契約書(LUT)または債券に基づくIGSTの支払いなしに商品を輸出する場合、納税者は累積された仮払税額控除の払い戻しを請求する権利があります。この目的のために、納税者はすべての補足書類とともにGST RFD-01フォームで払い戻し申請書を提出する必要があります。払い戻し申請を処理する際、税額がゼロの消耗品はすべて、ICEGATE ゲートウェイで入手可能な配送料と照合されます。ただし、返金申請の処理中に気になる主な問題の1つは、請求書の金額と配送請求書に記載された対応する金額の差です。
この理由により、様々な 消費税の払い戻し 申請が保留にされたか、却下されました。現在、このような場合、GSTの払い戻しは部門によって処理されています。しかし、CGST 規則の規則 89 (4) に基づいて許容される還付額を計算する際に、どの金額を考慮すべきかについては、いまだに論争が続いています。
この問題については、この記事で詳しく説明しました。
1。請求書金額と輸出請求書の配送料額との比較
- 一般的な貿易慣行に従い、輸出入取引はインコタームズ、つまり輸出取引における売り手と買い手の責任を定義する国際的に認められた一連の規則に従って行われます。
- インコタームズによると、輸出取引はFOB、CIF、C&Fなどの条件で実行できます。
- フリーオンボード(FOB)方式では、商品の所有権/所有権は、売り手の港で商品を船に積み込んだ時点で譲渡されます。買い手の港に商品を運ぶ責任は買い手にあります。したがって、運賃と輸送保険の全費用は購入者が負担します。このような場合に売主が請求する対価には、販売価格と、売主の敷地から売主の輸出港までの運送費および保険が含まれます。
- 費用、保険、貨物(CIF)契約の場合、商品が購入者の港に到着した時点で所有権が購入者に譲渡されます。したがって、輸送費と輸送保険料は売主が負担します。サプライヤーが請求する対価には、販売対価と運賃および保険費の両方が含まれます。
1.1 請求書金額とは
- 商品の輸出の場合、納税者はGST法の規定に従って納税請求書を作成する必要があります。
- IGST法にも適用されるCGST法の第15条に従い、商品の供給額は次のとおりとします。
- セクション15(1):供給額は、取引額、つまり当該供給に対して実際に支払われた、または支払われるべき価格とします。
- セクション15(2)(c):供給額には、商品の引き渡し前にサプライヤーが供給に関して行ったことについて、サプライヤーが受領者に請求する付随費用が含まれるものとします。
- したがって、CGST法の第15条に従い、CIF契約の場合、請求書の金額は、運賃および保険の金額を含め、サプライヤーが請求したものとみなされます。
1.2 配送伝票に記載された金額とは
- 税関法により、輸出者は出荷請求書を提出する際に、CIF契約の場合でも、出荷請求書にFOB価値を申告する必要があります。
- ICEGATEでも、請求書のFOB値が表示されます。
- また、納税者が請求書の金額とは異なる金額を出荷請求書に申告する場合もあります。
2。GSTに基づいて払い戻し申請を処理する際に考慮すべき金額はどれか
- これは、IGSTの支払いなしに商品を輸出したために累積ITCの払い戻しを処理しているときにCBICに通知されました。税請求書に記載された金額が、税関法に基づく対応する出荷請求書に記載された輸出額と異なる場合がさまざまです。
- そのため、CBICはパラグラフ9で問題を明確にしました 2018 年 3 月 15 日付けの通達番号 37/11/2018-GST どの状態:
- 物品のゼロレート供給は、GST法の規定に基づいて行われます。
- 輸出者は、商品の供給時に商品が輸出用であることを宣言し、CGST規則第46条に基づいて発行された請求書に基づいて同じことを行います。
- GST請求書に記録される金額は、通常、CGST法の第15条に従って決定された取引額でなければなりません。
- 通常、同じ取引金額を対応する出荷請求書/輸出伝票に記録する必要があります。
- ただし、返金請求の処理中は、GST請求書に申告されている商品の金額と、対応する配送請求書の金額を確認して、 2 つの値のうち小さいほうを払い戻しの対象とします。
