GSTR — 3BはGST法に基づく「返品ではない」| GSTR 3Bの適用性

Published on:
July 10, 2019

Table of contents

Talk to Us
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

One Firm,
Global Solutions

We support cross-border business with confidence and clarity.
Book a Call

グジャラート州高等裁判所は、2017-18会計年度にITCを利用できる最終日のプレスリリースの一部は違法であると裁定しました

GST時代の初め、フォーム GSTR — 3B は、初期段階で利便性を考慮して納税者に導入され、フォームGSTR — 2およびGSTR — 3の記入は無期限に延期されました。さらに、GST法では、前会計年度に関するITCの最終利用日、つまり申告書の提出期限は翌会計年度の9月と定められています。中央政府は2018年10月18日付けのプレスリリースを発行し、2017-18会計年度のITC申請の期限を2018年10月25日と明記しました。

これに関連して、フォームGSTR — 3Bの導入および2017-18会計年度におけるITCの最終利用日に関する法的規定が、公認会計士のAAPおよびCo.(2018年のR/Spl Civil Appl第18962号)の訴訟において、グジャラート州高等裁判所(「HC」)に異議を申し立てられました。

2019年6月24日付けのHCビデオ命令では、2017年中央物品サービス税法(「CGST法」)の第39条と併せて読むと、フォームGSTR — 3BはGST法に基づく申告書ではないと判断されました。その結果、HCは、パラグラフ3で2017-18会計年度のITCの提供期限が明確になっている限り、プレスリリースは一部違法であると判断しました。

1。事件の事実

  1. セクション 16 (4) — 利用資格 インプット税額控除 ('ITC'): CGST法の第16(4)条の規定に従い、登録納税者は、以下のいずれか早い日付を過ぎると、商品/サービス/両方を提供するための請求書またはデビットノートに関してITCを受け取る権利がなくなります。
    • 会計年度終了後の9月の第39条に基づく申告書の提出期限
    • 該当するものの備品 年間リターン
  2. インド政府によるプレスリリース: 2018年10月18日のインド政府によるプレスリリースの第3項によると、2017年7月から2018年3月までの期間にサプライヤーが発行した請求書に関連してITCを利用できる最終日は、2018年9月、つまり2018年10月20日の最終申告日です。納税者はフォームGSTR-3Bを通じてITCを自己申告し、利用しているためです。
  3. フォームGSTR — 3BはCGST法に基づくITCの利用を目的とした「返品」ではないため、プレスリリースの第3項は有効ではないという理由で、プレスリリースはグジャラート州高等裁判所に異議を申し立てられました。

2。納税者の主張

  1. 第39条 — 返品の提供: CGST法のセクション39(1)の規定に従い、すべての登録納税者は、規定されている形式と方法で毎月の申告書を提出するものとします。月次申告の形式と方法は、2017年中央物品サービス税規則(「CGST規則」)に規定されています。
  2. 規則61-月次申告書の提出の形式と方法:
    • CGST 規則の規則61 (1) の規定に従い、登録納税者は CGST 法の第 39 (1) 条に規定されている申告書を GSTR-3 形式で提出する必要があります。
    • さらに、CGST規則の規則61(5)の規定に従い、フォームGSTR — 1およびGSTR — 2の詳細の提出期限が延長され、状況が許される場合、GST当局はフォームGSTR-3Bの申告書の提出方法と条件を指定することができます。
    • フォームGSTR — 3およびGSTR — 3Bの申告書は、共通ポータルを通じて直接または通知されたファシリテーションセンターを通じて電子的に提出する必要があります。
  3. 規則61 (1) と記載されている第39条の規定申告書はGSTR — 3です。 CGST規則の規則61をざっと読んだところ、第39条に規定されている申告書はフォームGSTR — 3です。
  4. フォーム GSTR — 3B に関する通知:
    • 中央間接税関委員会(「CBIC」)は、2017年7月27日付けの通知第17/2017号(中央税)に基づき、2017年6月28日付けの通知第10/2017号(中央税)を遡及的に意識的に修正しました。
    • 修正案によると、 「フォーム GSTR-3 の代わりにフォーム GSTR-3B で返品してください」 「フォーム GSTR-3 の代わりにフォーム GSTR-3B」に置き換えられました
    • したがって、GSTR-3B は返品ではなく、GSTR — 1 と GSTR — 2 の不在の場合に提出される明細書となります。
  5. 規則 61 (1) (c) — 消費税の追加金額のITC — 3: CGST規則の規則61(6)(c)の規定に従い、フォームGSTR-3で提出された申告書に反映されているフォームGSTR-3Bの提出後に発行されたITCはすべて、以下に入金する必要があります。 電子クレジット台帳 登録納税者のその他の不一致は、GSTR-3 の形式で提出された申告書によって修正することができます。
  6. フォーム GSTR — 3B 導入の背景と目的:
    • フォームGSTR-3Bに申告書を追加する決定は、2017年6月30日に開催された第18回GST評議会会議で行われました。
    • 導入の理由は、「ロールアウトの最初の2か月間の収益を短くする」ためです。
    • フォームGSTR-3Bは、フォームGSTR — 3の返品に代わる返品として導入されていません。
    • フォームGSTR-3Bは、フォームGSTR — 3の申告書の提出期限がGSTNポータルで通知されるまでの一時的なストップギャップアレンジメントにすぎません。
  7. GSTR — 3 は、追加の ITC を利用する場合の最終リターンです。 フォームGSTR — 3で提出される申告書は、フォームGSTR — 3Bの提出後に追加のITCを利用し、追加の納税義務を免除するための最終申告書です。
  8. 2017-18会計年度にITCを利用できる最終日: したがって、2017年7月から2018年3月までの期間に発行された請求書に関するITCの最終入手日は、フォームGSTR — 3(まだ通知されていない)での申告書の最終提出日であり、フォームGSTR — 3Bの提出日ではありません。

