免税品の場合のGST登録 商品やサービスのうち、リバース・チャージ・メカニズム(「RCM」)に基づいて課税対象となるサービスを受けることは、常に論争の的となっています。2019年4月10日付けのIn Re: Ms/Jalaram Feeds(GST-ARA-110/2018-19/B-38)のビデオ命令の場合、マハラシュトラ州事前判決局(「AAR」)は、この論争の的となった問題を裁定する機会を得ました。
AAR は、法律の調和のとれた解釈を行い、RCMに基づく納税義務は課税対象であり、免税品目しかない場合でもGST法に基づく登録が必要であると判断しました。
2017年中央物品サービス税法(「CGST法」)の第23条では、免除対象品のみがある場合、GST法に基づく登録の免除が規定されていることに注意してください。ただし、GST法には、GST法に基づく登録の対象となる特定の取引/カテゴリーが定められています。これらの取引 とりわけ これには、RCMに基づく課税対象となる取引が含まれます。CGST法の第22条、第23条、第24条をまとめて読むと、このテーマに関する見解や解釈が分かれていたため、業界全体で混乱が生じていました。
1。事件の事実 に関連する 免税品の場合のGST登録
- M/S. Jalaram Feeds(「納税者」)は、複合動物飼料(HSN コード:2309)のみの製造に従事する登録パートナーシップ会社です。CGST法によると、同じものは非課税です。
- 納税者は他の種類の物資には関与していません。
- 納税者の顧客基盤の99%は「農民」です。
- 納税者は、貨物輸送庁サービス(「GTA」)の性質上、商品の輸送および輸送のために運送業者からのサービスを利用していました。
2。物品税法の規定
- CGST法の第22条には、 GST に基づく登録 課税対象となる商品またはサービスの供給、あるいはその両方に関する会計年度の総売上高が20万インドルピーを超える法律。
- CGST法のセクション24(iii)は、RCMに基づいて税金を支払う必要がある人の場合、GST法に基づく強制登録を義務付けています。第24条は、第22条に対する非拘束条項から始まります。つまり、第24条はCGST法の第22条の規定に優先します。
- CGST法第23条は、免税対象の商品またはサービス、あるいはその両方を提供する事業のみに従事する者を、GST法に基づく登録から免除しています。
3。納税者の提出
- CGST法第23条は、専ら免除商品の供給に従事しているため、その場合に適用されます。
- CGST法の第22条と併せて読まれた第24条は、CGST法の第23条で特に対象となるため、適用されません。CST法の第24条は第22条に優先しますが、第23条には優先しません。
- 第23条は独立しており、明確な意図が示されており、CGST法の第24条または第22条に反するものではありません。
- 免税品やサービスの提供に従事するほとんどの人は、RCMに基づいて税金が支払われるサービスを必要とします。その場合、すべての人が第24条の対象となり、GST法に基づく登録の対象となるため、GST法に基づく登録の免除が適用されるケースはありません。
- したがって、GST法に基づく登録を行う義務はありません。
4。物品税当局の提出
- 中央間接税関委員会(「CBIC」)は、GST理事会の勧告に基づき、RCMに基づく課税の対象となる可能性のある商品またはサービス、あるいはその両方の供給カテゴリーを特定することができます。
- GTAはRCMに基づく課税対象サービスの1つです。
- CGST法の第24条は、登録の売上高基準の範囲では第22条よりも優先されますが、登録自体の範囲からは優先されません。
- 納税者はCGST法第22条に基づく登録を免除されますが、GST法に基づく売上高または課税対象に関係なく、第24条により登録する必要があります。
- RCMに基づいてGSTの支払いの登録を行っても、納税者が免除対象物品に対して税金を支払う必要があるわけではありません。
- 2017年6月19日付けの通知第05/2017-CT号により、RCMの対象となるサービスの提供にのみ関与するサプライヤーは、GST法に基づく登録が免除されます。
- 納税者の主張が受け入れられた場合、供給者(GTA)も受取人(納税者)も税金の支払いを行いません。この解釈はCGSTACtの第24条の目的そのものに反し、政府に著しい歳入の損失をもたらすことになる。
5。AAR の判決
- 法律のどの部分も冗長にするような方法で法律を解釈すべきではないというのは、よく確立された解釈の原則です。
- 納税者の主張が受け入れられれば、CGST法の第24条は冗長となり、CGST法の第23条の範囲外となります。
- 納税者が利用し、RCMに基づいて課税対象となるGTAサービスに関する納税義務は、まったく課税対象にはなりません。
- 法学の2つの原則、「調和的構造の規則」と「冗長禁止規則」を組み合わせて適用することにより、第23条と第24条は個別に読むのではなく、まとめて読む必要があります。
- 納税者は免税品を提供してもCGST法第23条に基づく登録を取得する必要はありませんが、GTAサービスを利用することによる同法第24条に基づく登録が適用されるようになります。
- したがって、納税者は、GTAサービスに関するRCMに基づく義務を果たすために、GST法に基づく登録を受ける必要があります。
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