EMI制度に基づく追加利息/罰金利息のGST制度

Published on:
July 21, 2019

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CBICは、EMIスキームに基づく追加/罰金に対するGSTの適用可能性を明確にします

毎月の均等分割払い(「EMI」)は、毎月指定された日に借り手が貸し手に支払う固定金額です。EMIには毎月の元本と利息の要素が含まれており、これらを合計すると毎月の流出額が等しくなります。指定された期間にわたって、ローンは利息とともに全額返済されます。EMIの支払いスケジュールが守られない場合、遅延を補うために追加の利息/罰金利息が課せられることがあります。

EMI支払いの遅延により請求される追加/罰金利息にもGSTが適用されるかどうかの明確化が求められました。

ビデオ 2019年6月28日付けの通達第102/21/2019-GST号、CBICは明らかにしました

通達の概要は以下のとおりです。

1。予定日にEMIの支払いが遅れた場合、追加/違約金による利息が金融機関から請求されます。CBICには、GST法に基づくEMの取り扱いについて次のような疑問が提起された。

  • 貸付金または前払金の利息と同額と見なすことによるGSTの免除(2017年6月28日通知第12号-中央税(税率)のシリアル番号27による)
  • (2017年中央物品サービス税法の別表IIのエントリ5(e)による)清算損害賠償の対価と同額を考慮して、GSTに基づいて課税対象となります。

2。CBICは、この立場を説明する2つの例を挙げている。

1。 シナリオ1 — 売り手が買い手に購入のためのファイナンスファシリティを提供する

  1. 売り手は、売却時に分割払いのオプションを購入者に与えます。
  2. 契約には、支払いが遅れた場合の追加利息/罰金利息の支払いに関する条項があります。
  3. 場合によっては、サプライヤーは、モバイル用とローンサービスの延長用、つまり利息と追加/罰金利息の請求書を別々に発行することがあります。

CBICによる明確化:

  • CGST法のセクション15(2)(d)に従い、支払い遅延に対する利息/延滞料/罰金の性質上の金額は、商品の供給に対する対価となります。
  • したがって、罰金利息の金額は供給額に含める必要があり、元本取引に適用されるGSTの対象となります。
  • 請求方法を変えてもGSTの含意は変わりません。

2。 シナリオ 2: 第三者が購入者にファイナンスファシリティを提供する

  • 売り手は買い手への製品の販売を引き受けます。
  • 購入者は、第三者からのファイナンスファシリティを利用することができます。
  • 契約には、支払いが遅れた場合の追加利息/罰金利息の支払いに関する条項があります。

CBICによる明確化:

  • 取引は、買い手と第三者の金融業者との間で行われます。
  • 罰金や追加利息の請求は、商品の対価には含まれません。
  • 買い手と第三者金融業者との間の取引は、通知第12号のシリアル番号27号(2017年6月28日付けの中央税(税率))の対象となります。 「対価が利息または割引(クレジットカードサービスに関連する利息を除く)で表される限り、預金、ローン、または前払金の延長によるサービス」。 したがって、同じことがGSTから免除されます。
  • さらに、同じことがCGST法のスケジュールIIのエントリ5 (e) の範囲には含まれません- 「行為を控える義務、行為や状況を容認する義務、または行為を行う義務に同意する」
  • ただし、サービス料、サービス料、その他の料金がお客様から徴収された場合、その金額は「利息」とはみなされず、GSTの対象となります。

通達は、GST法の既存の立場を再確認し、GSTが顧客から徴収される追加利息/罰金利息に与える影響を評価するためのガイダンスを企業に提供しています。企業は、資金調達の取り決めを伴う取引を構築する場合には、上記の影響を認識しておく必要があります。

CA Sachin Jindal
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