2つの通知が相反していたため、教育機関による学生への飲食サービスの供給に関するGSTについて疑問が提起され、同じことが現在の通達でも明確にされています。
教育機関による飲食サービスの供給に関するGSTの明確化
全体解明の結果 突風 教育機関による飲食サービスの提供について、わかりやすくまとめました。
| Case |
GST Applicability |
| Foods and beverages supplied by an educational institution to its students, faculty and staff |
Exempt under GST vide sr. no. 66 of notification no. 12/2017- Central Tax (Rate) dated 28th June, 2017 |
| Food and beverages supplied by any person other than educational institution based on a contractual agreement with such institution. |
GST payable @5% |
| Foods and beverages supplied by an institution (other than educational institution) to its students, faculty and staff |
GST payable @5% |
1。 通知第11/2017号に基づく課税対象 — 2017年6月28日付けの中央税(税率)
- 通知第11/2017号の第7条に規定されている説明1は、学校、大学などの機関の食堂、食堂、カフェテリア、またはダイニングスペースでの供給を対象としています。また、当該機関または当該施設との契約上の取り決めに基づくその他の個人による供給を対象としています。
- したがって、シニアナンバー7に従い、施設が提供する食品および飲料にはGST @5 %(2.5% CGST、2.5%SGST)が課金されます。
2。2017年6月28日付けの中央税 (税率) に関する通知第12/2017号で免除対象となります。
- 2017年12月の通知第66号の第66号は、以下の免除を規定しています 突風 教育機関へ。
- 上記のシリアル番号によると、教育機関が学生、教職員、スタッフに提供するすべてのサービスはGSTが免除されます。
- 上記の免除には、明らかに教育機関が提供する食品および飲料が含まれます。
- 上記の相反する状況に関する理事会による明確化とその後の措置
3。明確化
- 中央間接税関局は、2019年1月1日付けの通達第85/04/2019-GST号を参照して、通知第11/2017-中央税(税率)がサービスのGST税率を規定しており、2017年6月28日付けの免税通知第12/2017-中央税(税率)の項目と合わせて読む必要があることを明確にしました。
- さらに、2017年6月28日付けの通知第12/2017-中央税(税率)の入力で特に対象となる供給は、2017年6月28日付けの通知第11/2017-中央税(税率)号に基づいてGST税率が規定されているにもかかわらず、GSTが免除されることが理事会によって明確にされました。
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