GSTは、インド子会社がエンドユーザーにソフトウェアをサブライセンスした場合に支払われます

Published on:
September 19, 2023

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事前裁定委員会主催

M/Sの問題で開催。アヴィバ・ソフトウェア・プライベート・リミテッド

M/s AVEVA Software Private Limited(「申請者」)はAVEVA Plcの子会社です。アヴィバ・グループにはインド国外にセントラルハブがあり、IP所有者としてアヴィバ・ソフトウェア製品の管理とグループ事業体へのライセンスの付与を行っています。このような団体はさらに、エンドユーザー自身のアカウントで(つまり、代理人としての役割を果たさずにエンドユーザー自身の立場で)同じソフトウェアをサブライセンスします。申請者はエンドユーザーからサブライセンス料を受け取ります。次に、申請者は、売上額から得られる費用と保証マージンを差し引いた上で、四半期ごとにセントラルハブに運営費を支払います。申請者が合意した費用と保証マージンを維持できない場合、セントラルハブは申請者が保証マージンを確実に保持できるように支払いを行います。

AAR閣下は次のように主張しました。

  1. 暗号化キーを介して提供される、設計済みおよび開発済みのソフトウェアの提供は、「商品の供給」とみなされます。さらに、申請者とエンドユーザーは無関係な当事者であるため、申請者が実際に請求した対価は「課税価額」とみなされます。
  2. マーケットサポート手数料は、現地運営主体が保証利益率を得られない場合にセントラルハブが申請者に提供する報酬に他なりません。したがって、これは申請者が提供するサブライセンスに対する追加の対価に過ぎず、そのような対価はセントラルハブから受け取られます。CGST法のセクション2 (31) によると、対価には受取人以外から受け取った支払いも含まれます。したがって、マーケットサポート手数料という形でセントラルハブから受け取った金額は、エンドユーザーへの供給に対して請求される追加の対価となります。
  3. セントラルハブが提供するサービスは「サービスの輸入」と見なされ、申請者はRCMに基づいてGSTを支払う権利があります。運営費の課税対象額は、CGST Rules 2017 に規定されている税務評価規則第 28 条に従って決定されるものとします。

1。本件に関する簡単な事実

  • M/s. AVEVA Software Private Limited(「申請者」)は、英国に本社を置くAVEVA Plcの子会社です。AVEVA Plcとタミル・ナードゥ州在住の申請者は、AVEVAグループの一員です。
  • AVEVA Plcは、エンジニアリング設計および情報管理ソリューションサービスの提供に従事しており、専門的な技術コンサルティングサービスも提供しています。
  • セントラルハブは、AVEVAソフトウェア製品の管理とライセンス供与を行うAVEVAグループ内のIP(知的財産)所有者です。セントラルハブはインド国外にあります。
  • Central Hubは、AVEVAグループ内の他の事業体にソフトウェア製品のライセンスを付与し、そのような他の事業体はさらにエンドユーザーに自身のアカウントで同じライセンスをサブライセンスします。
  • 申請者とセントラルハブは、運営契約(「OA」)を通じて取り決めを締結しました。契約に従い、申請者はディストリビューターとなり、インド、スリランカ、バングラデシュ、ネパール、モルディブ(以下「地域」といいます)内のエンドユーザーに対してソフトウェア製品のサブライセンス、プロモーション、マーケティングを行います。
  • かかる契約に従い、Central Hubは、ソフトウェア製品のサブライセンスを提供する非独占的な権利を付与することにより、申請者をソフトウェア製品の非独占販売業者に任命しました。
  • さらに、申請者は、要求に応じて、エンドユーザーに実装サービスも提供します。また、エンドユーザーへのソフトウェア製品の宣伝やマーケティングも行います。
  • 申請者は、すべてのサービスを自分の名前で、また地域内の自分のアカウントで提供します。申請者とセントラルハブの間の合意により、申請者はセントラルハブを代理人として代表しません。したがって、上記の取り決めには本人と代理人はいません。
  • 申請者は、自らの名義でエンドユーザーと有効かつ拘束力のある契約を締結します。
  • 契約に従い、申請者は関連製品のコピーを製品文書のコピーと一緒にオブジェクトコード形式でのみエンドユーザーに引き渡します。したがって、申請者は、当該ソフトウェアを使用する権利をエンドユーザーに譲渡することにより、ソフトウェアをサブライセンスします。
  • 申請者はエンドユーザーからサブライセンス料を受け取ります。
  • 申請者は、売上高から得られる費用と保証マージンを差し引いた後、四半期ごとにセントラルハブに運営費を支払います。
  • 申請者が合意された費用と保証マージンを維持できない場合、セントラルハブは申請者が保証マージンを確実に保持できるように支払いを行います。このような保証付き証拠金留保の支払いに同意する行為は、セントラルハブが申請者に提供するマーケットサポートと呼ばれます。

2。事前決定権前の質問

申請者は、以下の質問について事前判決を求めました。-

  • 申請者によるインドのエンドユーザーへのソフトウェアのサブライセンスにGSTが適用されるかどうか?もしそうなら、供給額はどのくらいになるのでしょうか?
  • 申請者がセントラルハブから受け取る「マーケットサポート手数料」にGSTが適用されるかどうか?
  • 申請者がセントラルハブに支払う運営費の課税額が、CGST Rules 2017に規定されている税務評価規則の規則28に従って決定されるかどうか?

