販促品の提供は個別税率で課税され、ITCもその税率で認められます

Published on:
October 26, 2021

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西ベンガル州事前裁定委員会主催

M/S. カナヒヤ・リアルティ・プライベート・リミテッドの件について(2021年第12号日付、2021年9月30日)

M/S. KANAHIYA REALTY PRIVATE LIMITED(申請者)は、ベスト、ブリーフなどの靴下アイテムの製造および供給業者です...供給促進のため、申請者は特定の数量の靴下商品を購入した小売業者に対して、金貨、冷蔵庫、スプリットエアコンなどの販促品を割引料金で提供しました。申請者は以下について事前の判決を求めました。

  1. 販促品の供給が「混合供給」として課税されるのか、個別供給として課税されるのか
  2. 販促食品に支払われる税金のITCは認められるかどうか?
  1. 供給の性質:

申請者は、靴下商品と販促品の供給は「混合供給」ではないと主張しました。これは、2つの条件が満たされていないことと、「複合供給」ではないためです。AAR閣下は、両方の供給品について別々の請求書が発行されると考えました。両方の供給に対して単一の対価が請求されないため、「混合供給」とはみなされません。さらに、両方の消耗品は自然に同梱されておらず、互いに組み合わせて製造されているわけでもありません。したがって、このような供給は「複合供給」とはみなされません。

したがって、靴下用品および販促品の供給は個別供給とみなされ、該当する物品税率が適用されるものとします。

  1. ITCのアクセシビリティ:

販促品は、応募者の事業を円滑に進めるために供給されるものであり、事業を円滑に進めるために作られたものといえます。さらに、販促品はわずかな料金で提供され、無料ではないため、ギフトとはみなされません。したがって、u/s 17 (5) (h) に適用される制限は適用されず、申請者はITCを請求する権利があります。

1。事件の簡単な事実

  • 申請者(M/S. KANAHIYA REALTY PRIVATE LIMITED)は、ベスト、ブリーフなどを含む靴下製品の製造および供給事業に従事しています。
  • 靴下品の販売を促進するために、申請者はインセンティブ制度を実施しました。このインセンティブ制度では、小売業者が特定の単位の靴下商品を購入すると、申請者は関連のない商品をそのような小売業者に割引料金で提供します。ただし、小売業者はプロモーションスキームで提供される商品を購入しないという選択肢があります。
  • 申請者がインセンティブ制度の下で割引料金で販売するコネクテッド商品には、金貨、冷蔵庫、クーラー、スプリットエアコンなどがあります。
  • たとえば、靴下用品を1300箱購入する小売業者は、スプリットエアコンを50インドルピーでのみ購入できます。

2。空中戦前の質問

  • 現在、プロモーション制度に基づく商品の販売に関して、申請者は、インセンティブ制度の下で提供される商品に対するGSTの適用およびITCの許容性に関する事前の決定を求めました。
  • 次の質問が提起されました。
  1. 接続されていない商品を名目価格で割引料金で供給する場合、個別供給とみなされるか(つまり、そのような接続されていない商品に適用されるGST税率が適用されるか)、それとも混合供給とみなされるか、つまり最も高いGST税率が適用されるか、靴下商品と非接続商品は別々の請求書で別々の価格で販売されるという事実に照らして、最も高いGST税率が適用されるのか。
  2. このような未関連商品に支払われた仮払税の控除を申請者が受けられるかどうか

3。関連する法的抜粋

参考までに、関連する法的規定を以下に再現しました。

セクション 17: クレジットの配分とブロックされたクレジット

「(5) セクション16のサブセクション (1) およびセクション18のサブセクション (1) に含まれる内容にかかわらず、以下に関しては仮払税額控除は利用できないものとします。すなわち、

...

(h) 贈答品または無料サンプルとして紛失、盗難、破壊、償却、または処分された商品、および

...」

セクション8: 複合材および混合供給品に対する納税義務

「8。 複合供給または混合供給の納税義務は、以下の方法で決定されるものとします。

* * * * * * * *

(b) 2つ以上の供給を含む混合供給は、最も高い税率を引き受ける特定の供給源の供給として扱われるものとする。」

セクション2(74)によると、 「混合供給」とは、課税対象者が単一価格で相互に組み合わせて提供する2つ以上の商品またはサービスの供給、またはそれらの任意の組み合わせを意味します。ただし、そのような供給が複合供給を構成しない場合に限ります。

[イラスト].-缶詰、スイーツ、チョコレート、ケーキ、ドライフルーツ、エアレーションドリンク、フルーツジュースを含むパッケージを単一価格で供給する場合、混合供給となります。これらの品目はそれぞれ個別に供給することができ、他の品目に依存することはありません。

