GSTR-1は、インドのすべての登録ディーラーが提出する必要のある月次/四半期ごとの申告書です。GSTR-01 の申告書には、以下の詳細が含まれています。 アウトワードサプライ 。
売上高に応じて、GSTR-1の提出期限は異なります。総売上高が 1.5 億ルピーを超える業種は、月単位で GSTR-01 申告書を提出する必要があります。ただし、総売上高が最大 1.5 億円の企業には、四半期ごとに申告書を提出するオプションがあります。
1。GSTR-1 フォームの特徴 登録納税者は全員、1か月で得た利益または損失した利益に関係なく、GSTR-1フォームを提出して事業の売却の詳細を記入する必要があります。 GSTR-01を毎月申告する義務があるすべての納税者は、申告書の提出日の翌月の11日までにフォームに記入する必要があります。 納税者は、指定されたフィールドに請求書の詳細を入力する必要があります 未登録者、登録者、クレジットノート、デビットノート、輸出、前述の売上の修正に対する納税者の事業補償用品の販売 GSTリターン 、 2。GSTR-1 の意義 GST以前の制度では、多くの場合、購買請求書の信憑性を確認するために部門当局がサプライヤーから確認を得る必要がありました。また、買い手には、サプライヤーが生産負債を適切に支払ったかどうか、または請求書の詳細をアップロードしたかどうかを確認するオプションがありませんでした。
ただし、GST制度の下では、このプロセスはオンラインになりました。サプライヤーとして、当事者ごとの詳細と請求書ごとの詳細をGSTR 1に提出すると、そのような売上が反映されます。 GSTR-2A 該当する購入者が購入した場合、その金額に対してクレジットを受け取る権利が付与されます。
3。誰が GSTR-1 を申告すべきか GSTに登録されているすべての納税者および事業者は、以下を除き、GSTR 1を申請する必要があります。
入力サービスディストリビューター コンポジションディーラー 非居住者の課税対象者 TCSを徴収し、TDSを控除する義務がある納税者 のサプライヤー オイダー (オンライン情報およびデータベースへのアクセスまたは検索) 4。GSTR-1 の期日とペナルティ GSTR-1の記入期限は、明らかに事業売上高に基づいています。総売上高が1.5億インドルピー以上の企業は、毎月GSTR-1を申請する必要があります。ただし、総売上高が最大1.5億ルピーの事業体は、四半期ごとにGSTR-1を申告することができます。
5。四半期ごとの GSTR-1 申請:年間売上高は最大1.5億ルピー
Quarter
Due Date
Oct-Dec 2019
31st January 2020
Jan-Mar 2020
30th April 2020
6。GSTR-1の月次リターン:年間売上高が1.5億ルピーを超える
Period
Due Date
October 2019
11th November 2019
November 2019
11th December 2019
December 2019
11th January 2020
January 2020
11th February 2020
納税者がGSTR 1の申告を怠った場合、遅延日あたり200ルピー相当の延滞料がかかります。CGST は 100 ルピー、SGSTは100ルピー。延滞料は、支払期日からGSTR 1の申請日までに計上されます。
ただし、このような延滞料は、返品がない場合は1日あたり50ルピー(25-CGSTインドルピーおよび25シンガポールドルピー)、1日あたり20ルピー(10カナダドルピーおよび10シンガポールドル)に引き下げられています。
政府は、延滞料の額を免除する通知(通知第74/2019号-中央税公示日:2019年12月26日)を発表しました。通知によると、2017 年 7 月から 2019 年 11 月までの期間に GSTR-1 を提出しなかったが、2019 年 12 月 19 日から 2020 年 1 月 10 日までの期間にすべての正しい詳細を含む GSTR-1 申告書を正常に提出した納税者は、CGST 法の第 47 条に基づいて支払われる延滞料が免除されます。
7。GSTR-1 申告書を提出する際に提出する必要がある情報 GSTR-1を通じて申告書を提出する際に提出する必要のある詳細は次のとおりです。
7.1 テーブル — 1、2、3 表— 1、2、3は、申告書を提出する登録者の基本的な詳細を示しています。以下に、表1、2、3で説明する必要のあるすべての詳細を示します。
Table Reference
Column
Details Required
1.