3。物品税当局の主張

  1. CGST法のセクション16(4)に基づく期日: CGST法のセクション16(4)の規定に従い、特定の会計年度の請求書についてITCを利用できる最終日は、CGST法第39条に基づく申告書または年次申告書の提出期日のいずれか早い方になります。
  2. 2018 年 10 月 18 日付けのプレスリリース:
    • 2018年10月18日付けのプレスリリースには、CGST法のセクション16(4)に従い、2017-18会計年度に関する請求書にITCを利用できる最終日に関する説明が記載されています。
    • CGST法の第44条に基づく2017-18会計年度の年次申告の期日は、2018年12月31日でした。ただし、業界やさまざまな利害関係者からの要請により、同じ期間が2019年8月31日まで延長されました。
    • 2018 年 9 月の GSTR-3B の提出期日は 2018 年 10 月 20 日で、2018 年 10 月 25 日まで延長されました
    • 上記を考慮し、CGST法のセクション16(4)の規定を考慮すると、2017-18会計年度のITCの最終利用日は2018年10月25日でなければなりません。
  3. 第39条に基づいて提出される申告書には特定の名前が付けられていません。 CGST法の第39条に従い、本条に基づいて提出される申告書には具体的な名前は付けられていません。記載されている唯一の条件は、申告書には (i) 内向きおよび アウトワードサプライ 商品/サービス/両方のうち (ii) 利用可能なITC (III) 未払税額と納税額
  4. 規則61 (5) は、GSTR — 3Bの提出を許可しています。 CGST規則の規則61(5)の規定に従い、フォームGSTR — 1(セクション37に基づく)およびフォームGSTR — 2(セクション38に基づく)での申告書の提出期限が延長された場合は、フォームGSTR — 3Bの提出を通知することができます
  5. GSTR — 3Bには、第39条で義務付けられているすべての詳細が含まれています。 フォームGSTR — 3Bには、CGST法の第39条で義務付けられているすべての詳細、つまり(i)商品/サービスの対内および対外供給/(ii)ITC利用可能(iii)納税対象および納税済み税金の両方が含まれています。したがって、フォームGSTR — 3Bは、CGST法の第39条に基づいて提出すべき申告書です。
  6. GSTR-1とGSTR-2Aは納税者支援の性質を帯びています。 プレスリリースには、対応するサプライヤーがフォームGSTR — 1に外部情報を提出し、受領者が同じフォームGSTR — 2Aを閲覧できるようにすることは、納税者の円滑化を目的としており、登録納税者が同法第16条の規定に従って自己申告に基づいてITCを利用する能力には影響しないと具体的に記載されています。
  7. 期日のさらなる延長: その後、2018年12月31日付けの命令番号02/2018—中央税を参照してください。ITCの最終利用日は、特定の条件に従い、2019年3月の申告書の提出期限までさらに延長されました。