これらの品目が別々に供給される場合は、混合供給にはなりません。」

「ビジネス」の定義は、CGST法のセクション2(17)に記載されています。これについては、以下で改めて説明します。

(a) 金銭的利益を目的とするか否かを問わず、取引、商業、製造、職業、職業、職業、冒険、賭け、またはその他の類似の活動

(b) 第 (a) 項に関連する、または付随的または付随的な活動または取引

(c) 第 (a) 項に該当する活動または取引(当該取引の量、頻度、継続性または規則性の有無にかかわらず)...」

4。申請者の提出

出願人は、法律の解釈とともに、特色のある詳細な訴訟を提出しました。出願人が提出した書類の抜本は次のとおりです。

  1. 当初、靴下商品は別の請求書に基づいて小売業者に提供され、その請求書には該当する税率でGSTが請求されます。
  2. 小売業者がインセンティブ制度の基準を満たす場合、金貨、冷蔵庫、ミキサーグラインダー、クーラー、スプリットエアコンなど、スキームに基づいて提供される接続されていない商品は、次の方法で小売店に提供されます。 割引/値下げ 価格。販促品の販売については、申請者は割引料金で別途請求書を発行します。
  3. ただし、小売業者にはそのような販促品を購入するオプションがあります。つまり、購入したくない場合は拒否することがあります。
  4. スキームで提供される商品は、申請者が公開市場から購入します。申請者は、そのような請求書に請求されたGSTの支払いを行います。
  5. 現在、申請者は、CGST法の第17条に記載されている第16条に従って、そのような商品の購入時に支払われるGSTの仮払税額控除を利用したいと考えています。
  6. 申請者は、CGST法第17条 (5) (h) により、割引価格で提供される販促品をGST当局が贈答品と見なす場合があり、その贈与を拒否する可能性があることを提出しました。
  7. さらに、GST当局は、2017年のCGST法のセクション8(b)と併せて、靴下商品と販促品の販売を混合供給品として分類する場合もあります。
  8. 混合供給かどうか

申請者は、販促品および靴下用品の販売を検討することに関して、以下の理由と規定を提出しました。 「混合供給」:

  • 販促品と靴下品の供給が混合供給と見なされる場合、GSTの税率が最も高い商品の供給とみなされます。このような場合、靴下用品とスプリットエアコンの供給は、28% のGST税率が発生するため、スプリットエアコンの販売とみなされます。
  • さらに、靴下商品の購入基準が満たされれば、販促品の供給は靴下商品の供給の後に行われるため、両方の供給は別々になります。
  • すべての供給は、累積的に以下の条件を満たす場合にのみ、CGST法のセクション2(74)に基づく「混合供給」とみなされます。
    • 2つ以上の個別のサプライまたはそれらのサプライの組み合わせが互いに組み合わされている必要があります。
    • 上記の物資は単一価格で製造する必要があります。
    • 当該消耗品は複合供給品とみなされてはなりません。
  • 上記の条件に従い、上記の点を満たす必要があります。 累積的に 「混合供給」として認定されます。つまり、1つか2つの条件を満たすだけでは、供給を混合供給と呼ぶには不十分だということです。
  • 申請者は、本件において上記の基準のいずれも満たされていないことを提出します。
  • 与えられたケースでは、非常に 第1の条件、すなわち、2つ以上の個別の供給またはそのような供給の組み合わせが相互に連携して行われること、 混合供給自体は、以下の理由により適格ではありません。
    • 申請者は、靴下商品および販促品の供給は個別の供給であると主張します。なぜなら、販促スキーム商品の供給は、靴下品の購入基準が満たされた後にのみ行われるからです。
    • 靴下品と販促品は一緒に作ることはできません。むしろ、販促品の供給は、小売業者が満たすべき基準によって異なります。販促品の供給は、靴下商品の供給に左右されます。
    • また、販促品の供給は必ずしも行われません。小売業者が販促品の購入を選択した場合にのみ、そのような商品の販売のみがトリガーされます。
    • したがって、「互いに連携して」供給するという最初の条件が満たされません。
  • 第二の条件、すなわち、単一価格での供給が必要であること また、このケースでは不適格です。今回のケースでは、2つの異なる価格で供給されるため、「混合供給」とはみなされません。申請者はまた、以下の点についても異議を唱えた。
    • 申請者は以下の優先順位に頼りました In Re: コロンビア・アジア・ホスピタルズ・プライベート・リミテッド、2019 (20) GSTL 154 (AAR-GST) 混合供給に関して。この場合、AAR閣下は次のように判断しました。
      • 2つ以上の商品/サービスが複合的に供給されないが、それでも単一価格で供給されている場合、それらは混合供給となり、2017年のCGST法の第8条に従って課税されます。
      • 医薬品、食品、飲料、医療サービスの供給品が単一の価格で供給されず、個別の独立した供給源を形成する場合、そのような供給は該当する税率で個別に課税されます。
    • したがって、優先順位に依存しています コロンビア・アジア・ホスピタルズ・プライベート・リミテッド、2019 (20) GSTL 154 (AAR-GST)、 靴下商品の供給とその商品の供給は価格が異なり、請求書は別々に発行されます。したがって、商品の混合供給の対象にはなりません。
  • 申請者は、次のように、第3の条件、つまり、検討中の供給が「複合供給」に該当してはならないことについて議論します。
    • 「複合供給」という用語は、CGST法では2つ以上の課税対象供給として定義されています これらは互いに組み合わせて作られ、業務の過程で自然に束ねられ、消耗品の1つが主電源になります。
    • 今回のケースでは、 申請者は、販促品と靴下品の供給は「相互に関連して」供給されるわけではなく、通常の業務に自然にまとめられるわけでもないため、「複合供給」とはみなされないと提出しました。
  • 上記のケースでは、「混合供給」の3つの条件のうち1つだけが適格であり、他の2つの条件は満たされていません。したがって、販促品や靴下品の供給は「混合供給」には該当しません。
  • 検討中の供給は、「複合供給」でも「混合供給」でもありません。したがって、どちらの供給源も個別の供給源として扱い、該当する消費税率を徴収する必要があります。