3。申請者の論争

申請者はAARの前に以下の異議申し立てと理解を提出しました。

a. 質問 1: 申請者が受け取ったサブライセンス料の課税対象

  • 物品またはサービスの供給にはGSTが課せられます。CGST法のセクション2(52)によると、商品の供給とは動産の譲渡を意味します。この場合、動産は譲渡されません。
  • サービスには、商品として認められないすべてのものが対象となります。したがって、サブライセンス活動はサービスの提供です。
  • さらに、CGST法の別表IIの第5 (f) 項に従い、使用権の移転は「サービスの提供」として扱われるものとします。この場合、申請者はソフトウェア製品を使用する権利をエンドユーザーに譲渡します。したがって、エンドユーザーへのソフトウェア製品のサブライセンスは「サービスの提供」です。
  • 申請者とエンドユーザーは関係者ではないため、申請者がエンドユーザーから受け取ったサブライセンス料は「対価」とみなされます。

b。 質問2:「マーケットサポート料金」に対するGSTの適用性

  • マーケットサポート手数料は、保証された利益率が維持されない場合に、申請者に補償するためのものです。
  • 分配時に保証マージンを維持できない行為を容認する行為は、同法別表IIの第5条 (e) 項の範囲内にあるため、「サービスの提供」とみなされます。
  • さらに、セントラルハブはインド国外にあるため、そのような「サービスの提供」は「サービスの輸出」とみなされます。

c。 質問 3: 申請者がセントラルハブに支払った運営費の課税額

  • 申請者は、CGST法のセクション15(5)の説明によると、申請者とセントラルハブは関係者であると主張しています。したがって、価値は、CGST 法第 15 (4) 条と併せて CGST 規則第 28 条に従って決定されるものとします。
  • 規則28の第2条に従い、請求書に記載された金額は、受取人が全額仮払税額控除の対象となる課税対象額とします。
  • この場合、申請者は課税対象の物資のみを提供します。したがって、申請者は供給が免除されていることを理由に比例してITCを取り消す必要はなく、申請者はITCの全額を利用する資格があります。
  • したがって、申請者は、運営費の支払い時にRCMに基づいて免除される税金の全額をセントラルハブに請求する権利を有します。したがって、当該場合の供給額は、セントラルハブが請求した金額とします。

4。AAR 名誉教授による議論と調査結果

Hon'ble AARは、以下の議論と分析を実施しました。

a. 質問 1: 申請者が受け取ったサブライセンス料の課税対象

i. 申請者が行った活動がサービスの提供であるかどうか?

  • 申請者とセントラルハブの間で締結された運営契約に従い、セントラルハブは地域内の製品の非独占販売業者としてローカル事業体を任命し、再販業者やその他の販売業者を含め、自らのアカウントでテリトリー内でサブライセンスを付与し、製品を販売します。
  • したがって、申請者が行った活動は「供給」とみなされます。

ii。開発済みソフトウェアの販売は「商品」または「サービス」の提供とみなされますか?

  • さらに、その活動が商品やサービスの供給であるかどうかを判断するには、ソフトウェアは価値のある知的財産であることがわかります。
  • GST法は、有形資産と無形資産を認めたり区別したりしません。 物品税法では、「物品」の定義により、有形無形を問わず、移動可能なすべての資産が商品の定義に該当することが明確になっています。
  • 商品には次の属性があります。
    • 効用
    • 売買が可能
    • 販売、譲渡、配送、保管、所持が可能です。
  • ソフトウェアが上記の属性を満たす場合、それを「商品」として扱うことができます。
  • また、ある人が何らかの有形媒体に埋め込まれたソフトウェアプログラム、特に缶入りソフトウェアを購入した場合、その人はそのようなソフトウェアプログラムの所有者にはならず、ライセンス保有者に過ぎない、つまり自分の意志では使用できないということも言っておくべきでしょう。
  • さらに、通知番号1/2017-IT(レート)に従い、通知番号1/2017-C.Tをお読みください。(レート): 開発前または設計済みのソフトウェアが何らかの媒体/ストレージで提供されるか、または暗号鍵を使用して利用可能になった場合、そのソフトウェアは8523項に分類できる「商品の供給」として扱われます。
  • CBICは、情報技術(「IT」)とIT対応サービスに関するセクター別FAQで、「CGST法のスケジュールIIの観点から、情報技術ソフトウェアのアップグレードと実装、または知的財産権の使用または享受の許可はサービスとして扱われます。ただし、事前に開発または事前に設計されたソフトウェアが、任意の媒体/ストレージ(通常は市販品として購入)で提供されるか、暗号化キーを使用して入手可能になった場合は、見出し8523に分類される商品の供給品として扱われます。」
  • したがって、申請者が提供するソフトウェアは、事前に開発および事前に設計されたソフトウェアであり、暗号化キーを使用して提供されているため、「商品」の定義のすべての条件を満たしています。
  • したがって、ソフトウェアライセンスの提供は「商品の供給」とみなされます。したがって、申請者による供給は「商品の供給」の対象となり、GSTは2017年のCGST法の第9条に基づき、「商品の供給」の対象となり、GSTも同様に適用されるものとします。

