2024-25年度中に完全な精査のための所得税申告書の強制選択に関するガイドラインが発行されました

Category:
直接課税
Published on:
June 18, 2024

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所得税申告書は、所得税ソフトウェアに組み込まれた自動化機能によって精査対象として選択されます。ただし、精査対象として強制的に選ばれるケースもあります。毎年、中央所得税委員会(CBDT)が特定のパラメータを定め、どのケースが強制審査の対象となるか基準としています。

前年度と同様に、中央所得税委員会(CBDT)は、2024年5月3日付けのF.No.225/72/2024/ITA-IIで、2024〜25会計年度中に強制精査の対象となる所得税申告書の選択パラメータを明記したガイドラインを再度発行しました。

1。セキュリティアセスメントとは

  • 精査査には、所得税申告書の詳細な審査が含まれます。この査定の際、税務当局は所得税申告書に記載されているさまざまな請求、控除、その他の詳細の信憑性と正確性を確認します。
  • インド政府財務省は、中央直接税委員会(CBDT)を通じて、2024〜25会計年度中の完全な精査のための申告書の強制選択に関するガイドラインを発表しました。指示番号を参照してください。2024年5月3日付けのf.225/72/2024/ITA-II号
  • これらのガイドラインは、査定手続きを合理化しながら、効果的な税務管理とコンプライアンスを確保することを目的としています。

2。所得税申告書の強制精査に規定されたパラメーター

ガイドラインに従い、精査対象の所得税申告書を強制的に選択するためのパラメータと手順は次のとおりです。

2.1 1961年の所得税法(法)のu/s 133A調査に関連する事例

パラメーター: 所得税法第133A条に基づいて調査が実施された査定年度の申告書。

プロシージャ:

  • 強制審査の対象となる選考には、関係役員の事前の行政承認が必要です。
  • 当該責任者は、当該管轄審査官(JAO)による同法の通知第143(2)号の送達から15日以内に、かかる事件が同法のCentral Charges u/s 127に移管されることを保証するものとします。

また読む: CBDTは、不動産、株式取引の詳細を含む改訂されたフォーム26ASを通知します

2.2 捜索と押収に関する事件。

a. 2021年4月1日以前の捜索および押収/徴収:

  • このような査定は、所得税法の第143(3)条と併せて読むと、第153A条、第153C条に基づいて実施されるものとします。
  • また、同法の132A条に調査が行われた前年度に関連する査定年度に提出された申告書についても同様です。

プロシージャ:

  • 関係役員の事前の行政承認が必要です。
  • このような場合は、同法の通知u/s 143 (2) /142 (1) の送達から15日以内に、Central Charges u/s 127 に転送されるものとします。
  • そのような事件が一元化されておらず、通知u/s 153Cに応じてITRが提出された場合、関係官は法の通知u/s 143(2)を発行するものとします。それ以外の場合は、法第142 (1) 条に通知が発行されるものとします。

また読む: 公正市場価値(FMV)未満の非上場株式の譲渡に対する所得税

b. 2021年4月1日以降の捜索および押収/徴収

2021年4月1日以降にu/s 132/132Aの捜索・押収事件/請求事件における査定が実施された場合:

  • 強制精査の対象となるケースの選定には、関係役員の事前の承認が必要です。
  • 訴訟は、同法の通知u/s 143 (2) /142 (1) の送達から15日以内に、同法第127条のCentral Charges u/s 127に移管されるものとします

2.3 同法第142 (1) 条に返品を求める通知が発行されたが、返品は行われていない

  • 管轄審査官(JAO)は、通知u/s 142(1)が発行された根拠となる書類をITBAにアップロードし、ナショナル・フェイスレス・アセスメント・センター(NAFac)がアクセスできるようにする必要があります。
  • 所得税(システム)局は、これらの事件をNAFacに転送し、NAFacはさらに必要な措置を講じるものとする。
  • 通知u/s 142 (1) は、NAfACを通じて評価対象者に送付されるものとします。

2.4 同法第148号の通知が発行された場合

同法第148条に基づいて発行された通知に応じて返品が提供された場合と提出されなかった場合。

プロシージャ:

  1. 2021年4月1日以降に行われた捜索および差し押さえに従って通知u/s 148が発行された場合:
  • 強制審査の対象となる選考には、関係役員の事前の行政承認を得るものとする。
  • 当該責任者は、当該管轄審査官(JAO)による同法の通知第143(2)号の送達から15日以内に、かかる事件が同法のCentral Charges u/s 127に移管されることを保証するものとします。
  1. 捜索・押収・調査以外の事件
  • NAFacが2024年3月31日またはそれ以前に完了する予定のケースについては、管轄審査官(JAO)は、通知第148号が発行された基礎となる文書をアップロードするものとします。
  • 所得税(システム)局は、これらの事件をNAFacに転送してさらなる措置を講じるものとする。
  • 情報を求める法の通知143(2)/142(1)は、NAfACを通じて査定人に送付されるものとします。