GSTIN
Goods and Service Tax Identification number of the registered person. It will auto-populate post login at GST portal
2.(a)
Legal name of the registered person
Name of the registered taxpayer. It will auto-populate post login at GST portal
2.(b)
Trade name, if any
If the registered person has any trade he needs to enter that here. It will auto-populate post login at GST portal
3.(a)
Aggregate Turnover in the foregoing Financial Year
You will have to enter the total Turnover in the last Financial Year. You will have to submit this information in the case of the first year return filing only. From then it will get auto-populated.
3.(b)
Aggregate Turnover – April to June, 2017
The taxpayer needs to provide the Aggregate Turnover – April to June, 2017 in this column. This provision is related to transition from pre-GST regime to GST Regime.
7.2 表4: 外部供給の詳細 納税者は、以下の税率の詳細を提供する必要があります。リバースチャージに関連するもの/表4Aの電子商取引業者を通じて行われたものを除くすべての供給 逆電荷を受けるすべての電源は、表 4B のとおりです。ここでは、逆充電が発生しやすい外部電源について報告します。受取人がRCMベースで消費税を支払う義務がある場合、その受取人はその金額を開示してはなりません。 インワードサプライ この表ではRCMの責任があります。 表4Cに基づく同法第52条に基づく源泉徴収の対象となる電子商取引業者を通じて供給された供給 以下のオペレーターごとの詳細:電子商取引を通じて製造された物品は、表4Cに基づく同法第52条に基づいてTCSを引き付けます。 供給場所は、受取人が属する地域と異なる場合にのみ入力してください。 表4は、B2Bサプライのみに関連する情報をまとめたものです。GSTR — 1の表4では、B2C電源は提供されません。 ゼロ定格供給品としての供給品およびみなし輸出品は、GSTR-1の表6に記載されるものとします。 7.3 表5: 請求額が2.5万円を超える州間対外供給に関する情報 フォーム GSTR-01 の表 5 に以下の詳細情報を提出する必要があります。
州間の対外供給における対外供給の詳細 への供給情報 未登録者 請求額が2,50,000ルピーを超える場合。 供給が行われる場所。この場合は必ず記載する必要があります。 以下の税率に関する詳細:ECディーラー経由での物資以外の未登録者への外部供給 税金を源泉徴収する電子商取引業者による事業者側および料金単位の供給
7.4 表6: みなし輸出品およびゼロレート供給品に関する詳細 納税者は、以下の税率に関する詳細を提供する必要があります。
輸出に関連する消耗品の詳細をすべて表6Aに記入してください。 表6Bの経済特区開発業者または経済特区ユニットへの供給 表6Cのみなし輸出に関連する供給量 配送請求書の詳細と請求日は、表6に記載されています。 注:配送請求書の詳細がわからない場合は、空欄のままでもかまいません。出荷請求書の詳細は、出荷請求書の番号とともに、ポートコードをキャプチャした7桁(6桁)で記入する必要があります。
