/プリンシパル・コミッショナーは、アシスタント・コミッショナーの階級以下ではなく、自分に従属する役員に権限を与えることもできます。
- コミッショナー/プリンシパルコミッショナーは、以下の金額制限に基づいて承認することをお勧めします。
| Total amount comes under the purview of rule 86A |
Officer to disallow debit amount from getting input in the Input credit ledger |
| Up to Rs. 1 crore |
Deputy Commissioner/ Assistant Commissioner |
| Rs. 1 Crore to Rs 5 Crore |
Additional Commissioner/ Joint Commissioner |
| Above 5 Crore |
Principal Commissioner/Commissioner |
- DGGIの追加事務局長/首席追加事務局長も、規則86Aに基づく権限を行使することができます。規則86Aに基づく副局長以上の地位にある役員に対する権限付与の金銭的限度額は、上記と同じです。
- 2017年のCGST法第65条または第66条に基づく監査の過程で、コミッショナー/プリンシパルコミッショナーが規則86Aの発動が必要であることを監査に通知した場合、コミッショナー/プリンシパルコミッショナーは、規則86Aに基づく権限行使の問題の審査を管轄コミッショナー/プリンシパルコミッショナーに照会することができます。
4。電子クレジット台帳での引き落とし禁止手続き
- 規則86Aは、CGST規則の規則86A (1) に記載されている重要な証拠と根拠に基づいて発動されるべきです。さらに、決定には上記の十分な注意が必要です。 「信じる理由」。
- 規則86Aに基づく権限は、上記の金銭的制限に従い、コミッショナー/プリンシパルコミッショナーまたは彼によって権限を与えられた者が行使する必要があります。
- ルール86Aを適用する前に、「信じる理由」を書面で記録する必要があります。
- 電子クレジット台帳で引き落とすことが禁止されている金額は、不正に引き落とされた、または不適格と思われるITCの金額を超えてはなりません。
- 電子クレジット台帳からの引き落としを禁止する措置は、当該引き落としを許可しなかった役員の詳細とともに、ポータル上の関係登録者に通知する必要があります。
5。禁止/制限付きITCの引き落としを許可する
- コミッショナーまたは権限を与えられた役員は、自分で問題を再検討することも、重要な証拠とともに納税者に提出することもできます。当初、不正利用または不適格と見なされていたITCが、もはや不適格または不正利用ではないと確信した場合、適格な範囲で当該ITCの利用を許可することができます。
- 電子クレジット台帳での引き落としを許可する理由は、そのような引き落としを許可する前に書面で記録する必要があります。
- 規則86Aに基づく制限は、当該制限の日から1年が経過すると効力を失います。つまり、納税者は、当該登録者に対して取られるその他の措置を条件として、1年後に仮払税額控除から引き落とすことができるということです。
- 規則86Aに基づく制限は、歳入の利益を保護するために課せられており、登録者の運転資金にも大きな影響を及ぼします。したがって、CBICは、双方の利益のために、このような場合の調査と裁定は、制限期間内にできるだけ早く、十分に余裕をもって完了させるべきだと提案した。そうすれば、当該課税対象者から責任を回収し、そのような信用を拒否する目的が達成されるだろう。