疑わしいという理由だけでGSTの払い戻しを拒否することはできません

Published on:
April 24, 2023

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デリー高等裁判所閣下主催

の問題で

M/S BALAJI EXIM 対 CGST および ORS コミッショナー (W.P. (C) 10407/2022)

申立人は商品の輸出に従事していたため、Input IGSTおよびCessの払い戻しを求める払い戻し申請を提出しました。しかし、同省は、申立人の供給業者の1人が偽のITCを盗んだとして申し立てられたという理由で、同省はこれを却下しました。申立人が行った購入品がAIO Systemに表示され、対応する支払いが行われ、輸出請求書もAIOシステムに表示されているにもかかわらず、払い戻しは拒否されました。

高等裁判所は、仕入業者が徴収した税金を政府に預け入れていることを購買業者が保証することは期待できないとの判決を下しました。これは真正銘の購買ディーラーにとって厄介な負担となります。正真正銘の購入ディーラーにITCを否定することはできません。したがって、申立人は輸出の払い戻しを請求する権利があります。

ただし、サプライヤーによる申立人への商品の供給不足に関する申し立てを回答者が立証できれば、回答者は法律に従って正当化されるような措置を講じることができます。

1。本件に関する簡単な事実

  • M/s Bharat Exim(「申立人」)は、商品の輸出によるIGSTとCessからなる未使用の仮払税額控除の払い戻しを求める払い戻し申請書をフォームGST RFD-01に提出しました。
  • 物品税局は、GST RFD-02という書式で確認書を発行しました。
  • 申立人が商品を購入したサプライヤーがサプライヤーから偽の請求書を受け取ったとされているため、申立人の申請は処理されませんでした。
  • また、反回避支部が申立人の敷地内で捜索を行い、特定の書類を提出するよう申立人に召喚状も発行されました。
  • 一方、申立人は被申立人に払い戻し申請の早期処分を求めました。しかし、回答者はそれを無視しました。
  • その間、申立人のサプライヤーは、申立人に偽の請求書を発行し、ITCがブロックされたと主張しました。そのようなサプライヤーは、自社の電子クレジット台帳(以下「ECL」)のブロック解除を求める令状による請願書を提出し、カルカッタ州高等裁判所に訴えました。
  • 同省は、税関局から求められた情報に基づいて、サプライヤーのM/s Shruti ExportsがDGGIによって調査され、大量の偽のITCが入手されたという理由で、払い戻し申請を拒否することを提案する原因を示す通知を申立人に発行しました。
  • 申立人はShow Cause Noticeに回答し、返金請求を裏付ける追加の書類も提出しました。
  • 申立人は、サプライヤーのM/s Shruti Exportsに対するいかなる申し立てにも関心がないと提出しました。申立人が購入したのは本物であり、本物の請求書とは対照的でした。
  • さらに、カルカッタ高等裁判所の命令により、M/s Shruti ExportsのITCのブロックが解除されました。
  • 回答者は、申立人が調査を開始したサプライヤーから調達したことを理由に、払い戻し申請を却下しました。したがって、彼らは偽の仮払税額控除を含むサプライチェーンの一部であることが明らかになった。
  • 輸出請求書が部門オールインワン(AIO)システムに表示されていたにもかかわらず、払い戻しが拒否されました。

2。第一控訴機関への上訴

  • 申立人は、裁定機関の命令に不服を訴え、控訴当局に上訴しました。
  • 控訴局は、申立人が納税請求書を所持していたと判断しました。しかし、申立人が商品を受け取ったとは言えませんでした。
  • したがって、納税者が商品またはサービス、あるいはその両方を受け取ったというCGST法のセクション16(2)の条件のいずれかが満たされませんでした。
  • 控訴院は、本件は「偽造請求書による無給供給」事件であると結論付けた。

