会社(監査報告書)命令(CARO)は、監査報告書の透明性と信頼性を高めるために、監査人が監査報告書に監査対象企業に関するより多くの情報を記載する監査報告書の拡張版です。会社法の下では、CAROは非常に長い間存在してきました。しかし、事業や経済の変化に応じて、一定期間にわたって改正されてきました。
現在、CAROの新しいバージョンは、2020年の企業(監査報告書)命令(以下「CARO 2020」と呼びます)により、総務省(MCA)から通知されました。最新版の CARO 2020 には 21 の条項があり、1 日以降に開始されるすべての法定監査に適用されます。セント 2021 年 4 月。これにより、企業は透明性と説明責任を高めるために、自社の活動をより細かく管理し、監査人や財務諸表の利用者と情報を共有する必要があります。
この記事は、CARO 2020の新しい要件について詳しく学ぶのに役立ちます。
1。カーロ(2020年)の適用範囲
CARO 2020は、外国企業を含むすべての企業に適用されます。ただし、以下は例外です。
- 銀行会社(1949年銀行規制法のセクション5(c)で定義されているとおり)。
- 保険会社(1938年保険法で定義されているとおり)
- 会社法第8条の運営を許可された会社
- 一人会社;
- 2013年の会社法のセクション2(85)で定義されている中小企業。会社法によると、中小企業とは公開会社ではなく、以下の企業をいいます。
- 払込済株式資本は4億インドルピーを超えません。そして
- 前回の損益計算書によると、総売上高は40クローレを超えません。
中小企業の基準限度額は、2022年9月16日付けのプレスリリースを通じて最近改訂されました。以前の株式資本の基準限度額は2クローレで、総売上高は20ルピーでした。
- プライベート・カンパニー (公開会社の子会社または持株会社ではない)、
- 貸借対照表日現在の払込済株式資本および準備金および剰余金は1億インドルピー以下。
- 会計年度中のどの時点においても、どの銀行または金融機関からの借入総額も1クローレを超えていません。そして
- 財務諸表によると、同法の別表IIIに開示されている総収益(事業の中止による収益を含む)は、会計年度中に最大10億インドルピーでした。
2。監査報告書に含めるべき事項
- CAROが適用されるすべての監査人の監査報告書には、以下に説明する事項が含まれるものとします。
- 2020年CAROは、2019年4月1日から始まる会計年度から適用されます。
- 以下の表は、2020年のCAROの管轄下にある監査報告書に報告する必要のあるすべての事項を示しています。
条項 (i):不動産、プラント、設備および無形資産
| 条項 |
報告要件 |
| (a) 会社が適切な記録を維持しているか |
監査人は、会社が有形固定資産および無形資産に関する適切な記録を維持しているかどうかを明示する必要があります。記録には以下が含まれます:
1. 数量情報
2. 資産の説明
3. 所在地
4. 取得原価
5. 取得年度
6. 減価償却など
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| (b) 実地棚卸 |
監査人は、経営陣が合理的な間隔で有形固定資産の実地確認を行っているかどうかを報告します。また、重要な差異が発見された場合、それが帳簿上適切に処理されているかも確認します。
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| (c) 不動産の所有権 |
財務諸表に開示されている会社名義の不動産の所有権証書が、有形固定資産台帳と一致しているか確認する必要があります。
会社が賃借人である場合、賃貸借契約は適切に締結されている必要があります。
会社が所有権を有していない場合には、以下の情報を開示する必要があります:
- 不動産の説明
- 帳簿価額(総額)
- 名義人(プロモーター、取締役、親族、従業員など)
- 会社名義でない理由
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| (d) 有形固定資産および無形資産の再評価 |
監査人は、当年度に有形固定資産または無形資産の再評価が行われたかどうかを報告します。該当する場合は、以下を開示する必要があります:
1. 登録評価者による評価に基づいているか
2. 各資産区分の純帳簿価額合計の10%以上の変動がある場合、その変動額
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| (e) ベナミ財産の保有 |
ベナミ取引(禁止)法1988年に基づき、会社がベナミ財産を保有しているとして手続きが開始または係属中であるかどうかを確認します。該当する場合、財務諸表に適切に開示されているかも確認します。
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条項 (ii): インベントリ
| 条項 |
報告要件 |
| (a) 棚卸資産の実地確認 |
監査人は以下を報告する必要があります:
- 経営陣により合理的な間隔で棚卸資産の実地確認が行われているかどうか。
- その確認の範囲および手続きが適切であるかどうか。
- 各棚卸資産区分について合計で10%以上の差異が発見されたかどうか、またその場合に帳簿上適切に処理されているかどうか。
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| (b) 運転資本限度額 |
監査人は以下を確認する必要があります:
- 当年度中に、流動資産を担保として銀行または金融機関から合計でINR 5億を超える運転資本限度額の承認を受けているかどうか。
