GSTR-2Aに記載されていない請求書に対する仮払税額控除(「ITC」)およびGST還付の可否は、常に論争の的となってきました。この問題を明確にするために、同省は既にさまざまな通達や通知を発行し、規則を盛り込んでいます。
同様の問題について、中央間接税関委員会(「CBIC」または「部門」)は、輸入請求書、ISD請求書、およびRCM請求書に対するGST還付の受理可能性についてさまざまな表明を受けています。同省は、2020年6月10日付けの通達第139/09/2020-GST号を通じてこのような事項を明確にしました。
1。GSTR-2A に記載されていない輸入品請求書、ISD 請求書、および RCM 請求書に対する消費税の払い戻し
- サーキュラーNo.5のパラグラフを参照してください。通達第135/05/2020号 — 2020年3月31日付けのGSTにより、同省は、累積ITCの払い戻しは、申請者のGSTR-2Aに記載されている請求書のITCに限定されることを明確にしました。
- したがって、説明によると、GSTR-2Aに記載されていない請求書にはITCは認められませんでした。
- このような通達に基づいて、返金制裁当局は、輸入品に記載されているITC、ISD Invoice、RCMなどに関するさまざまな払い戻し請求を拒否しましたが、その詳細はGSTR-2Aには反映されていません。
- そのため、納税者はCBICに問題の明確化を求めています。
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2。輸入品、ISD、RCM 請求書の払い戻しが可能です。
- 払い戻し申請書とともに納税者がアップロードした請求書の詳細についても、そのような請求書が表示されていなくても、納税者に払い戻しが認められました。 GSTR-2A。
- ただし、2020年3月31日付けの通達第135/05/2020—GST号により、部門は請求書に記載されていない請求書の払い戻しを制限しました GSTR-2A。
- したがって、GSTの払い戻しは、サプライヤーがGSTR-1にアップロードし、査定人のGSTR-2Aに反映された請求書の詳細に限定されます。
- ただし、この通達は、輸入に関する請求書/書類、ISD請求書、および インワードサプライ RCM等への対象
- したがって、同省は、輸入品、ISD請求書、およびリバースチャージの対象となる対内物資(RCM用品)に関連するITCの払い戻しは、2020年3月31日付けの通達番号135/05/2020-GSTの発行前と同じであることを明らかにしました。