
物品サービス税ネットワーク(GSTN)は、請求書の照合を合理化し、納税者の仮払税額控除(ITC)の正確性を高めるために、2024年10月1日に請求書管理システム(IMS)を導入しました。しかし、どの制度にも長所と短所があります。
IMSダッシュボードでは、IMSダッシュボードで誤って却下された請求書に対してITCを請求する方法について、納税者は問題に直面しています。ITC が却下されると、ITC が拒否されることになります。
2025年6月19日、GSTNは、納税者から寄せられた意見を踏まえて、こうした不合格への対応プロセスを明確にする勧告を発行し、誤りを是正してコンプライアンスを確保するための明確なロードマップを納税者に提供しました。
IMSはGSTポータルの機能で、受取人の納税者が請求書、デビットノート、クレジットを承認済み、拒否済み、または保留中としてマークすることができます。これらのアクションは、GSTR-2B の生成と GSTR-3B への ITC の自動入力に直接影響します。
IMSの主なアクションには以下が含まれます。
請求書管理システム(IMS)は、納税者が仮払税額控除(ITC)請求を管理し、インドの物品サービス税(GST)規制を確実に遵守するための重要なツールです。
シナリオ:受取人がIMSダッシュボードで請求書、デビットノート、またはエコドキュメントを誤って拒否し、対応するサプライヤーが拒否を考慮してその期間のGSTR-3Bを提出した。
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解決策: このようなITCを申請するには、受取人はサプライヤーと調整して、そのような請求書の再報告を依頼する必要があります。サプライヤーは、このような請求書の詳細を以下の方法で提出できます。
サプライヤーが記録を再報告すると、受取人はIMSダッシュボードでそのような請求書を受け取り、GSTR-2Bを再計算します。これにより、受取人は修正された請求書のITC全額を請求することができます。
ただし、ITCは該当する課税期間の GSTR-2B にのみ反映されます。IMSダッシュボードで請求書が却下されても、サプライヤーの責任が軽減されるわけではないことに注意してください。
シナリオ:サプライヤーの元の記録(請求書など)がIMSダッシュボードの受取人によって拒否されました。サプライヤーは、同じ課税期間の同じレコードをGSTR-1Aに再提出するか、次の期間にGSTR-1/IFFの修正表を再提出します。サプライヤーの納税義務にはどのような影響がありますか?
解決策: サプライヤーがGSTR-1AまたはGSTR-1/IFFの修正表を変更せずに(指定された期限内に)拒否された記録を再提出しても、サプライヤーの納税義務は増加しません。受取人が請求書を拒否しても、サプライヤーに対する責任は発生しません。
GST申告書の修正表には、元の記録と修正された記録の差分値(差)のみが考慮されます。再提出された記録は元の記録と同一なので、差額負債はゼロです。
サプライヤーは、IMSダッシュボードを使用して拒否されたレコードを特定できます。または、受信者の要求に応じて、サプライヤーは必要な措置を講じることができます。このプロセスにより、受領者がITCを請求できるようになる一方で、サプライヤーの責任は影響を受けないことが保証されます。
シナリオ:受取人がIMSのクレジットノートを誤って拒否し、対応するGSTR-3Bがすでに提出されている。受取人が拒否されたクレジットノートの ITC を取り消すにはどうすればよいでしょうか。
解決策:これに対処するには、受取人はサプライヤーに対し、以下のいずれかの返品のクレジットノートを (変更なしで) 再提出するよう依頼する必要があります。
サプライヤーがクレジットノートを再提出すると、受取人はIMSダッシュボードでそのクレジットノートを受け取り、GSTR-2Bを再計算できます。この措置により、元のクレジットノートは完全に拒否されたため、受取人のITCは修正後のクレジットノートの全額分減額されます。ITC の引き下げは、該当する課税期間の GSTR-2B に反映されます。
シナリオ:サプライヤーの元のクレジットノートが受取人によって拒否され、サプライヤーはその後の期間にそれをGSTR-1AまたはGSTR-1/IFFの修正表に再提出します。サプライヤーの責任にはどのような影響がありますか?
解決策:受取人がクレジットノートを拒否した場合、サプライヤーの納税義務はそのクレジットノートに対して増加します。つまり、サプライヤーが当該クレジットノートに対してGSTR-1で減額した負債は無効になり、サプライヤーは拒否されたクレジットノートに対してGSTを支払う必要があります。
ただし、サプライヤーがGSTR-1Aの同じクレジットノートまたはGSTR-1/IFFの修正表を(指定された期限内に)再提出した場合、負債は再提供されたクレジットノートの価値だけ再び減額されます。
再提出されたクレジットノートは元のクレジットノートと同一であるため、サプライヤーの負債に対する正味の影響は、元のクレジットノートの価値と同等になります。
したがって、サプライヤーは、受領者がクレジットノートを受理した場合にのみ、クレジットノートに対するGST負担を軽減する権利があります。
請求書またはクレジットノートが拒否された場合、受取人はサプライヤーと調整し、GSTR-1Aまたは後続のGSTR-1の「修正」タブにその請求書またはクレジットノートの詳細を再提出するよう依頼する必要があります。ただし、Google、Facebookなど、受取人がサプライヤーと直接連携していない請求書はさまざまであり、このような場合、受取人が一度拒否されたITCを取り戻すのは難しい場合があります。そのため、受取人は IMS ダッシュボードで請求書を拒否する際、より警戒する必要があります。
