FEMA-パート2に基づく対外商業借入(「ECB」)に関するガイド

Published on:
March 10, 2025

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ECBは国際市場で資金を調達するための重要な資金源です。ECBには外貨が関与するため、これらの取引はRBIによって規制されています。ECBに関する詳細な議論は、ECBで行われています。 モミt記事の。

外部商業借入に関するその他のRBI規則は次のとおりです。

1。ECBの収益のパーキング:

  • ECBを通じて借りた資金は、利用が保留中のため、フォームに保管することはできません。RBIは、ECBの資金の保管方法を次のように定めています。
  1. ECBの収益を海外に預ける方法:
    1. 外貨支出のみを目的とした使用が保留中のECBの収益は、海外に預けることができます。
    2. これらの資金は、利用されるまで、以下の流動資産に投資できます。
      1. スタンダード・アンド・プアーズ・フィッチIBCAによるAA(-)またはムーディーズによるAa3以上の格付けを受けた銀行が提供する預金または預金証書またはその他の商品
      2. 上記の最低格付けを有する1年満期の財務省短期証券およびその他の金融商品、および
      3. 海外のインドの銀行の外国支店/子会社への預金。
  1. ECBのパーキングは国内で行われます。
    1. ルピー支出を目的としたECBの収益は、インドのADカテゴリーI銀行のルピー口座に直ちに送金する必要があります。
    2. 利用保留中の金額は、インドのADカテゴリーI銀行の定期預金に預けることができます。定期預金の最大期間は、累計で12か月とします。
    3. これらの定期預金は無担保の状態に保たれるべきです。つまり、そのような定期預金に対して債務を発生させるべきではありません。

2。ECBの資金調達手続き:

  • 自動ルート中:
    • ECBを通じた資金は、RBIの事前の承認を得なくても借りることができます。ただし、RBIが規定するパラメータを満たす必要があります。
    • 自動ルートでECBを調達したい事業体は、正式に記入された外部商業借入金の提案書とともに、ADカテゴリーIの銀行に提案書を提出することができます。
  • 承認ルート中:
    • 借り手は申請書を持ってRBIにアプローチすることができます ECB フォーム ADカテゴリーIの銀行で審査を受けてください。
    • RBIは、全体的なガイドライン、マクロ経済状況、および特定の提案のメリットを考慮して、このようなケースを検討する場合があります。
    • 一定の限度額(随時修正される)を超えてRBIが受け取ったECBの提案は、準備銀行が設置する権限委員会に提出されます。権限委任委員会には内部委員だけでなく外部委員も加わり、準備銀行は権限委任委員会の勧告を考慮して最終決定を下します。

3。報告要件:

ECBに基づく借入には、以下の報告要件が適用されます。

  1. ローン登録番号 (LRN):
    1. どの借り手も、準備銀行からLRNを取得した後にのみ、外部の商業借入に関して引き出すことができます。
    2. LRNを取得するには、借り手はフォームECBの契約条件に関するすべての情報を記載した認証申請書をフォームECBに提出する必要があります。
    3. フォームは、指定のADカテゴリーI銀行に重複して提出する必要があります。
    4. さらに、ADカテゴリーI銀行は1部をRBIに転送します。
    5. ECBの資金調達に関する融資契約の写しは準備銀行に提出する必要はないことに注意してください。
  1. ECBの利用規約の変更:
    1. 貸し手と借り手の間の相互合意による返済の減少を含む、外部の商業借入基準に沿ったECBパラメータの修正は、改訂されたフォームECBを通じてRBIに報告する必要があります。
    2. 変更が反映されてから7日以内に情報を提出しないでください。
    3. 改訂されたフォームECBを提出する際には、その変更を通知書に具体的に記載する必要があります。
  1. 実際の取引の月次報告:
    1. 借り手は、すべてのECB取引に関する情報をフォームECB-2を通じてAD Category-I銀行に毎月提供する必要があります。
    2. フォームECB-2は、月末から7日以内に提出する必要があります。
    3. ECBパラメータの変更は、フォームECB 2申告書にも組み込む必要があります。
  1. 報告が遅れた場合の延滞料:

1。その他の点ではECBのガイドラインを遵守している借り手は、以下のマトリックスに詳述されている遅延提出手数料を支払うことで、LRN取得前の外部商業借入資金のドローダウンの報告の遅延やフォームECB 2の申告書の提出の遅延を正規化できます。

