ジャイプールのCGST名誉委員(控訴)による決定
M/S ATCGインド対中央物品サービス税課アシスタントコミッショナーの問題について-C、ビワディ(109&110(JPM)/CGST/JPR/2020)
M/s ATCG India(「控訴人」)は、科学技術機器、装置、機器などの貿易事業を行っています。控訴人は、18% の消費税を支払って当該商品を調達しました。しかし、控訴人は、免税通知の給付金を請求して 5% の公的資金研究機関に当該商品を売却した。控訴人は主張した。 ITCの払い戻し 「逆デューティ構造」に基づいて累積されます。つまり、入力のGST税率が出力のGST税率よりも高いということです。
控訴人は、問題となっている商品は「インプット」とみなされ、CGST法の第54条(3)も取引上の懸念事項に対する払い戻しに制限を設けていないと主張しました。
名誉委員控訴審は、この場合、商品はそれ以上の処理や付加価値なしにそのまま供給されるとの判決を下しました。対外供給のGSTは、免税通知の特典を請求することにより、割引税率で支払われます。したがって、対外供給のGST税率が対内供給のGST税率よりも低かったため、ITCが累積されました。ただし、このような累積ITCは、2017年のCGST法のセクション54(3)(ii)に基づく払い戻しの対象にはなりません。このような商品は投入物として扱うことができず、2017年のCGST法のセクション54(3)(ii)に規定されている逆格付け関税体系に規定されている基準には該当しないためです。
1。事件の事実
- M/s ATCG India(「控訴人」)は、GSTに基づく登録者であり、科学技術機器、装置、機器などの取引事業に従事しています。
- このような商品にはGSTが18%の税率で適用されます。
- 控訴人は、消費税(GST @ 18%)を支払うことでさまざまな供給業者からそのような商品を調達し、その後の販売も同じで、さまざまな公的資金による研究機関やその他の購入者に梱包を変更する必要はありません。
- 商品は 18% の消費税を支払うことで他の購入者に販売されます。
- ただし、2017年11月14日付けの通知第47/2017-IGST(税率)および2017年11月14日付けの通知第45/2017-CGST(税率)に基づく免除の特典を利用することにより、研究機関に5%の消費税を支払うことで供給されます。
- 割引率で供給された結果、ITCが蓄積されました。
- 控訴人は、2017年のCGST法のセクション54(3)(ii)に基づき、投入物に対する税率が外部供給に対する税率よりも高いために累積されたITCの払い戻しを申請しました。
- ただし、回答者は、そのような商品が2017年のCGST法のセクション2(59)に基づく「インプット」の定義の対象外であるという理由で、払い戻し請求を却下しました。
- したがって、控訴人は異議を申し立てられた命令に対して上訴しました。
2。リーガル抜粋
CGST法の関連する抜粋を以下に繰り返します。
- 2017年のCGST法のセクション2(59)に基づくインプットの定義は次のとおりです。
「「入力」として サプライヤーが事業の過程または促進に使用する、または使用する予定の資本財以外の商品」
- 2017年のCGST法のセクション2(52)に基づく商品の定義を以下に繰り返します。
「商品」とは、金銭および有価証券を除くあらゆる種類の動産を意味しますが、これには請求対象となる債権、栽培作物、草、および土地に付着または土地の一部を形成するもので、供給前または供給契約に基づいて切断することが合意されているものが含まれます。」
- 第54条-税金の還付の関連抜粋を以下に繰り返します。
「(3) 第 (10) 項の規定に従い、登録者は任意の課税期間の終了時に、未使用の仮払税額控除の払い戻しを請求することができます。
ただし、未使用の仮払税額控除の払い戻しは、以下の場合を除きます。
...
(ii) 投入物に対する税率が産出物供給に対する税率(ゼロ格または完全免除供給を除く)よりも高いために控除が累積された場合。ただし、理事会の勧告により政府から通知された商品またはサービス、あるいはその両方の供給は除きます。
さらに、インド国外に輸出される商品が輸出税の対象となる場合、未使用の仮払税額控除の払い戻しは認められないものとします。
ただし、商品またはサービスの供給者、あるいはその両方が中央税に関して不利な点を利用した場合、またはそのような供給に対して支払われた統合税の払い戻しを請求する場合、仮払税額控除の払い戻しは認められないものとします。」
3。申請者の論争
出願人は以下の理由で控訴した。
- 「インプット」の定義を平易に読むと、控訴人が使用する商品は資本財ではなく、事業の促進を目的として使用されてきたため、「インプット」の定義に該当します。
- 回答者の主張は、商品自体が「投入物」として扱われることはない、という主張は正しくありません。「インプット」の定義にはそのような説明はない。
- さらに、すべての商品が「投入物」として認められるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 資本財以外の財であるべきであり、
- ビジネスの過程や促進にも同じものを使用する必要があります。
- 有価証券および金銭を除くあらゆる種類の動産が商品とみなされます。したがって、この場合、科学技術機器、装置、機器は商品です。
- 控訴人は、利益を得るために、または商取引を目的として顧客に販売する商品を調達しました。したがって、この活動は事業の定義に含まれます。
- 2017年のCGST法の第54(3)条に従い、仕入れ税額控除の払い戻しは、投入物に対する税率が生産供給に対する税率(ゼロ格または完全免除供給を除く)に対する税率よりも高いためにITCが累積される場合にのみ許可されるものとします。取引上の懸念事項に対する払い戻しに制限はありません。
- 第54条 (3) 項に基づく払い戻しは、以下のいずれかの状況では認められないものとします。
- インドから輸出される商品が輸出税の対象となる場合、または
- 輸出者がIGSTの欠点または払い戻しを請求した場合
- 上記のいずれにも該当せず、政府からの通知により商品が割引価格で販売されることもあります。したがって、ITCの拒否は法律上は悪いです。
4。回答者の論争
裁定機関は、控訴人がそのような商品を再梱包せずにGST@ 5%の税金を支払ってさまざまな機関に販売したと認定しました。
裁定機関は、商品は梱包を変更することなくそのまま販売されるため、投入物に対する税率が生産物に対する税率よりも高いことを理由とする累積クレジット(ITC)の払い戻しというセクション53(3)(ii)に基づく条件は、そのような商品が2017年のCGST法のセクション2(59)で定義されているインプットの定義の対象外であるため、満たされないと主張しました。消耗品。
5。名誉委員による判決 (控訴):
名誉委員(控訴)は次のように判断しました。
- 控訴人は取引活動に従事しており、2017年11月14日付けの通知第47/2017-IGST(税率)および2017年11月14日付けの通知第45/2017-CGST(税率)に基づく免除を利用することにより、公的資金による研究機関に5%の割引率で商品を供給しました。同じ商品が 18% の消費税を支払うことで他の購入者にも供給されます。
- また、控訴人は商品の確認、試験、検査など、そのような商品についてそれ以上の手続きを行わず、控訴人は商品に付加価値を付けていません。
- したがって、そのような商品は投入物として扱うことはできず、2017年のCGST法のセクション54(3)(ii)に規定されている逆格付け関税体系に規定されている基準には該当しません。
したがって、控訴は却下されました。