- 当該借入に関して会社が提出した四半期報告書または明細が帳簿と一致しているかどうか。
- 差異がある場合、その詳細を報告しているかどうか。
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条項 (iii): 行われた投資、保証または担保の付与
- この条項では、以下の報告が必要です。
- 行われた投資、
- 提供された保証または提供されたセキュリティ、または
- 貸付または前払金、担保付きか無担保かを問わず、
その年の間に、企業、会社、LLP、またはその他の関係者に。
- 会社がその年の間に他の事業体にローンまたは前払金を提供したり、保証を提供したり、担保を提供したりした場合、監査人は以下を報告するものとします。
- 子会社、合弁事業および関連会社への貸付または前払金、保証または証券: 年度中の合計金額と貸借対照表日の未払い残高
- 他者への貸付または前払金、保証または担保: 年度中の合計金額と貸借対照表日の未払い残高
- これらの投資、保証、または担保およびその条件が会社の利益を害するものではないかどうか。
- 貸付金や前払金の場合は、元本や利息の返済予定が定められているか、また返済が定期的であるか。90日以上延滞した金額の場合、会社が回収に向けて合理的な措置を講じているかどうか。
- その年の間にローンまたは前払金の期限が切れる場合、そのローンが更新または延長されたか、既存のローンに対して新たなローンが付与されたかにかかわらず、そのローンに対して新たなローンが付与されます。「はい」の場合、監査人は以下を明記しなければならない。
- 新規融資による会費の更新、延長、決済の金額
- その年に付与されたローンの種類におけるローンまたは前払金の総額に対する総額の割合。
- 会社が返済条件や返済期間を明記せずにローンまたは前払金を供与したかどうか。肯定的な回答が得られた場合、監査人は以下を報告しなければならない。
- 合計金額、
- 2013年の会社法第2条第76条に定義されているように、付与されたローンの総額に対する当該ローンの割合、およびプロモーター、関連当事者に付与されたローンの総額
第 (iv) 項:融資、投資、保証、および担保付金
- この条項は、監査人に当社が以下の規定を遵守しているかどうかを確認することを義務付けています。
- 取締役への貸付の場合の第185条の規定、および
- 会社による貸付および投資の場合の第186条の規定
- 常勤取締役、専務取締役、または取締役が関心を持つ人物への貸付または前払いなどのコンプライアンスは、契約または取り決めの登録簿に記載されています。さらに、投資額が規定の基準額を超えた場合に備えて、行われる投資には取締役会および株主の適切な承認が必要です。
- コンプライアンス違反の場合、監査人はコンプライアンス違反の詳細を提供する必要があります。
条項 (v): 預金
- 会社が預金または預金とみなされる金額を受け入れた場合、監査人は会社が以下の規定を遵守しているかどうかを確認しなければなりません。
- RBIが発行した指令
- 会社法第73条から第76条の規定
- 会社法およびそれに基づいて作成された規則のその他の適用規定
- 違反があった場合、監査人は違反の性質を報告しなければならない。
- さらに、会社法委員会、NCLT、RBI、またはいずれかの裁判所または法廷によって命令が可決された場合は、それが遵守されたかどうかにかかわらず。
条項 (vi): 原価記録
- 監査人は以下のことを報告しなければならない。
- 会社は費用記録を維持する必要があります。
- そのような費用記録が作成され、必要に応じて維持されているかどうか。
条項 (vii): 法定会費
- 監査人は、会社がGST、積立基金、ESI、所得税、サービス税、その他の法定会費など、議論の余地のない法定会費を定期的に預け入れているかどうかを確認するものとします。
- 違反があった場合、監査人は以下を報告しなければならない。
- 会計年度の最終日時点で未払いの法定会費が6か月以上続いている金額。
- 紛争により当該金額が入金されない場合、その場合、監査人は以下を報告しなければならない。
- 関係部署への単なる代理は、紛争とはみなされません。
第 (viii): 前期の非公開収益
この条項は、会計帳簿に記録されていない取引があるかどうかを報告します。ただし、そのような取引は所得税法では収益として開示されます。もしそうなら、以前に計上されていない収入が適切に会計帳簿に記録されているかどうか。
第9条:貸付金および借入金の返済の不履行
| 条項 |
報告要件 |
| (a) 借入金または利息の返済遅延 |
監査人は、会社がいずれかの貸し手に対して借入金または利息の返済を滞納していないかを精査する必要があります。
該当する場合、以下を開示します:
- 借入の種類(社債等を含む)
- 貸し手の名称
- 期日に支払われなかった金額
- 元本または利息の別
- 遅延または未払い日数
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| (b) 意図的デフォルト |
会社が銀行または金融機関により「意図的デフォルト企業」として認定されているかどうか。
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| (c) 借入金の用途 |
借入金が申告された目的に使用されているかを確認します。使用されていない場合、以下を報告します:
また、短期資金が長期目的に使用されている場合、その内容および金額を記載します。
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| (d) 子会社・関連会社・JVの義務履行のための借入 |
