2023-24会計年度中の強制選考および選考手続きに関するガイドライン

Category:
直接課税
Published on:
June 5, 2023

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中央直接税委員会(CBDT)は最近、2023-24会計年度中の徹底的な精査のための所得税申告書の強制選択手続きに関する包括的なガイドラインを発表しました。ガイドラインは、2023年5月24日付けのF.225/66/2023ITA-II号を通じて発行されています。

これらのガイドラインは、調査、調査、差し押さえなどのさまざまな状況下での強制精査のための申告書の選択手順を明記しています。CBDTは、行政の承認、ケースの移管、通知のスケジュールに関する指示を概説することにより、精査プロセスの効率を高め、税法の遵守を促進することを目的としています。

2023-24会計年度中に徹底的に検討するための納税申告書の必須選択のガイドラインと、そのような強制選択の手続きは、簡略化された用語で次のように概説されています。

1。196年所得税法 (法) の133A調査に関連する事例

シナリオ: 調査が実施された会計年度に提出された申告書(所得税法第133A条)は、強制審査の対象となるものとします。

強制選考の手続き: 査定担当官は以下の手順に従って精査を行うものとします。

  1. ケースは、PRの事前の行政承認を得て精査対象として選択されるものとします。CIT/Pr.DIT/ CIT/ DIT (「適切な役員」)。
  2. 管轄区域のAOによる通知 u/s 143 (2) の送達から15日以内に、担当役員は、事件がCentral Charges u/s 127に転送されることを確認するものとします。

除外: 以下の条件を満たすケースは、強制審査の対象外となります。

  1. 会計帳簿、書類などは押収されませんでした。
  2. 収益は、前の評価年度の収益と同等かそれ以上です(調査中に新たに開示された場合は除きます)。
  3. 評価対象者は、ポイントBで述べた開示を撤回していません。

2。捜索と押収に関連する事件

I. シナリオ 1:2021年4月1日より前に行われた捜索と押収:

  1. 会計年度は、所得税法第132条に従って調査が行われたか、請求が行われた強制精査の対象となるものとします。
  2. 評価は、セクション143 (3) に従って153Aまたは153Cに従って行う必要があります

強制精査の選定手続き:

  1. 事案は、適切な役員の事前の行政上の承認を得て、精査対象として選定されるものとする。
  2. 適切な役員は、以下のことを保証しなければならない。
    1. 集中型ケース: 訴訟は、管轄官による同法の143(2)/142(1)の通知の送達から15日以内に、同法第127条のセントラルチャージ局に移管されます。
    2. 非集中型ケース:
      1. 通知u/s 153Cに応じて所得の申告書が提出された場合、管轄区域のAOは同法の通知第143(2)条を発行するものとします。
      2. ただし、収入の申告書が提出されない場合、関係管轄官は情報を求める法律第142(1)条の通知を提出するものとします。

II。シナリオ:2 2021年4月1日以降に実施された捜索・押収事件または請求事件における査定

強制精査の手続き:

  1. 事件は、適切な役員の事前の行政上の承認を得て、精査対象として選ばれるものとします。
  2. 適切な担当者は、管轄区域AOによる通知u/s 143 (2) /142 (1) の送達から15日以内に、ケースがCentral Charges u/s 127に転送されることを保証するものとします。

3。通知 u/s 142 (1) が発行されたが、ITR が提出されなかった場合

パラメーター: 所得税法第142 (1) 条で発行された通知への対応としてITRが提出されなかった場合は、強制審査の対象となります。

強制精査の手続き:

  1. 管轄審査官(JAO)は、ITBAで発行された通知の基礎となる文書を、ナショナル・フェイスレス・アセスメント・センター(NAfAC)がアクセスできるようにアップロードするものとします。
  2. 所得税(システム)局は、これらの訴訟をNAFacに送付し、さらなる措置を講じる予定です。
  3. u/s 142 (1) の情報を求める通知は、NAFac経由で納税者に送付されます。

除外:

法の第142(1)条に発行された通知に応じて返品が提出され、NMSサイクル/AIS/金融取引明細書(SFT)/CPC-TDS情報/I&CI総局から受け取った情報に基づいて通知が発行された場合、そのような申告書は強制的な精査の対象にはならないものとします。

ただし、このような返品は、CASS Cycleを通じて精査される場合があります。

4。148号の通知が発行されたケース

パラメータ:通知が発行された会計年度u/s 148は、ITRが提出されているかどうかにかかわらず、強制精査の対象として選択されるものとします。

強制精査の手続き:

