はじめに
画像の印刷サービスにかかる消費税(GST)は、サービスコード 998912 に分類されていますが、正しい分類はサービスコード 998386 で、本記事で説明されている 2019 年 1 月 1 日付けの理事会ビデオ通達第 84/03/2019-GST 号にも明記されています。
2019年1月1日付けの通達第84/03/2019-GST号では、「画像の印刷」サービスには消費税が18%(9%のCGST、9%の消費税)が徴収され、サービスコード998386に分類されることが明記されています。
1。 「写真の印刷」の分類に関して守られている貿易慣行
- 「画像の印刷」サービスは、サービスコード998912「有料または契約に基づく記録媒体の印刷および複製サービス」という業種に分類されています。
- 「画像の印刷」サービスはサービスコード998912で業種別に分類されるため、同サービスに対してGST @12 %が支払われます。
2。「写真の印刷」の分類に関する理事会による明確化
- サービスコード998912の説明文には、サービスコードには以下が除外されていると記載されています。
- フィルムまたはデジタルメディアからの画像のカラー印刷。998386参照。
- オーディオおよびビデオ制作サービス。999613参照
- 「写真およびビデオ処理サービス」に関するサービスコード998386の説明文には、以下が含まれると記載されています。
- ネガやスライドの拡大、白黒処理など、お客様の仕様に応じたネガの開発、その他写真の印刷
- フィルムまたはデジタルメディアからの画像のカラー印刷。
- スライドやネガティブの複製、転載など。
- アマチュア写真家と商業顧客の両方のためのフィルムの開発、写真スライドの準備、
- フィルムのコピー;
- 写真やフィルムの他のメディアへの変換
- 上記の説明文には、「画像の印刷」はサービスコード998386に含まれており、コード998912には含まれていないことが明記されています。