Late Fee for ECB Returns

Sr. No. Type of Return/Form Period of delay Late Fee
1 Form ECB 2 Up to 30 calendar days from due date of submission INR 5,000
2 Form ECB 2 / Form ECB Up to three years from the due date of submission / date of drawdown INR 50,000 Per year
3 Form ECB 2 / Form ECB Beyond three years from the due date of submission / date of drawdown INR 1,00,000 Per Year

  1. 延滞料の支払いは、デマンドドラフトまたは準備銀行が指定するその他の方法で行うことができます。このような支払いには、必要な申告書を添付する必要があります。
  2. フォーム外部商業借入とフォームECB 2の申告報告違反は別々に扱われます。
  3. LSFの不払いは、報告規定の違反として扱われ、FEMA 1999またはFEMA 1999に基づく規制/規則に規定されている複利計算または裁定の対象となるものとします。

4。追跡不可能なエンティティの標準運用手順 (SOP):

外部商業借入金の申告書の提出が遅れると、延滞料が規定されます。しかし、ECBを通じて資金を調達したが、いかなる種類のECB申告書も提出しなかった事業体についてはどうでしょうか。このようなエンティティはRBIによって「追跡不可能なエンティティ」と呼ばれ、マスター・ディレクションでは別の標準運用手順(「SOP」)が定められています。

ECBマスター・ディレクションの第6.5項に従い、ADカテゴリー1銀行は、過去8四半期以上にわたり、ECBの枠組みに基づいて物理的または電子的に規定されたECB申告書を物理的または電子的に提出していない追跡不可能な事業体の場合、以下のSOPに従う必要があります。

4.1 追跡不可能なエンティティの意味:

外部からの商業借入を通じて資金を調達した事業体自体、およびその監査人、取締役、またはプロモーターは、電子メール/手紙/電話で2四半期以上連絡が取れず、応答もできず、文書化された通信/リマインダーが6回以上送信され、次の条件の両方を満たしています。

  1. 事業体がAD Bankに登録されている登録事務所の住所で営業していないか、ADバンクの職員による訪問中に事業所が営業していることが判明しなかった。
  2. 法定監査人の証明書を過去2年以上提出していない法人

4.2 追跡不可能なエンティティに対するアクション:

追跡不可能な事業体に対しては、以下の措置が取られるものとします。

  1. 必要に応じて改訂フォームの外部商業借入金を提出し、最後のフォームECB 2申告書を会社からの証明書なしで提出してください。その上に「追跡不可能な団体」と太字で書いてください。未払い額は、国の対外債務から償却されたものとして扱われますが、司法上または非司法上の手段による回収のため、貸主が帳簿として留保することができます。
  2. 企業による新たなECB申請は、ADバンクが審査/処理すべきではありません。
  3. いずれかの団体が「追跡不可能な団体」に指定される場合は常に、執行局に通知する必要があります。そして
  4. 自動ルートでは、対内送金や債務返済は許可されません。

5。ECBの株式への転換:

場合によっては、借り手はECBに返済する代わりに、返済を避けるために自社の株式を貸し手に発行することを提案することがあります。ECBの貸し手に株式を発行すると、会社への外国直接投資(「FDI」)が発生します。したがって、承認やセクター上限など、FDIに関連するすべてのガイドラインを満たす必要があります。