  1. 2021年4月1日以降に捜索・押収または調査措置が行われた場合、同法第148号の通知が発行されました。
    1. ケースは、適切な役員の事前の承認を得て、強制精査の対象となるものとします。
    2. そのような適切な担当者は、そのようなケースが中央料金の範囲外にある場合、管轄区域AOによる通知u/s 143 (2) /142 (1) の送達から15日以内にCentral Charges u/s 127に転送されることを保証するものとします。
  1. 捜索および押収/調査以外の場合に通知u/s 148が発行されました。
    1. NaFacが2024年3月31日またはそれ以前に完了するケースについては、管轄官は通知の発行根拠となる基礎となる文書をITBAにアップロードし、ナショナル・フェイスレス・アセスメント・センター(NAFac)がアクセスできるようにする必要があります。
    2. 所得税(システム)局は、これらの訴訟をNAFacに送付し、さらなる措置を講じる予定です。
    3. さらなる通知は、NAfACを通じて納税者に発行されるものとします。

5。所得税法各条に基づく登録・承認に関する事件

パラメーター:以下のケースを強制精査対象として選択する必要があります。

  • u/s 12A、12AB、35 (1) (i) (ii)/(iia)/(iii)、10 (23C) などの承認または登録に以下が含まれる場合:
    • 付与されていない、または
    • キャンセルされました。または
    • 所管官庁により撤回されました
  • ただし、被査定人は依然としてそのような免除または控除を請求しています。

強制精査の手続き:

  1. 管轄審査官(JAO)は、適切な担当官からの事前の行政承認を得て、この基準に該当するケースのリストを作成するものとします。
  2. このようなケースのリストは、適切な担当官が関係する所得税担当主任長官に提出するものとします。
  3. 広報。CCITはこのリストを所得税局 (システム) に転送するものとします。
  4. 法の通知u/s 143(2)は、NAFacを通じて査定人に送付されます。
  5. JAOは、この基準に関連する特定の情報を含む関連文書を直ちにアップロードするものとする。

除外: 以下の場合は強制審査の対象にはなりません。

登録/承認の撤回が取り消されたり、控訴手続で取り消されたりした場合。

6。法律または事実および/または法律と事実に関する繰り返し発生する問題について、より早い評価年度に追加を加えたケース

パラメーター:以下の基準を満たすケースを強制精査の対象として選択する必要があります。

法律上または事実上の問題が繰り返し発生し(移転価格の問題を含む)、追加額が大都市で25ラックス、その他の都市で10万ルピーを超えているため、以前の評価に追加事項があり、そのような追加があった場合:

  1. 査定命令に対するこれ以上の上訴は望まれなかったため、最終的なものとなった。または
  2. 上訴当局により歳入側に有利な判決が下された。仮に当該命令に対する被査定人のさらなる控訴が保留中であったとしても。

強制精査の手続き:

  1. JAOは、適切な役員の事前の行政承認を得て、この基準に該当するケースのリストを作成しなければならない。
  2. このようなケースのリストは、適切な担当官が関係する所得税首席責任者(Pr.CCIT)。
  3. 広報。CCITは、このケースのリストを所得税局(システム)に転送するものとします。
  4. 法の通知u/s 143(2)は、NAFacを通じて査定人に送付されます。
  5. JAOは、この基準に関連する特定の情報を含む関連文書をアップロードするものとします。

7。脱税に関する特定情報に関連する事件

パラメーター: 強制精査は、以下の場合に実施されるものとする。

  1. 脱税に関する情報が何らかの法執行機関(捜査機関、情報機関、規制当局、法定機関など)から受領されている。
  2. 該当する査定年度の申告書は、査定人が提出します。

強制精査の手続き:

  1. 管轄審査官(JAO)は、適切な担当官からの事前の承認を得て、この基準に該当するケースのリストを作成するものとします。
  2. そのようなケースのリストは、適切な役員によってPRに提出されるものとします。犯罪者。
  3. 広報。CCITは、このケースのリストを所得税局(システム)に転送するものとします。
  4. 法の通知u/s 143(2)は、NAFacを通じて査定人に送付されます。
  5. JAOは、特定の情報を含む関連文書を直ちにアップロードするものとする。

8。その他の説明

  • 強制精査に関連する情報は、事件自体が転送されない限り、NAFacに転送されません。
  • さらに、アクセスやさらなる措置を求めるNAFacとの連絡は、国際課税および中央手数料には適用されないことも明確にされました。
  • 国際税務署およびセントラルサークルの請求によって強制審査の対象として選ばれたケースは、以前と同様に引き続きそれぞれの国際税務およびセントラルサークルの各課によって管理されます。
  • 2021年財務法により、同法第143(2)号の通知の送達期限が、申告書が提出される会計年度の終了から3か月に短縮されました。したがって、最終日は以下のとおりです。
Income Tax Assessment Deadlines
Action Due Date
Selection and transfer of case, where assessment has to be completed in faceless manner 9th June, 2023
Service of notice u/s 143(2) in cases selected for compulsory scrutiny 30th June, 2023
CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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