
CBICは、港湾によるサービスの場合の供給場所と、再輸出のために一時的にインドに輸入される未研磨のダイヤモンドに関するさまざまなサービスの提供の場合の供給場所との関係について明確にしています。
供給場所(「POS」)は、GST法に基づく課税の発生率を決定します。GSTは仕向地に基づく課税制度であるため、POSの決定は、以下に関連する特定の取引の課税対象にとって非常に重要です。 輸入ダイヤモンドのGST処理。POSがインドの領土内にある場合にのみ取引が課税対象となる可能性があるため、国際貿易におけるPOSの決定は重要です。
この文脈では 輸入ダイヤモンドのGST処理、中央間接税関局は、以下のケースにおけるPOSの決定に関する明確化を求めるいくつかの表明を業界および産業界から受けています。—
ビデオ 2019年6月28日付けの通達第103/22/2019-GST号、CBICは同じことについて説明しています。港湾サービスに関して、CBICは、POSはインドにおけるサービス受領者の所在地(もしあれば)であるべきであり、そうでなければ供給業者の所在地を考慮すべきであることを明確にした。
輸入ダイヤモンドのGST処理に関する通達の概要は以下のとおりです。
インドのダイヤモンド研磨産業は、ダイヤモンドの輸入と再輸出に大きく依存しています。研磨されていないダイヤモンドは、カットや研磨のためにインドに輸入され、次にインドから輸出されます。これに関連して、インドでは輸入された未研磨のダイヤモンドについて、カットや研磨などのさまざまなサービスが行われています。
CBICによる明確化:
CBICは次のことを明確にしました。
港湾局は、貨物の取り扱いに関するさまざまなサービスを提供しています。サービスには、貨車の運搬、貨車の積み下ろし、船舶への出荷/積み込みなどが含まれます。
CBICによる明確化:
CBICは次のことを明確にしました。
CBICによるこれらの説明は歓迎すべき動きであり、宝石、宝飾品、海運業に関する訴訟の範囲を狭めることを目的としています。本通達を適用し、前述のサービスの提供場所を「インド国外」と決定したことにより、当該サービスは「インド国外」と認定されたため、当該サービスは「インド国外」とみなされる場合があります。サービスの輸出'と 払い戻しの対象その他の条件も満たされていれば
詳細については、こちらをご覧ください GST払い戻し関連の問題に関する明確化