- したがって、部門が発行した説明によると、請求書の金額と配送費の金額が異なる場合は、 返金の対象となるのは、2 つの値のうち小さいほうです。
3。払い戻し金額の計算
- CGST規則の規則89(4)に従い、LUTまたは債券に基づくIGSTの支払いなしにゼロレートで商品が供給された場合、付与されるITCの払い戻しは次の式で計算されるものとします。
払い戻し額 = (ゼロ格付け商品の売上高+ゼロ格付けサービス供給の売上高) x 純ITC÷調整後総売上高
- ゼロレーティング商品供給の売上高 しなければならない 低い 次の金額のうち:
- 当該期間中に債券または契約書に基づいて税金を支払わずに製造された商品のゼロレート供給額、または
- サプライヤーが国内で供給する同等の商品の価値の1.5倍。
- 「調整後総売上高」は、
- 含む:
- CGST法のセクション2(112)で定義されている州または連邦直轄領における売上高(サービスの売上高を除く)。そして
- ゼロ格付けサービス供給と非ゼロ格付けサービス供給の売上高、
- 除外:
- ゼロレート供給以外の免除供給品の価額、および
- サブルール(4A)またはサブルール(4B)、あるいはその両方に基づいて払い戻しが請求されている消耗品の売上高(存在する場合)。
4。払い戻し金額の計算に問題が生じる
- 規則89(4)に基づいて払い戻し額を計算する際、適切な担当者は、部門が発行した説明に従って、分子内の商品の「ゼロ定格供給回転率」の値を計算する際に、より低い金額を検討しました。
- ただし、調整後の総売上高を計算する際、担当官は請求額よりも低い額ではなく請求額を考慮します。そのため、その結果、納税者に支給される還付額が減額されました。
| Particulars |
Amount (INR) |
| Invoice Value of Zero Rated Supply (as declared in GST return) |
1,00,000 |
| Shipping Bill Value of Such Zero Rated Supply |
90,000 |
| Domestic Supply |
1,00,000 |
| Net ITC |
50,000 |
Refund Amount Sanctioned by GST Authority (90,000 / 2,00,000 × 50,000) |
22,500 |
Refund Amount Claimed by Assessee (90,000 / 1,90,000 × 50,000) |
23,684 |
5。「調整後総売上高」の計算に関する明確化
- CBICは、2021年3月12日付けの通達第147/03//2021-GST号の第4項で「調整後総売上高」の計算方法を明確にしました。
- 通達によると、調整後の総売上高には、CGST法のセクション2(112)で定義されている州または連邦直轄領の売上高が含まれます。
- 2017年のCGST法のセクション2(112)に従い、 「州の売上高または連邦直轄地域の売上高」とは、以下の合計値を意味します。
- すべての課税対象消耗品 (リバースチャージ方式で個人が税金を支払う必要がある対内物資の金額を除く)
- 課税対象者が州または連邦直轄領内で行った供給を免除し、
- 商品またはサービスの輸出 または両方; そして
- 当該課税対象者が州または連邦直轄領から製造した商品またはサービス、あるいはその両方の州間供給
- ただし、中央税、州税、連邦直轄領税、統合税、税金は含まれません。」
- 「調整後の総売上高」には、「州の売上高または連邦直轄地域の売上高」が含まれます。2017年のCGST法のセクション2(112)によると、「州の売上高または連邦直轄領の売上高」には、輸出額またはゼロレート供給額が含まれます。したがって、「州の売上高または連邦直轄地域の売上高」を計算する際には、CGST 規則第89 (4) 条の目的で計算されたゼロ格供給額を考慮する必要があります。したがって、「調整後総売上高」には、CGST規則第89 (4) 条の目的のために計算されたゼロ格付け供給額が含まれるものとします。
- したがって、「ゼロ定格供給」と「調整後総売上高」の両方の計算には、請求額と出荷請求額のどちらか低い方が考慮されます。