輸出取引の場合、受取人のGSTINは利用できません。そのため、空白のままになります。 「納税なし」という見出しの下にある表6Aおよび6Bでは、納税者がIGSTの支払いが行われない場合(契約書(LUT)または債券の下)にのみこのオプションを選択します。この場合、輸出取引も金利別に報告すべきである。
7.5 表7: 未登録者への課税対象物資 表 7A には、次の詳細がまとめられています。 州内の未登録者への物資供給はすべて、請求額に関係なくここに報告する必要があります。 料金の詳細は表7に記載されています。 eコマースディーラーで作成された消耗品は、各eコマースのGSTIN番号とともに個別に提供されるものとします 表 7B には、次の詳細がまとめられています。 表7Bは、州外で製造されたすべての供給について、未登録者への供給の詳細を示しています。ただし、請求書金額が2,50,000ルピーまでの場合は、このような詳細を記載する必要があります。 料金の詳細はこの表に記載されています。 電子商取引を通じて作られた物資は、各電子商取引のGSTIN番号とともに個別に提供されるものとします 表7Bでは、州外で製造された供給品について州ごとの情報を提供する必要があります。 必要に応じて、この表に負の値も記載できます
7.6 表8: 免除、非GST、ゼロ定格の消耗品に関する詳細 この表では、上記のすべての消耗品(州間および州内)を、免除対象消耗品、非GST供給品、およびNil定格消耗品に関連する登録者および未登録者に提出する必要があります。
7.7 表9: 以前の課税期間における対外供給に関連して提供された詳細の訂正 以下に関する消耗品の修正:
表4に示されている登録者への供給に関する詳細請求額が2,50,000を超える未登録者への物資、および州外での物資 表6に示した経済特区単位または経済特区開発事業者への供給品/輸出品/みなし輸出品 レートに関する情報はここに提出する必要があります。 これには、発行されたデビットノートまたはクレジットノートの実際の詳細と、以前の課税期間に提供された詳細に対する修正レポートが含まれます。元のデビットノートまたはクレジットノートに関する詳細を入力する際、納税者は最初の 3 列に請求書の詳細を記載する必要があります。クレジットノートまたはデビットノートを改訂する場合は、実際のデビットノートまたはクレジットノートの情報を表の他の 3 列に記載する必要があります。 供給場所は、場所が受取人が属する地域と異なる場合のみです。 既存の法律に基づいて指定日より前に発行された請求書に関連する借方/貸方票は、すべてこの表に報告する必要があります。 輸出取引が修正された場合のみ、納税者は出荷請求書を提出する必要があります。 7.8 表10: 以前の課税期間に未登録者に行われた対外供給に関連して提供された詳細の訂正
特定の課税期間に発生した借方/貸方票を差し引いた課税対象額と、以前に報告されていない以前の課税期間に関する情報は、表10に記載されるものとします。それに加えて、税率に関する情報もこの表に記載されています。
7.9 表11: 受領または調整後の前払金の連結計算書 表11には、次の詳細を入力する必要があります。
請求書がまだ発行されていない課税期間に受け取った前払い金額に関する詳細を表11Aに基づいて提出してください。この場合、登録者のアウトプット税負債が増加します。 前の課税期間に受領し、表11Bの表4、5、6、7にこの課税期間に示されている供給額と照合して調整した前払金額。 GSTR-1ステートメントの表11に記載されている、以前の課税期間に関する情報の修正は、表— 11Bに記載される予定です。 レートに関する情報は、GSTR — 1の表11に記載されています 州間供給と州内供給については個別の情報を提供する必要があります。 供給場所はこの表の下に記入してください。
7.10 表12: 外部電源に関するHSNまたはSACごとの情報 この表には、特定のHSNコードに対して行われた供給の詳細を記載した要約が記載されている必要があります。特定の売上高表に従ってHSNコードを提供する必要があります。
Turnover
HSN Code
Remark
Up to 1.5 cr
No HSN/SAC code
HSN / SAC code is optional however description of goods is mandatory in this case.