ECBのマスター・ディレクションによると、ECBを株式に転換する場合には、以下のガイドラインを満たす必要があります。

  1. 満期だが支払われていないECBも株式に転換できます。
  2. 借入会社の活動は、FDIの自動ルートでカバーされます。それ以外の場合は、現行のFDI政策に従い、政府の承認を得て外国株式が参加することになります。
  3. 交換は、貸し手の同意を得て、追加費用なしで行う必要があります。
  4. 転換は、保有する外国株式の適格性の侵害および該当するセクター上限の違反につながるべきではありません 海外直接投資政策;
  5. 株式に適用される価格設定ガイドラインが遵守されている。
  6. ECBの一部または全部を株式に転換する場合、準備銀行への報告は以下のようになります。
    1. 部分変換:転換された部分は、FDIフローの報告用に規定されたフォームFC-GPRで報告され、フォームECB 2リターンでのDSIMへの毎月の報告には、「外部商業借入の一部が株式に転換された」という適切な記述が必要です。
    2. フルコンバージョン: 全額をフォームFC-GPRで報告し、フォームECB 2リターンでDSIMに報告する場合は、「ECBが完全に株式に転換された」と記載して行う必要があります。その後、フォームECB 2の申告書を提出する必要はありません。
    3. 変換が段階的に行われる場合は、フォームFC-GPRおよびフォームECB 2リターンによる報告も段階的に行われます。
  7. 当該借り手がインドの銀行の外国支店/子会社を含む、インドの銀行システムから他の信用枠を利用している場合、リストラに関するガイドラインを含む、準備銀行銀行規制局が発行した該当する健全性ガイドラインが遵守されます。
  8. もしあれば、同じ借り手に対する他の貸し手の同意が得られているか、少なくともコンバージョンに関する情報が借り手の他の貸し手と交換されている。
  9. ECB会費の株式への転換については、当該転換に関する当事者間の合意日における実勢為替レートが考慮されるものとする。ただし、ECBの貸し手との相互合意があれば、これより低い金利を適用することができます。なお、発行される株式の公正価値は、転換日のみに基づいて計算されるものとする。

6。ECB資金調達のための安全保障:

貸し手の担保を確保するため、ADカテゴリーIの銀行は、海外の貸し手/担保受託者に有利なように、不動資産、動産、金融証券の請求額の作成/取り消し、および企業保証および/または個人保証の発行を許可することが認められています。ただし、日本銀行は、以下のことを自覚すべきである。

  1. 基礎となるECBは現存するECBガイドラインに準拠しています。
  2. ローン契約には、ECBの借り手に海外の貸し手に有利なチャージを作成/キャンセルすることを義務付ける担保条項があり、
  3. 請求が発生した場合でも、インドの既存の貸し手からの異議申立書(該当する場合)は取得されていません。

前述の規定が満たされると、ADカテゴリーI銀行は、証券の性質に基づいてRBIが指定した条件を満たすことを条件として、手数料の作成を許可する場合があります。

7。特定の事業体に対するECBの特別手続き:

7.1 石油マーケティング企業向けのECBファシリティ:

  1. 公共部門の石油マーケティング会社(OMC)は、強制的なヘッジや個別の限度額要件なしに、自動ルートですべての認定貸し手から最低平均満期3年の運転資本目的でECBを調達できます。
  2. 総額の上限は100億米ドルまたはそれに相当するものとする。
  3. さらに、OMCは、そのようなECBのために、取締役会が承認した外国為替マークトゥマーケット手続きと慎重なリスク管理方針を策定する必要があります。

ECBフレームワークに基づくその他すべての規定は、当該ECBに適用されます。

7.2 スタートアップ向けECBファシリティ:

ADカテゴリーIの銀行は、中央政府に承認されたスタートアップ企業が、さまざまな自由化を伴う自動ルートでECBを調達することを許可されています。自由化には次のようなものがほとんどない。

  1. 最低平均満期期間は3年です。
  2. 貸し手/投資家はFATF準拠国の居住者でなければなりません。ただし、インドの銀行の外国支店/子会社、およびインド法人が現行の海外直接投資方針に従って海外直接投資を行った海外法人は、この枠組みでは認められた貸し手とは見なされません。
  3. 借入は、ローン、転換不可、オプションで転換可能な優先株または一部転換可能な優先株式の形態で行うことができます。
  4. スタートアップ企業1名あたりの借入額は、インドルピーまたは転換可能な外貨、あるいはその両方の組み合わせで、会計年度あたり300万米ドルまたは同等額に制限されます。
  5. オールインコストは、借り手と貸し手の間で相互に合意されるものとします。
  6. 収益は、借り手の事業に関連するあらゆる支出に使用できます。
  7. 新興企業への外国投資に適用される規則に従い、ECBの株式への転換は自由に許可されています。

結論:

グローバリゼーションの時代には、資金を国際市場を通じてより経済的なレートで手配することができます。ただし、ECBを選択する前に、すべての企業が専門的なサービスを受けて、RBIが発行するすべてのガイドラインが適切に遵守されていることを確認することをお勧めします。

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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