任意の期間、および2会計年度にまたがるGST還付請求を行うことができます

Published on:
February 21, 2020

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デリー高等裁判所は、2会計年度のGST還付の請求を認めました 輸出の場合

M/s Pitambra Books Private Limitedとユニオン・オブ・インディアの問題で

Wide W.P. (C) No. 627/2020

2会計年度分のGST還付 高等裁判所の判決

2020年1月21日、デリー高等裁判所名誉判事は、原材料の調達と輸出が会計年度全体に分散していた書籍の製造と輸出を請願者が行っていたM/s Pitambra Books Private Limitedの事件について、驚くべき判決を下しました。

2019年11月18日付けの通達125/44/2029-GSTの第8項、およびGSTのオンラインポータルにより、会計年度全体にわたるGST還付請求の提出が制限されています。高等裁判所は、2会計年度にわたるGST還付に関連して、還付申請が月/四半期にまたがって広がっているという問題を、同省が認識していると判断しました。

その場合、会計年度全体にわたるスプレッドの制限は完全に任意です。さらに、通達や指示書は法定規定の理解を表しているに過ぎず、法律上存在しない法定規定とは反対の通達もあります。したがって、申立人は以下を提出することが許可されました 返金申請 会計年度全体にわたって。

1。事件の事実 クレームに関連する 2会計年度分のGST還付

  • 申立人のピタンブラ・ブックス・プライベート・リミテッドは、書籍の製造および輸出業者です。その輸出品は、2017年のIGST法により「ゼロ・レーティング・サプライ(供給量ゼロ)」に認定されました。
  • 申立人の生産工程は、2017年11月から2018年6月にかけて原材料の購入が行われ、2018年6月にようやく製造が完了したため、2018-19年度に申立人は商品を輸出しました。
  • 2018年6月の輸出後、申立人はCommon Portalを通じて払い戻し申請を提出しようとしましたが、申請を完了できませんでした。通達第37/11/2018号および通達第125/44/2019-GST号によって課せられた制限により、払い戻し申請を別の期間に分散することはできないと記載されていました。そのため、申立人は 2017 年 11 月から 2018 年 6 月までの間、払い戻し請求を行うことができませんでした。
  • そのため、申立人はデリー高等裁判所に、通達規定の有効性に異議を申し立てる令状請願書を提出しました。

2。2会計年度のGST還付に関わる法的規定:

  • 2017年のIGST法のセクション16(3)(a)は、サプライヤーは次の支払いなしに商品を輸出できると規定しています IGSTとクレーム 払い戻し未使用のインプット税額控除。
  • 2017年のCGST法の第54条(1)では、該当する日から払い戻し申請の提出期限が2年と定められています。
  • 2019年11月18日付けの通達第125/44/19-GST号の第8項では、連続する課税期間を組み合わせることにより、どの課税期間でも払い戻し申請を行うことができると規定されています。ただし、払い戻し期間を異なる会計年度にまたがることはできません。さらに、前会計年度または現在の会計年度の総売上高が最大1.5億ルピーで、四半期ごとにForm GSTR-1を提出することを選択した登録者は、前述のように四半期ごとまたは連続した四半期にのみ払い戻しを申請できます。
  • 2017年のCGST規則の規則89(4)は、IGSTの支払いなしに商品を輸出した場合の払い戻しの計算式を規定しています。

3。申立人の主張:

  • 払い戻しの請求を制限する第8項は、インド憲法第286条(1)に違反しています。これは、商品の輸出に税金を課したり許可したりする法律はないと定めているためです。
  • CGST規則の規則89(4)(f)と併せて読んだ第54条(1)に従い、輸出者は該当する日から2年以内に払い戻しを請求する資格があります。
  • 通達第17/17/2017号は以前、払い戻し申請が課税期間にわたって適用される可能性があると規定していました。しかし、代表権を検討した結果、政府はこのような問題を認識するようになった。したがって、複数の課税期間を経た後に払い戻し申請を提出することを許可しました。しかし、それでも政府は、払い戻しが会計年度全体に分散しているケースを検討しませんでした。

4。回答者の主張:

  • 回答者は、申立人には払い戻しを請求する自由な権利はないと主張した。
  • IGST法のセクション16(3)には、払い戻しの付与には条件が適用されることが明記されているため、政府には払い戻しを認める条件を課す権限があります。
  • 課税期間は、納税者が申告書を提出した期間です。同法に基づく申告書は月ごとに提出する必要があるため、申立人には、ある会計年度と別の会計年度の払い戻しを請求する権利はありません。

5。デリー高等裁判所の優先順位:

高等裁判所は、2会計年度のGST還付の場合、以下の優先権を与えました。

  • 政府は輸出業者が直面している困難を認識しているため、1か月/四半期とその後の月/四半期の払い戻し請求の提出を許可しました。
  • ただし、払い戻しを会計年度全体に分散させることはできないという制限は、本質的に任意です。それには根拠がありません。
  • 輸出では、事業が繁栄するためには資金のローテーションが不可欠であり、行政当局の気まぐれで事業が運営されているわけではない。
  • 申立人が2018年6月に輸出を行ったからといって、前会計年度に累積したITCの払い戻しを拒否する理由はありません。
  • ゼロレート供給品に対する払い戻しの制限または制限は、申立人の権利を消滅させることになります。彼には、ゼロレート供給を目的とした国内購入品に対して支払われたすべての税金のGST還付を請求する権利があります。
  • 回答者は、法律の実質的な規定により納税者に与えられるいかなる利益も否定することはできません。
  • さらに、政府によって発行された明確化/通達は、法的規定の理解を表すものにすぎません。それらは裁判所を拘束するものではありません。制定法の特定の規定に書かれていることを宣言するのは裁判所です。さらに、それは行政機関のためのものではありません。(ボルプール中央物品税局長対ラタン・メルティング・アンド・ワイヤー・インダストリーズ (2008) 13 SCC 1 = 2008-TIOL-194-SC-CX-CB) の最高裁判所)
  • したがって、2019年11月18日付けの通達第125/44/2019-GST号の第8項には猶予が認められ、申立人の申請を電子的または手動で受理するよう回答者に指示されました。

6。命令の影響

デリー高等裁判所の判決後、この期間の払い戻し請求の制限は、2会計年度にまたがり、時系列で払い戻しを請求していたため、もはや維持できなくなります。したがって、納税者は任意の期間、および2会計年度にまたがる期間について、GSTの還付請求を行うことができます。

もっと読む: IGST払い戻しでアラートが発生した場合の標準操作手順

CA Sachin Jindal
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