3。デリー高等裁判所名誉裁判所における申立人の争議

第一控訴局の命令に不満を抱いた申立人は、デリー高等裁判所に控訴し、申立人は次のように主張した。

  • 申立人の返金申請は、サプライヤーが偽の請求書を発行したとの疑いで却下されました。
  • M/s Shruti Exportsが申立人に発行した請求書が偽の請求書であるという決定的な発見はありません。
  • さらに、M/s Shruti Exportsが発行した請求書はAIOシステムに反映され、M/s Shruti Exportsによる請求書の発行は問題になりません。
  • さらに、M/s Shruti ExportsはGSTに基づいて登録された有効なディーラーであり、申立人はIGSTやCessを含むそのようなサプライヤーが発行した請求書に対して支払いを行いました。
  • さらに、問題の商品が海外に輸出されなかったという主張はありません。
  • したがって、申立人は商品を輸出し、IGSTとCessを含めてその代金も支払いました。
  • 回答者はまた、サプライヤーであるM/s Shruti Exportsが登録住所の既存のディーラーであることを確認しました。そのようなサプライヤーは、偽造請求書の訴訟が提起された6人の納税者からITCに連絡を取りました。
  • そのようなサプライヤーのうち、Cessを引き付ける品目、つまり申立人が扱う品目を供給するのは1つだけです。提示された事実に基づくと、M/s Shruti Exportsが入手した偽物のITCは、申立人への供給品をカバーできない可能性が高い。
  • したがって、申立人の払い戻し申請は、説得力のある資料がなく、疑いの余地があるだけで却下されました。
  • 以下の点については異議はありません。
    • 払い戻しが請求された商品が輸出されている。
    • 申立人がITCが登録ディーラーによって提出されたと主張する請求書、および
    • 申立人が税金を含む請求書を支払っていないという申し立てはありません。
  • したがって、払い戻しの申請を却下してはなりません。

4。デリー高等裁判所名誉裁判所による分析

高等裁判所は以下の点を分析しました。

  • 供給業者の事柄を調査する必要はないという申立人の主張にはメリットがある。
  • 申立人の払い戻し申請は、申立人が商品を受け取っていないか、代金を支払っていないことが立証されない限り、却下することはできません。本件では、そのような申し立てを裏付ける資料はほとんどありません。
  • 高等裁判所は、「オン・クエスト・マーチャンダイジング・インディア・プライベート・リミテッド対デリー・アンド・オーズ州NCT政府:2017 SCC OnLine Del 11286」の判例に基づき、以下の点が決定されました。
    • 議会は、DVAT法で義務付けられているすべての予防策を講じて販売ディーラーと善意に取引した購買ディーラーとそうでないディーラーを区別していません。
    • したがって、ITCは、徴収した税金を入金しなかった販売業者のみに限定されるべきです。
    • 正真正銘の購買ディーラーは、不可能なことを行うことは期待できないため、罰せられてはなりません。つまり、購入ディーラーから徴収した税金を政府に預金しない販売ディーラーを予測し、そのような販売ディーラーとの取引を避けることです。
    • 正直に遵守できない法律がその目的を達成できないのは陳腐なことです。
    • 誠実な購買業者に不相応な結果をもたらす不服従行為を訪問しようとすると、憲法第14条の試金石で無効化されやすくなります。
    • DVAT法のセクション9(2)(g)は、購入ディーラーに対し、販売ディーラーが実際に購入ディーラーから徴収した税金を実際に預金することを何らかの方法で確認することを義務付けており、販売ディーラーがそうしなかった場合、ITCを拒否されるリスクがあります。
    • したがって、DVAT法のセクション9(2)(g)は、正真正銘の購買ディーラーに負担をかけています。

5。高等裁判所の判決

デリー高等裁判所は、以下の判決を下しました。

  • 上記を考慮して、申立人は、ITCによって輸出された商品について、ITCの払い戻しを受ける権利があります。
  • 回答者は、Cessを含むITCの払い戻しを求める申立人の申請を直ちに処理するよう指示されます。
  • ただし、回答者が、M/s Shruti Exportsによる申立人への商品の供給不足に関する申し立てを立証するための資料を見つけることができれば、回答者は法律に従って正当化される可能性のある措置を講じることができます。
CA Sachin Jindal
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