GST以前の制度と同様に、経費の払い戻しは、与えられた条件を満たすことを条件として、常にGST法の範囲から大幅に除外されてきました。サプライヤーが純粋な代理人として行動している場合、つまり、経費が受取人に代わってサプライヤーが負担し、サプライヤーが同額の払い戻しを請求する場合、GSTへの償還はGSTに請求されません。
ショッピングモール、ショッピングセンター、RWA、空港などの電気料金の払い戻しにGSTが適用されるかどうかは、常に訴訟の問題でした。電気の供給をレンタルサービスと同様に課税対象と見なし、消費税を 18% の税率で徴収すべきか、それとも同額を費用の払い戻しと見なすべきか、GSTを課すべきではないのか。
GSTは最近、2023年10月31日付けの通達第206/18/2023-GST号を通じて、この問題について非常に簡単な説明を行いました。この記事には、電気料金の払い戻しに対するGSTの適用可能性に関する詳細な説明が含まれています。
1。経費の払い戻しに関する法的規定
1.1 付随的費用の消費税
- CGST法のセクション15 (2) (c) に従い、供給額には以下が含まれるものとします。
- サプライヤーが供給品の受領者に請求する付随費用、および
- 供給に関してサプライヤーが行ったことに対して請求された金額
- GST法は、付随的費用の定義や明確化を規定していません。ただし、一般的な用語によると、付随費用とは、当初の供給量に加えて発生する費用であり、当初の供給に不可欠な費用です。梱包、輸送、手数料など
- したがって、CGST法の第15条に従い、付随的費用は供給額の一部となり、GSTは供給額の一部として支払われます。
1.2 ピュア・エージェントとして発生した費用
- 2017年のCGST規則第33条に従い、サプライヤーが純代理人として負担する費用は供給額から除外され、以下の条件に従い、GSTは請求されないものとします。
- 第三者に支払いを行う際、サプライヤーは受取人の純粋な代理人としての役割を果たします。
- サプライヤーが純代理人として行った支払いは、サプライヤーが発行する請求書に個別に記載されています。そして
- 受取人の純粋な代理人として第三者から調達した物資は、受領者自身の口座で提供されるサービスに追加されるものです。
- したがって、上記の条件をすべて満たす場合、純薬剤の容量で請求される金額はGSTの対象にはなりません。サプライヤーが上記の条件のいずれかを満たさない場合、償還額は供給額に含まれるものとします。
1.3 コンポジットサプライ
- GST法では、CGST法の第8条に基づく複合供給の概念も規定されています。
- 複合供給とは、1つ以上の電源で構成される供給で、そのうちの1つが主供給源とみなされることを意味します。この場合、供給全体がその主供給源の供給とみなされます。
- しかし、複合材供給の価値に費用の払い戻しも含まれているとしたらどうでしょうか。
消費税法のさまざまな規定が経費の払い戻しを扱っていますが、どの供給を付随的供給と見なすか、複合供給と見なすか、純粋代理人としての複合供給または供給と見なすか、またどの状況でどの規定が発動されるかについては明確ではありません。
2。CBIC 電気料金の払い戻しに関する明確化
2023年10月31日付けのCBIC通達第206/18/2023-GST号は、特定のサービスに対するGSTの適用に関する明確化を発表しました。通達の第3項では、不動産会社、ショッピングモール、空港運営者などが借手/居住者から受け取った電気料金の払い戻しに対するGSTの適用について論じています。
a. 複合供給とみなされる電力の供給
- CBICは、不動産の賃貸または施設の維持管理と同時に電力が供給される場合、その供給は複合供給と見なされ、それに応じて消費税が請求されることを明確にしました。
- この複合供給では、主な供給源は不動産の賃貸または敷地の維持管理です。電力の供給は補助的な供給源です。
- したがって、不動産の賃貸または施設のメンテナンスに適用されるGST税率は、電力供給にも適用されるものとします。
- このような規定は、電気料金が別途請求される場合でも適用されます。
b. 純剤としての供給