2.5 12A、12AB、35 (1) (ii)/(iia)/(iii)、10 (23C) (iv)/(v)/(vi)/(via) など、法のさまざまなセクションに基づく登録/承認に関連するケース

免税または登録が取り消されたり取り消されたり取り消されたにもかかわらず、査定人がまだそのような免除または控除の恩恵を請求している場合。(上訴手続において登録取消/承認の撤回命令が取り消されたり、取り消されたりした場合、このような場合は本条項に基づいて選定されません)

プロシージャ:

  • 関係AOは、事前の行政承認を得て、このパラメータに該当するケースをリストアップするものとします。
  • このようなケースの統合リストは、PR.CIT/PR.DIT/CIT/DITが関係するPR.CCITに提出するものとする。
  • PR.CCITは、リストを所得税局(システム)に転送するものとします。
  • 法の通知u/s 143 (2) は、NAFacを通じて査定人に送達されるものとします。
  • 管轄査定責任者は、このパラメータに関する特定の情報を含む基礎となる文書を直ちにアップロードするものとします。

2.6 法律または事実および/または法律と事実に関する繰り返し発生する問題について、以前の評価年度に追加を加えた場合

パラメーター: 法律上または金額の事実上の問題により、前の課税年度にいずれかの個人の収入を加算した場合

  1. アーメダバード、バンガロール、チェンナイ、デリー、ハイデラバード、コルカタ、ムンバイ、プネの8回の地下鉄料金で25万ルピーを超える。
  2. その他では10万ルピーを超える

そして、査定命令に対してこれ以上の控訴が好まれなかったため、または上訴当局が歳入に有利な上訴を支持する上訴が支持されたため、このような追加が最終的なものとなった。たとえ査定人の当該命令に対するさらなる上訴が保留中であっても。

プロシージャ:

  • 関係AOは、承認を得てこのパラメータに該当するケースのリストを作成するものとする。
  • このようなリストは、関係するPR.CCITに提出され、さらに所得税局(システム)と共有されるものとします。
  • 法の通知u/s 143 (2) は、NAFacを通じて査定人に送達されるものとします。
  • 管轄区域AOは、このパラメータに関する特定の情報を含む基礎となる文書を直ちにアップロードするものとします。

2.7 脱税に関する特定情報に関する事例

法執行機関から該当する査定年度の脱税に関する具体的な情報が提供され、その年の申告書が査定対象者から提供された場合。

プロシージャ:

  • 関係AOは、承認を得てこのパラメータに該当するケースのリストを作成するものとする。
  • このようなリストは、関係するPR.CCITに提出され、さらに所得税局(システム)と共有されるものとします。
  • 法の通知u/s 143 (2) は、NAFacを通じて査定人に送達されるものとします。
  • 管轄区域AOは、このパラメータに関する特定の情報を含む基礎となる文書を直ちにアップロードするものとします。

3。その他の注意事項

  • 法の通知u/s 142(1)に応じて申告書が提出され、TIS/AIS/金融取引明細書(SFT)/CPC-TDS情報/当局から受け取った情報に含まれる情報に基づいて当該通知が発行された場合、 そうすれば、そのような返品は強制的な精査の対象にはなりません。このような申告書は、CASSサイクルによる精査対象として選択されるものとします。
  • これらのケースは、上記の規定と手続きに従い、国際税務局およびセントラルサークル課による強制審査の対象となるものとします。
  • 強制精査に関する情報は、事件自体が転送されない限り、NAFacに転送することはできません。
  • さらに、NAFacにアクセスするための連絡および/または強制精査対象者選定後のさらなる措置は、国際課税および中央手数料には適用されないことがさらに明確になりました。
  • 捜索・押収措置の過程で、他の人物に関する情報が見つかる場合があります。このような場合、通常、関連情報は管轄区域のAOに渡され、審査が行われます。u/s 148。

4。通知の発行期限

2021年の財務法により、同法の通知u/s 143(2)の送達期限が、申告書が提出される会計年度の終わりから3か月に短縮されました。したがって、2023-24会計年度(会計年度)に提出されたITRの場合、同法の通知u/s 143(2)の送達期限は2024年6月です。

したがって、2023-24会計年度(FY)に提出された申告書に関しては、以下のスケジュールに従うものとします。

アクション期日 上記第2項のS.No.4 (ii)、5、6、7のパラメータに基づく訴訟に関連して、顔の見えない方法で評価を完了する必要がある訴訟の選定および移管について、NAFAC.2024年5月31日、強制精査の対象として選択されたケースにおける同法第143 (2) 号の通知送付 2024年6月30日

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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