CBICは、港湾によるサービスの場合の供給場所と、再輸出のために一時的にインドに輸入される未研磨のダイヤモンドに関するさまざまなサービスの提供の場合の供給場所との関係について明確にしています。
供給場所(「POS」)は、GST法に基づく課税の発生率を決定します。GSTは仕向地に基づく課税制度であるため、POSの決定は、以下に関連する特定の取引の課税対象にとって非常に重要です。 輸入ダイヤモンドのGST処理。POSがインドの領土内にある場合にのみ取引が課税対象となる可能性があるため、国際貿易におけるPOSの決定は重要です。
輸入ダイヤモンドのGST処理
この文脈では 輸入ダイヤモンドのGST処理、中央間接税関局は、以下のケースにおけるPOSの決定に関する明確化を求めるいくつかの表明を業界および産業界から受けています。—
- インドで一時的に輸入された商品に提供されるサービス —海外から受け取った未研磨のダイヤモンドをカット、研磨などの後に輸出する場合の供給場所
- Ports が提供するサービス —港から顧客に提供されるさまざまな貨物処理サービスに関する供給場所
ビデオ 2019年6月28日付けの通達第103/22/2019-GST号、CBICは同じことについて説明しています。港湾サービスに関して、CBICは、POSはインドにおけるサービス受領者の所在地(もしあれば)であるべきであり、そうでなければ供給業者の所在地を考慮すべきであることを明確にした。
輸入ダイヤモンドのGST処理に関する通達の概要は以下のとおりです。
1。インドに一時的に輸入される未研磨のダイヤモンドの加工に関するサービス
インドのダイヤモンド研磨産業は、ダイヤモンドの輸入と再輸出に大きく依存しています。研磨されていないダイヤモンドは、カットや研磨のためにインドに輸入され、次にインドから輸出されます。これに関連して、インドでは輸入された未研磨のダイヤモンドについて、カットや研磨などのさまざまなサービスが行われています。
CBICによる明確化:
CBICは次のことを明確にしました。
- インドに一時的に輸入され、インドではまったく使われていないダイヤモンドのカッティングとポリッシングが行われます。
- 供給場所は、IGST法のセクション13(3)(a)に従って決定されるべきではありません つまり、サービスが実際に実行される場所ただし、その後の輸出のための商品の一時的な輸入に関するサービスには例外があります(セクション13(3)(a)の第2条の但し。
- 供給場所は、IGST法のセクション13(2)の規定に従って、以下のように決定する必要があります。
- 受信者-受信者の場所 (住所が利用可能な場合)
- サプライヤーの所在地 (受取人の住所がわからない場合)
2。ポート別のサービス
港湾局は、貨物の取り扱いに関するさまざまなサービスを提供しています。サービスには、貨車の運搬、貨車の積み下ろし、船舶への出荷/積み込みなどが含まれます。
CBICによる明確化:
CBICは次のことを明確にしました。
- サービスは不動産とは関係ありません。したがって、不動産に関するサービスに関するセクション12 (3) の規定は適用されません。
- 2017年の統合物品サービス税法(「IGST法」)の第12条および第13条に基づく特定の規定がない場合、これらのサービスのPOSは、IGST法の第12(2)条および第13(2)条に基づく残余規定に従って、以下のとおり決定する必要があります。
| Location of supplier/ Recipient |
Section |
Place of Supply as per IGST Act |
Supplier – India Recipient – India
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12(2) |
a. GST registered Recipient – Location of Recipient
b. Unregistered Recipient – Location of Recipient (if address is available)
c. Location of supplier (if address of Recipient is not available)
|
|
Supplier or Recipient – Outside India
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13(2) |
a. Recipient – Location of Recipient (if address is available)
b. Location of supplier (if address of Recipient is not available)
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3。結論
CBICによるこれらの説明は歓迎すべき動きであり、宝石、宝飾品、海運業に関する訴訟の範囲を狭めることを目的としています。本通達を適用し、前述のサービスの提供場所を「インド国外」と決定したことにより、当該サービスは「インド国外」と認定されたため、当該サービスは「インド国外」とみなされる場合があります。サービスの輸出'と 払い戻しの対象その他の条件も満たされていれば
詳細については、こちらをご覧ください GST払い戻し関連の問題に関する明確化