- CBICは、電力が不動産オーナー、住民福祉協会(RWA)、不動産デベロッパーなどが純粋な代理人として供給する場合、供給額の一部にはならないことを明確にしました。
- さらに、実際に電気料金を請求する場合、つまり、州電力委員会またはディスコが請求したのと同じ量の電気が借手から請求される場合、当該事業者はこの供給の純粋な代理人としての役割を果たしているものとみなされます。
- したがって、電気料金にはGSTは適用されません。
3。円形のあいまいさ
この問題には複数のシナリオが含まれている可能性があり、事件の事実や状況の変化に応じて課税対象が変更される可能性があるにもかかわらず、CBICは非常に簡単な通達を作成しました。上述の通達は、次のような曖昧さを生み出している。
a. 別途請求書を作成したにもかかわらず複合供給:
- CBICは、不動産の賃貸と同時に不動産の賃貸を行うことは複合供給と見なされ、不動産の賃貸は主要供給と見なされることを明確にしました。
- これらの規定は、電力の供給について別途請求書が発行された場合でも適用されるものとします。
- ただし、2018年6月8日付けの通達第47/21/2018-GST号に従い、CBICは、供給に商品とサービスの両方の供給が含まれ、供給された商品とサービスの価値が別々に示されている場合、商品とサービスはそのような商品とサービスに別々に適用される税率で課税される可能性があることを明確にしました。
- 一般的な言い方をすれば、別のサービスセットについて個別の請求書が発行された場合、GSTはそれぞれの税率で請求されます。この明確化により、他のケースでもあいまいさが生じる可能性があります。
b さまざまなシナリオにおける不動産業者による電力供給
- Circularは、不動産業者、住民福祉協会(RWA)、不動産開発業者などが州当局が請求する金額と同じ量の電気を請求する場合、そのような供給は純粋な代理人と見なされることを明確にしました。
- しかし、サーキュラーは、共用エリアの電気料金が占有面積に基づいて回収される場合や、設置されたサブメーターごとに電気料金が回収される場合など、他のシナリオを理解できていません。
- そのような供給が実際の償還と見なされるのか、それともGSTが複合供給と見なされるのかは、同じように適用されるものとします。
c. 維持費のみの納付が必要な場合の消費税
- 自営物件の場合、所有者は維持費と電気代を支払う必要があります。
- ほとんどの場合、電気代は維持費をはるかに上回ります。
- 通達によると、施設のメンテナンスは主要な供給源と見なされ、電力の供給は補助的な供給と見なされます。
- しかし、実際には、両方の供給は独立しており、電力の供給には維持費がまったく含まれていません。
d. ピュア・エージェントの提供とみなすこと
- 通達によると、不動産所有者、居住者福祉協会(RWA)、不動産開発業者などから実際に電力が供給される場合、つまり、州の電力委員会またはディスコが請求したのと同じ金額が借手から請求された場合、借手はこの供給の純粋な代理人としての役割を果たしているものとみなされます。
- ただし、サプライヤーが純粋な代理人と見なされるのは、CGST規則の規則33の規定が組み込まれている場合のみです。
- RWA、不動産開発業者などがCGST規則第33条の他の規定を遵守する必要があるのか、それともすべてのシナリオにおいて純粋な代理人とみなされるのか。
4。結論
この通達は、電気料金の払い戻しの課税対象を明確にするために発行されました。他のシナリオでの影響を考慮せずに課税対象を明確にしました。部門は、個別の請求書も発行されるシナリオでは、最終的に複合供給概念を適用してしまう可能性があります。
フィールドフォーメーションへの拘束に関するこの明確化。この通達は、考えられるさまざまな事実を議論したり、物品税法の法的規定について議論したりせずに、電力供給と不動産の賃貸を複合電源と見なしている。これにより、自己負担費用など、他の経費の償還を求める訴訟が生じる可能性があります。
このような状況では、条件や事実に変更があると、全額の課税対象となる可能性があるため、サプライヤーは慎重に契約書を作成する必要があります。サプライヤーと受領者の両方の利益を保護するために、これらの契約や取引を専門家から精査してもらい、特定の条項を組み込むことが最も重要です。