4。保健医療機関の観察

  1. 議論の余地のある質問: 決定に関わる議論の余地のある質問は 「フォームGSTR — 3Bの申告書が、CGST法の第39条に基づいて提出する必要のある申告書であるかどうか?」
  2. プレスリリースの有効性: 2018年10月18日付けのプレスリリースは、フォームGSTR — 3BがCGST法の第39条に基づいて提出することが義務付けられている申告書である場合に限り、CGST法のセクション16(4)に従って有効です。
  3. GST法に基づいて検討されている申告書の提出: 当初、1か月で次の3つの返品を行うことが決定されました。
    • 外部への供給品の返品、つまりGSTR — 1(セクション37の基準)
    • 返品対象 インワードサプライ すなわち、GSTR — 2(セクション38の観点から)
    • フォームGSTR — 3の複合申告(第39条に基づく)
  4. フォーム GSTR — 2 およびフォーム GSTR — 3 の提出: GSTNポータルの技術的な不具合と納税者が直面した困難により、フォームGSTR — 2とフォームGSTR — 3での申告書の提出は中止されました。
  5. フォーム GSTR — 3B の紹介: フォームGSTR — 3Bは、最初の期間に導入されたより短い返品注文でした。フォームGSTR — 3での提出が義務付けられている返品に代わる返品として導入されたわけではありません。
  6. フォームGSTR — 3Bはストップギャップ配置です。 基本的に、フォームGSTR — 3Bは、フォームGSTR — 3での申告書の提出期日が通知されるまでの一時的なストップギャップ協定にすぎません。
  7. フォームGSTR — 3で発行された返品延長の通知: CBICは、フォームGST—3、つまりCGST法の第39条に基づいて提出が義務付けられている申告書の提出期限を延長する通知を随時発行しています。2018年9月10日付けの通知第44/2018-中央税により、2017年7月から2019年3月までの同法第39条に基づく申告書の提出期限は、その後官報で通知されるものとします。
  8. CBICによって修正された「返品」への言及: 2017年7月27日付けのCBIC通知第17/2017号(中央税)は、2017年6月28日付けの通知第10/2017号(中央税)を遡及的に改定し、これに代わるものとして意識的に修正しました。 「フォーム GSTR-3 の代わりにフォーム GSTR-3B で返品してください」 「フォーム GSTR-3B はフォーム GSTR-3 の代わりになっています」

5。保健委員会の判決

  • フォームGSTR — 3Bは毎月の申告書ではありません
    CGST法の第39条の規定に基づいて検討されました。
  • 18日付のプレスリリースの第3項
    2018年10月は、セクションと一緒に読むセクション16(4)の規定に反します
    次に、CGST法の第39(1)条を、CGST規則の第61条と併せて読んでください。
  • 2018 年 10 月 18 日付けのプレスリリースは
    それを明確にすることを目的とした第3項の範囲では、一部違法です。最後の
    からの期間中に発行された請求書に関連するITCの発行日
    2017年7月から2018年3月までがフォームでの申告書の最終提出日です。
    2018 年 9 月の GSTR-3B。」

6。結論

HCの判決は業界全体に深刻な影響を及ぼしています。2017年7月から2018年3月までのITCが利用できる範囲で、フォームGSTR—3Bの有効性が疑問視されているためです。毎月の申告の合法性の基礎そのものが疑問視されている中、この判決は、Form GSTR—3Bに言及するGST法の他の条項を検証する上で、パンドラの判断材料にもなりかねません。

HCの判決は、インド最高裁判所に上訴される可能性があることに注意してください。HCの判決は納税者にとって有利ですが、この問題に関するさらなる明確化のためには、様子見のアプローチを採用する必要があるかもしれません。

中央政府がHCの判決に対して上訴する可能性は非常に高い。あるいは、中央政府は、GST法第16条 (4) に基づくITCの利用期限を決定する目的で、GSTR — 3Bという書式が第39条に基づく申告書とみなされることを反映した形で、GSTR法で認められる権限に関する通知を発行して、既存の異常を明確化/修正することもできます。

GSTR 2AとGSTR 3Bの調整に基づくITCの利用可能性には根拠がない

CA Sachin Jindal
Explore expert insights, tips, and updates from CA Sachin Jindal
Know More About The Author

Recent Blogs

お問い合わせ

あなたからのご意見をお待ちしています!フォームにご記入ください。できるだけ早くご連絡いたします。