会社が子会社、関連会社、またはジョイントベンチャーの義務を履行するために借入を行っているかどうか。該当する場合、以下を開示します:
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| (e) 子会社・JV・関連会社名義の有価証券担保による借入 |
監査人は、子会社、ジョイントベンチャー、または関連会社名義の有価証券を担保として取得した借入の詳細および返済遅延の有無を報告します。
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条項 (x): 証券の発行
- IPO/FOP:
- 監査人は、その年度中にIPO/FPOを通じて調達された資金が、資金調達の目的のために充当されたことを確認するものとする。
- そうでない場合、監査人は以下を報告しなければならない。
- 遅延またはデフォルト
- その後の修正(ある場合)。
- 優先割当または私募または転換社債:
監査人は以下を確認しなければならない。
- 同法の第42条(私募)および第62条(優先的株式発行)の規定が遵守されているかどうか。
- 集められた資金は、集められた目的に使用されます。
違反があった場合、監査人は関係する金額と違反の性質を報告しなければならない。
条項 (xi): 詐欺
- これは、2020年のCAROのもう1つの重要な条項であり、監査人は会社による詐欺または会社に対する詐欺に気づいていないかどうかを確認する必要があります。その場合、監査人は関係する性質と金額を報告しなければなりません。
- 1億インドルピー以上の不正行為は、監査人が取締役会または監査委員会に報告し、回答後、ADT-4で中央政府に提出する必要があります。この条項はフォーム ADT-4 の報告を対象としています。
- このような状況では、この条項は、今年中に内部告発者が会社に対して行った苦情についても報告する必要があります。
条項 (xii): ニディ・カンパニーズ
- Nidhi社が以下の要件を満たすかどうかを報告する必要があります。
- 1:20 の割合で預ける純所有資金
- 10%の未支配定期預金が維持されます
- 預金の利息返済に不履行があったかどうか
条項 (xiii): 関連当事者取引
- この条項によると、締結されたすべての関連当事者取引は、同法第177条(監査委員会)および第188条(関連当事者取引)の承認、制限などの遵守状況を確認する必要があります。
- また、財務諸表における関連当事者取引の開示は、該当する会計基準に従う必要があります。
条項 (xiv): 内部監査および監査人
- 内部監査は、2013年の会社法第138条に規定されている上場企業およびその他の特定企業で広く採用されている主要な制度です。
- 監査人は、会社が実施する内部監査制度がその事業の規模と性質に見合ったものであるかどうかを確認しなければならない。
- 内部監査人の報告書が監査人によって使用されるかどうか。
条項 (xv): 非現金取引
- この条項は、取締役またはその関係者が関与する会社が行う現金以外の取引にチェックを課すものです。
- そのような取引が会社で行われている場合は、法の第192条で義務付けられている適切な承認が得られていることを確認してください。
条項 (xvi): 銀行および投資会社
この条項では、次の問題に関する報告が必要です。
- 会社がRBI法に基づいて登録される必要があるかどうか。もしそうなら、登録が取得されているかどうか。
- 会社がRBIからの有効な登録証明書なしに、ノンバンキング金融または住宅金融活動を行ったかどうか。
- その企業がコア・インベストメント・カンパニー(CIC)であるかどうか、もしそうなら、CICの基準を引き続き満たしているかどうか。
- グループに複数の CIC があるかどうか。「はい」の場合、CIC の数
条項 (xvii): 現金損失
監査人は、今年および昨年発生した現金損失を報告するものとする。
条項 (xviii): 監査役の辞任
この条項では、その年の間に法定監査人が辞任した場合は、異議や懸念事項とともに報告することが義務付けられています。
条項(xix):流動性とソルベンシーポジション
- この条項は、財務比率、老朽化、経営陣や取締役会の計画に関する知識、そして最も重要なこととして、事業に重大な不確実性がないことなどのさまざまな要因を考慮して、1年間にわたる企業の負債返済能力の状況を検討します。
第 (xx) 項:未使用額のCSR資金の移転
- この条項は、CSR基金とその適用に関するものです。同法の別表VIIに従って実施される活動については、経営陣からの確認が必要です。
- プロジェクトに費やされた金額の詳細も経営陣から入手し、銀行取引明細書、伝票などで確認する必要があります。
- その根拠は、プロジェクトの未使用額は、進行中のプロジェクト以外のプロジェクトについては、会計年度終了後6か月以内に前述のスケジュールで指定された資金に、会計年度終了から30日以内に進行中のプロジェクトの特別口座に振り込まれることを報告する必要があります。
条項 (xxi): 独立型財務諸表の2020年CAROにおける適格性評価
- 各監査人が何らかの資格または不利な発言を含む場合は、会社の詳細と、資格または不利な発言を含むCARO 2020年報告書の段落番号をグループの連結財務諸表に含める必要があります。
3。報告における資格/不利な報告の有無
法定監査人は、会社に該当する各事項に対する意見を述べなければなりません。監査人は、会社に該当する事項について意見を述べることができない場合、その事実を、意見を述べることができない理由とともに、その事実を報告書に記載する必要もあります。
また、適格または不利な意見があった場合、監査人はその意見の根拠を述べなければならない。