More than 1.5 cr but up to 5 cr
First 2 digit of HSN/SAC code
HSN / SAC code is Mandatory
More than 5 crore
First 4 digit of HSN/SAC Code
HSN / SAC code is Mandatory
In case of Export & Import
Eight Digit of HSN/SAC code in Mandatory
HSN/SAC code is Mandatory
7.11 表13: 課税期間中に提出された書類に関する詳細を提出 このセクションでは、課税期間中にアップロードされた請求書、改訂された請求書、クレジットノート、デビットノートなどに関連するすべての情報を提供する必要があります。
サインオフの時間です!さらに質問がある場合は、当社の専門家に連絡するか、下のボックスにコメントしてください。GST申告について詳しくは、他の記事をご覧ください。
8。よくある質問 1。 1か月に売上がない場合でも、GSTR-1を申告すべきですか? はい、課税期間の1か月または四半期に事業がなかった場合でも、GSTR-1を申告する必要があります。
2 。 GSTR-3Bを提出した後にGSTR-1を提出する必要がありますか? GSTR-3Bの申告は、月次ベースのGST負債の計算を簡単にまとめたものです。ただし、GSTR-1には、請求書ごとおよび当事者ごとの対外供給の詳細が含まれています。そのため、GSTR-3B に加えて、四半期ごとまたは月単位で GSTR-1 を提出する必要があります。
3。 作曲スキームを選択しました。GSTR-1を提出すべきですか? いいえ、GSTR-1を提出する必要はありません。ただし、GST の申告は必須です。 CMP-08 納税者向け アンダー・コンポジション・スキーム または、N/No.2/2019-中央税(税率)の特典を四半期ごとに受けた方。
4。2017 年 7 月の GSTR-1 を申請しました。私の年間売上高は 1.5 億ルピーを下回っています。四半期ごとまたは月次で申告すべきですか? 各会計年度の初めに、前年の総売上高と当年度の予想売上高に応じて、GSTR-1を月次ベースで提出するか、四半期ベースで提出するかを選択する必要があります。一度選択すると、その年の途中でオプションを変更することはできません。さらに、会計年度中に総売上高が超過した場合、GSTポータルは四半期ごとの申告書を月次申告書に自動的に変換するため、その会計年度の最初から現在までのGSTR-1をすべて申告する必要があります。
5。申告書を提出している間だけ請求書をアップロードできますか? 請求書のアップロードには最大限のメリットがあります。ただし、一括アップロードは GSTR-1 の提出に多くの時間がかかるため、定期的に請求書をアップロードすることをお勧めします。
6。以前の GSTR-1 で提出された間違った請求書の詳細を修正できますか? GSTR-1の提出中は、各請求書に若干の修正を加えることができます。期限内でも、要約レベルでも可能です。しかし、どちらの種類の修正にも独自の制限があります。
7。 前の期間の GSTR-1 で取り残された請求書は考慮できますか? はい、前の期間のGSTR-1の請求書を検討しなかった場合は、当月でも検討できます。ただし、そのような請求書を検討できるのは、翌年の9月のGSTR-3Bの提出期日または年次申告書の提出日のいずれか早い方までです。たとえば、2020 年 1 月の GSTR-1 の請求書を検討したことがないとします。そうすれば、その請求書は、2020 年 9 月の GSTR-3B の申告書の提出期限 (2020 年 10 月 20 日) または年次申告書の提出日のいずれか早い方まで追加できます。
8。GSTR-1に記載されている詳細を修正する期限はいつですか? 取り残された請求書の修正および検討の期限は、上記の第7項、つまり翌年の9月のGSTR-3Bの提出期日または年次申告書の提出日のいずれか早い方と同じです。
9。GSTR-1で許可されていない、または許可されていない改正にはどのようなものがありますか? 以下の修正はGSTR-1: aでは許可または許可されていません。タックスインボイスを次のように変更することはできません。 供給証券 b. クレジット・デビットノート供給場所、顧客などの情報 c.適用されるGSTIN、リバースチャージは、詳細に関連する請求書に明らかに基づいています。したがって、これらの詳細は関連する請求書の詳細と同じである必要があります。商品の受取人が、お客様から提供された詳細に従ってすでに措置を講じている場合は、そのような請求書を修正することはできません。
10。すべてのサプライヤーがHSNワイズサマリーの入力を義務付けていますか? はい、GSTR-1を通じて返品を提出する場合、すべてのサプライヤーがHSNワイズサマリーを入力する必要があります。ただし、以下の例外があります。1.総売上高が1.50クローレ未満のサプライヤーには、HSNワイズサマリーの提出要件が免除されます。2.さらに、総売上高が1.50クローレ以上5クローレ未満のサプライヤーは、HSNワイズサマリーを2桁まで提出することができます。3.総売上高が5クローレを超えるサプライヤーは、最大4桁のHSNサマリーを提出できます。ただし、商品の輸出入の場合は、8桁のHSN概要が必須です。
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