iii. ソフトウェア供給の評価

  • 申請者とエンドユーザーが関係者ではない場合、課税対象額は、申請者がソフトウェアのサブライセンスについてエンドユーザーに請求した実際の取引額になります。

b。 質問 2: 申請者がセントラルハブから受け取る「マーケットサポート手数料」にGSTが適用されるかどうか?

  • Aveva Solutions Ltd. と申請者との間で締結された運営契約(OA)に従い、市場サポートサービス料は、現地事業体に保証されている利益率の不足分を限度として、セントラルハブから現地事業体(「申請者」)に支払うものとします。
  • 合意によると、マーケットサポート手数料は、ローカル事業主体が保証利益率を獲得できない場合に限り、セントラルハブがローカル運営エンティティに提供する報酬にすぎないことは明らかです。
  • したがって、これは、運営契約に従って合意された義務について、申請者がセントラルハブから受け取る追加の対価にすぎません。
  • 2017年のCGST法のセクション2(31)に従い、対価には、商品またはサービスの提供、あるいはその両方の誘導、供給、または両方のために、受領者以外の人から受け取った支払いも含まれます。
  • したがって、マーケットサポート手数料という形でセントラルハブから受け取った金額は、エンドユーザーへの供給に対して請求される追加の対価となります。

c. 質問 3: 申請者がセントラルハブに支払う運営費の課税額が、CGST Rules 2017に規定されている税務評価規則の規則28に従って決定されるかどうか?'

  • 申請者は、さまざまな権利(総称して「配布権」と呼ばれることもあります)の代わりに、セントラルハブに「運営手数料」として金額を支払います。
  • IGST法のセクション2(11)によると、 「サービスの輸入」とは、あらゆるサービスの提供を意味し、
    • サービスの提供者はインド国外にあります。
    • サービスの受領者はインドに居住しており、かつ
    • サービスの提供場所はインドにあります。
  • この場合、サプライヤーであるセントラルハブはインド国外にあり、受領者である申請者はインドにあり、決定すべき重要な要素は供給地です。
  • IGST法のセクション13(2)によると、供給場所はサービスの受領者、つまりインドの所在地です。当該活動の価値は、2017年のCGST法第15条に従って決定されます。
  • したがって、IGST法のセクション2(11)で想定されている条件が満たされると、セントラルハブが申請者に付与した販売権は、申請者の手に渡る「サービスの輸入」とみなされます。
  • したがって、このようなサービスの提供には逆請求でGSTが支払われます。
  • 評価の部分では、申請者とセントラルハブは、2017年のCGST法のセクション15(5)の説明の観点から、関係者としての資格があります。したがって、価値はCGST規則の規則28に従って決定されるものとします。
  • CGST規則第28条に従い、「公開市場価値」が入手可能な場合、供給量の評価にはCGST規則第28条の(b)または(c)項は適用されないものとします。
  • さらに、サービスの受領者がITCの全額を請求する資格がある場合、その金額はCGST規則第28条の第2条件に従って決定されるものとします。

5。結論

1。質問1: 申請者によるインドのエンドユーザーへのソフトウェアのサブライセンスは「商品の供給」に該当し、そのような供給にはGSTが適用されるものとします。課税対象額は、申請者が請求した実際の取引額とします。

2。質問 2: マーケットサポート手数料という形でセントラルハブから受け取った金額は、供給に対して課される追加の対価です。したがって、これは供給額の一部となります。

3。質問 3: 当該取り決めに従って申請者がセントラルハブに支払う運営費の課税額は、CGST Rules 2017 に規定されている税務評価規則の第 28 条に従って決定されるものとします。

CA Sachin Jindal
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