物品サービス税(「GST」)では、下級当局の命令に対して不服を申し立てることができます。したがって、納税者の払い戻し申請が却下されたり、GST払い戻しが控訴から除外されたりした場合、納税者は次の控訴機関に上訴することができます。拒否命令はGST RFD-06という形式で提出されます。
CBICは、異議申し立てやその他のフォーラムを通じて確定した払い戻し請求手続きの明確化を求めるさまざまな表明を受けました。そのため、CBICは通達第111/30/2019-GST号により、このような問題を以下の方法で処理する方法について明確にしました。
取り扱い手順 控訴対象外の GST 払い戻し
1。物品税に対する不服申し立ての前提要求 RFD-06
- 現在のところ、エレクトリックモードはまだ実装されていないため、払い戻し請求の拒否に対する異議申し立てはオフライン形式で処理されます。
- CGST規則の第93条に従い、納税者が払い戻し命令の拒否に対して上訴した場合、控訴が最終的に却下されるまで、電子クレジット台帳から引き落とされた金額を再クレジットすることはできません。
- したがって、係争中の当該金額は引き落とされたままになります 電子クレジット台帳。
2。有利な注文を受けた後の返金請求の申請
- 好意的な注文を受けた場合、登録者は以下の方法で新たな払い戻し申請書を提出する必要があります 「査定/仮査定/上訴/その他の注文による返金」。
- 対応する金額はすでに電子クレジット台帳から引き落とされているため、登録者は新たな払い戻し申請書を提出する際に、その金額をクレジット台帳から再引き落とす必要はありません。
- 登録者は、申請時に以下の情報および書類を提出する必要があります 返金申請:
- 注文の種類 (異議申し立て/その他の注文)
- 注文番号
- 注文日
- 注文発行機関
- 控訴命令またはその他の権限の写し
- 以前に発行されたGST RFD-06形式の返金拒否命令の写し(控訴が優先された)
3。適切な役員による払い戻し手続き
- GST担当者は、申請書を受領した時点で、控訴またはその後の法廷で認められる払い戻し額を制裁するものとします。
- 適切な役員は、GST RFD-06の形式で注文を行い、GSTで支払い命令を発行するものとします。 RFD-05。
- 控訴審またはその後の法廷で却下された払い戻し額は、2018年9月4日付けの通達第59/33/2018-GST号の第4.2項に記載されているガイドラインに従って、登録者の電子クレジット台帳に返金されるものとします。
4. イラストレーション の 控訴対象外の GST 払い戻し
| Particulars |
Amount (INR) |
| Application for refund filed in form GST RFD-01 |
1,000 |
| Amount debited in Electronic Credit Ledger |
1,000 |
| Refund allowed by Proper officer |
700 |
| Refund Rejected by Proper Officer (Order in form GST RFD-06) – (Amount not re-credited to electronic credit ledger) |
300 |
| Amount for which appeal was filed |
300 |
| Refund allowed by Appellate authority (GST RFD-06 and GST RFD-05) |
100 |
| Refund Denied |
200 |
| Fresh refund application is to be filed under “Refund on account of assessment/provisional assessment/appeal/any other order” |
100 |
| Amount to be re-credited to electronic credit ledger provided registered person is not challenging order in higher forum |
200 |
メモ:
- フォームGST RFD-01Bの元のARNでまだアップロードされていないものは、800ルピー/-(700インドルピー+ 100インドルピー)として払い戻しの許可額としてアップロードされ、再クレジットされる金額は200ルピー/-となります。
- 払い戻し請求を最初に却下した担当者(1000インドルピー)と新規払い戻し申請を処理する適切な担当者(100インドルピー)が同じでない場合、後者は、2018年4月9日付けの通達第59/33/2018-GSTの第4.2項に記載されている約束を得た後にのみ、払い戻し請求を拒否した適切な担当者に連絡してARNを終了させるものとします。
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