CBICは、RWAが毎月受け取る最大7,500インドルピーの拠出金はGSTが免除され、RWAは資本財、投入および投入サービスについてITCを受ける権利があることを明らかにしました。
中央間接税関委員会(「CBIC」または「部門」)は、住民福祉協会(「RWA」)が受け取る毎月のサブスクリプションまたは会員からRWAのGSTを受け取る場合の物品サービス税(「GST」)の規定の遵守における曖昧さについて、さまざまな表明を受けました。
RWAのGSTに関連する問題の明確化
したがって、 CBICは22日付けの通達第109/28号2019-GSTを発行しましたと 2019年7月 RWAが徴収する月額サブスクリプションに関連する以下の問題と、RWAにGSTを請求する方法について明確にします。
1。住宅組合の住民がRWAに支払う維持費はGSTが免除されますか?また、免除される場合、どのくらいの金額まで免除されますか?
- RWAによる会員へのサービスの提供は免除されるものとする メンバー1人あたり月額最大7,500インドルピー。
- RWAは、法人化されていない団体でも、法律に基づいて登録された非営利団体でもかまいません。
- RWAによるサービスの提供は、料金の払い戻し、拠出金の分担の払い戻し、および住宅組合または住宅団地における会員の共同使用のための商品の供給による場合があります。
- 2018年1月25日以前は、手数料または拠出額がメンバー1人あたり月額5,000ルピーを超えない場合に免除が可能だったことに注意してください。ただし、そのような 2018年1月25日より、限度額がメンバー1人あたり月額7,500ルピーに引き上げられました。ビデオ 通知第12/2018-2019年6月28日付けの中央税(税率)、RWAの増加は、RWAにGSTが発生することにつながります。
2。RWAの総売上高が20ラック未満の場合、メンバー1人あたり月額7,500インドルピーを超える月額サブスクリプションを受け取った場合、GSTに基づく登録を取得し、GSTを支払う必要がありますか?
- RWAの総売上高が20ラックインドルピー未満の場合は、GSTに基づく登録を取得する必要はありません。したがって、維持費がメンバー1人あたり月額7,500インドルピーを超えていても、GSTを支払う義務は発生しません。
- ただし、RWAの総売上高が20ラックインドルピー以上の場合は、GSTに基づいて登録する必要があります。さらに、RWAは、メンバー1人あたり月額7,500インドルピーを超える月額サブスクリプションに対してGSTを支払う義務があります。
- RWAが受け取る月次サブスクリプションの免除対象の概要は次のとおりです。
3。RWAは、メンバーへの物資の製造に使用される投入物およびサービスに対して支払われるGSTの仮払税額控除を受け、そのような物資の請求額がメンバー1人あたり月額7,500ルピーを超える場合、そのような物資に対するGST責任の免除にITCを使用する権利がありますか?
- CBICは、RWAが支払ったGSTのITCまたはGSTを以下の場合に受け取る権利があることを明確にしました。
- 資本財(発電機、ウォーターポンプ、芝生家具など)、
- 商品(タップ、パイプ、その他の衛生用品/ハードウェアフィリングなど)と
- 修理やメンテナンスサービスなどの入力サービス。
4。住宅組合または住宅団地に2つ以上のアパートを所有している場合、メンバー1人あたり月額7,500インドルピーの免除限度額が居住用アパートごとに適用されるのか、それとも1人あたり適用されるのか。
- 同省は、一般的な用語では、社会または住宅団地に2つ以上のアパートを所有する場合、自分が所有するすべてのアパートの会員権を取得し、したがって各アパートの購読料を支払う義務があると明確にしています。
- したがって、彼が所有する各住宅用アパートには、7,500インドルピー/-の免除限度額が個別に適用されるものとします。
- たとえば、ある人が住宅団地に2つのアパートを所有していて、各アパートの月額サブスクリプションとして7,500インドルピーを支払うとします。その場合、RWAは両方のアパートメントで7,500インドルピーの免除を受ける権利があります。
5。毎月のサブスクリプションが7,500インドルピーを超える場合、RWAは課税対象売上高をどのように計算すべきですか。つまり、RWAは7,500インドルピーを超える金額または7,500インドルピーの全額を超える金額に対してGSTを支払う義務がありますか?
- 月額サブスクリプションの免除は、受け取った金額がメンバー1人あたり月額INR7,500/-を超えない場合にのみ利用できます。
- したがって、金額が7,500インドルピー/-を超える場合、免除は受けられず、RWAは全額に対してGSTを支払う義務があります。
- 例えば、上記の場合、RWAは15,000インドルピー(7,500*2)の対価総額に対してGSTを支払う義務を負わないものとします。ただし、この場合、支払い対象となるサブスクリプション金額がアパートメント1室あたり8,000インドルピーの場合、RWAは正味1,000インドルピー(16,000インドルピー~15,000インドルピー(7,500*2))ではなく、16,000インドルピー(8,000* 2)の全額に対してGSTを支払う義務があります。
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