2017年のインド経営研究所法の制定により、IIMに対するGSTの適用状況は、以下のようにさまざまな変化を遂げました。 IIMによるGSTプログラム また、2019年1月1日付けの理事会通達第82/01/2019-GST号でも同じことが明確にされています。
フェーズワイズ 課税 理事会が明らかにしたように、以下のIIMは IIM による GST プログラム IIMによるさまざまなプログラムに関して、現在の記事にまとめられています。
IIMによるGSTプログラム
期間 2017 年 7 月 1 日から 2018 年 1 月 30 日まで
- IIMSは、2017年6月28日付けの通知第12/2017号—中央税(税率)のSR番号67で免除の対象となります。
- 上記のシリアル番号によると、IIMSが学生に提供する以下のサービスのみが免除されますが、他のすべてのサービスは課税対象となります—
- 大学院経営学ディプロマのための2年間のフルタイムの経営大学院プログラム。IIMが実施する共通入学試験に基づいて入学します。
- 管理のフェロープログラム。
- 管理における5年間の統合プログラム
期間 2018年1月31日から2018年12月31日まで
- 2017年のインド経営研究所法は、2018年1月31日から制定されました。
- この法律の制定後、IIMは教育機関として分類されたため、2017年6月28日付けの中央税(税率)も第66号で第66号の免除となり、IIMでも2017年12月28日付けの中央税(税率)が適用されました。
- シニアナンバー66によると、教育機関が学生、教職員、スタッフに提供するすべてのサービスはGSTが免除されます。
- さらに、2017年12月の通知番号からSR番号67-中央税(税率)の免除も可能です。
- SR番号66とSR番号67の両方の免除がIIMで利用できるため、IIMでは有益なものを採用できます。
2019 年 1 月 1 日以降の期間
- 2018年12月31日付けの中央税(税率)に関する通知第28号をご覧ください。第67号でIIMが利用できる免除措置は省略されています。
- 2017年12月通知第66号—中央税(税率)の第66条の免除は、IIMのみが利用できます。