9。仮払税額控除の可否について

販促品の購入に関するITCの承認可能性の問題に関して、申請者は以下の提出を行います。

  • CGST法の第16(1)条に従い、登録者は、事業の過程または促進に使用される、または使用されることを意図した商品またはサービスの供給に対して請求される仮払税の控除を受ける権利があります。したがって、ITCを申請する際の重要な条件は、そのような商品が「事業の進行中または促進のため」に使用されなければならないということです。
  • 「ビジネス」という語句はCGST法の2(17)で定義されており、参考までに上記で繰り返し述べました。「ビジネス」という用語は、あらゆる形態の活動、取引、冒険を含むように可能な限り広く定義されています。プロモーション用品の割引価格での販売は、靴下用品の販売を促進するために行われます。したがって、このような販売は、事業の過程または促進の過程で付随的に行われる行為とみなされることは間違いありません。
  • さらに、ITCは、販促品の販売を「ギフト」として分類することにより、CGST法のセクション17(5)(h)に基づいて認められない場合があります。CGST 法では「ギフト」という用語は定義されていません。したがって、他の法令で定められている定義を参照する必要があります。1958年の贈与税法に基づく贈答品の定義によると、特定の品目が「贈与」とみなされるのは、それが自発的にかつ対価なしに贈与された場合に限られます。最高裁判所は、贈答品についても同様の趣旨を述べている。 Naramadaben Maganlal Thakker v Pranjivandas Maganlal Thakker & Ors、1997 (2) SCC 255。
  • この場合、申請者は販促品を無料で提供しているのではなく、少額の対価が請求されます。したがって、u/s 17 (5) (h) に提示された許可不能は販促品には適用されず、申請者はITCを請求する権利があります。

5。AAR の観察結果と調査結果

Hon'ble AARは、特定のケースについて以下の観察と調査結果を行いました。

  • 供給の性質の決定
    • 供給の性質の決定の問題に関しては、「混合供給」と「複合供給」は相互に排他的です。つまり、複合供給に規定された条件が混合供給に存在してはなりません。
    • 申請者のスキームによると、靴下商品は最初に別の請求書で販売され、小売業者が適格基準を満たすと、販促品は別の請求書で販売されます。したがって、靴下や販促品の供給は「単一価格での提供」ではないため、このような供給は「混合供給」という第2の条件を満たしていません。
    • したがって、このような供給は「混合供給」ではありません。
    • 「コンポジットサプライ」に該当する供給に関しては、靴下と販促品の供給は当然同梱されるわけではなく、相互に連携して供給されることもありません。したがって、「複合供給」にはなりません。
    • したがって、靴下用品や販促品の供給は個別供給と見なされ、該当する物品税率が適用されます。
  • 販促品に関するITCの許容性
    • 販促品に支払われた税金のITCの許容性については、販売促進を目的として販促品が提供されているという申請者の主張は、事業の過程または促進においても同じことが言えます。
    • また、販促品は名目上の対価として提供されるため、無償で提供されているわけではなく、「ギフト」と呼ぶこともできません。したがって、CGST法の第17条 (5) (h) 項に基づく許可不能は適用されません。
    • ただし、販促品の供給額は、価格だけが供給の考慮事項ではないため、CGST法の規則27に記載されている第15条に従って決定されるものとします。

6。結論

  1. 小売業者が一定量の靴下商品を購入する資格がある場合、小売業者への名目価格での販促品の供給は、個別供給とみなされ、個々のカテゴリーの税率に従って課税されます。
  2. わずかな金額で販売された商品については、クレジットが認められるものとします。
CA Sachin Jindal
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