社員による食堂サービスの対価徴収にはGSTは適用されません

Published on:
October 12, 2021

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以下の件でグジャラート州上級上訴局が裁判にかけた

M/S Amneal Pharmaceuticals Pvt. Ltd. (控訴番号ガン/ガザール/アピール/2021/07)

アムニール・ファーマシューティカルズ・プライベート・リミテッド(控訴人)は、500人の従業員に食品施設を提供しています。社員食堂は、従業員に食事を提供するために、食堂サービスプロバイダーなどの第三者によって運営されています。控訴人は、給料から控除して、社員から食堂サービス提供者の代金の一部を徴収する。従業員から徴収された金額に対してGSTが支払われるかどうかを判断するため、控訴人はGAARに控訴し、GAAR名誉は肯定的な判決を下し、控訴人はその金額に対してGSTを支払う義務があると判断しました。

GAARの命令により、控訴人はGAAARに上訴した。GAAR閣下は、控訴人は、従業員から金額を徴収し、それを食堂サービス提供者に費用分とともに支払うという方法で、食堂サービス提供者と従業員との間の仲介役を務めているだけで、利益は得られないと判断した。控訴人から従業員への供給は一切行われていません。したがって、社員が食堂サービスの対価を徴収しても、消費税は支払われません。

本稿では、本件の詳細と事前裁定機関の最終判決についてお話しします。

1。事件の簡単な事実

  1. M/s Amneal Pharmaceuticals Pvt. Ltd.(控訴人)は製薬会社であり、500人以上の従業員が控訴人の工場で働いています。
  2. 工場では、控訴人の従業員に食事を提供するために、食堂サービスプロバイダーなどの第三者が食堂を運営しています。
  3. 控訴人は、従業員の給与から控除して、従業員から一部を徴収した食堂サービス提供者に支払います。
  4. 控訴人は、1948年の工場法に基づく法的要件であるため、従業員への食料の供給を促進しているだけであると主張しました。この目的のために、控訴人は、当該食品のために実際に発生した支出から従業員分の分だけを回収することになっており、いかなる利益も得ていない。
  5. 金額の一部が従業員から食料供給のために徴収された上記の取引についての説明を求めて、控訴人はグジャラート州事前判決局(GAAR)に次の質問を申請しました。
    • 「会社が提供する工場法第46条で義務付けられている第三者の食堂サービスのために従業員から回収された金額にGSTが適用されるかどうか?」
  1. 名誉ある先行統治機関、 事前判決番号を参照してください。 2020年7月30日付けのGUJ/GAAR/R/50/2020 答えました 申請者の質問は肯定的です。Hon'ble GAARは、第三者の食堂サービスのために雇用から回収された金額にはGSTが適用されると判断しました。
  2. Hon'ble GAARの判決に憤慨した控訴人は、グジャラート州事前判決上訴局に控訴した。

2。GAARによる判決

Hon'ble GAARに提出された控訴ファイルには、以下の決定が書かれていました。

  1. 申請者は、従業員への食糧供給活動は事業活動として行われておらず、利益も関与していないと主張した。
  2. GAAR閣下は次のように主張しました。
    • 申請者が従業員に食料を供給しても利益は得られませんが、2017年のCGST法のセクション7(1)(a)に規定されているように、「供給」はあります。
    • したがって、申請者は、2017年のCGST法のセクション2(105)に規定されているように、間違いなく「サプライヤー」の定義に該当します。
    • また、申請者が従業員から食費を回収する際には、2017年のCGST法のセクション2(31)に従い、「対価」が必要になります。
    • したがって、当社が提供する第三者の食堂サービスによる従業員からの金額の回収は、「外部供給」の定義に該当します。したがって、そのようなサービスには消費税が課せられます。

3。控訴人による異議申し立て

GAARの命令に憤慨した控訴人は、グジャラート州控訴院事前判決機関で以下の点を争った。

  1. 控訴人は金額を徴収し、食堂サービス提供者、つまり第三者に支払いました。
  2. 食料の供給活動は控訴人の主な事業目的ではなく、1948年工場法第46条に定められた法的義務からも同様です。
  3. 控訴人は、食堂サービス提供者と従業員との間の仲介役としてのみ行動しており、利益を上げる動機はありません。したがって、補助金を受けた商品の価値に対して、従業員が会社に支払うGSTはありません。
  4. 控訴人はまた、本件で実施された活動は控訴人の事業の過程または促進を目的としていないため、「供給」の範囲には含まれないことも提出した。
  5. GSTは食堂サービスプロバイダーによって請求され、控訴人はGSTの仮払税額控除(「ITC」)を利用できません。したがって、補助金付きの税率で従業員に食事を提供する活動は「サービス」と解釈されるべきではなく、GSTを課すべきでもありません。
  6. 控訴人はまた、2012年6月20日付けの2012-サービス税通知第25号の第19号にも言及しました。

4。グジャラート州名誉上訴庁(GAAAR)の事前判決について

Hon'ble GAAARは、申請者の主張と取引のテーマを検討した結果、次の点を発見しました。

  1. 申請者は、工場の従業員向けに食堂サービスを手配し、そのために従業員から金額の一部を徴収し、その一部を控訴人が食堂サービスプロバイダーである第三者に支払いました。
  2. 食堂サービス提供者は、控訴人から請求された対価に基づいて該当する物品税を支払います。
  3. 従業員の対価分と控訴人の費用の部分は、控訴人によって食堂サービスプロバイダーに支払われます。
  4. ここで問題となるのは、従業員から徴収された対価の額に基づいてGSTが支払われるかどうかです。
  5. 申請者が行った取引の範囲内では、控訴人が従業員に商品やサービスを提供していないことは明らかです。控訴人は、従業員から金額の一部を徴収し、その金額の一部を加算した上で食堂サービス提供者に支払うだけです。
  6. 控訴人は、従業員から徴収された金額に対する証拠金を含めておらず、従業員に追加の物資も提供していません。
  7. Hon'ble GAAARの観点から、控訴人は従業員負担分を徴収し、対価として第三者に支払うという上記の活動を行っていないため、
  8. したがって、上記の取引では、控訴人から従業員への供給は行われないため、GSTは適用されません。
  9. 一方、グジャラート州事前判決局(GAAR)の判決は、主に「控訴人は従業員に食料を供給している」という理由が「ビジネス」の定義の対象となるという根拠に基づいていました。
  10. ただし、控訴人は従業員と請負業者の間の仲介者としてのみ働いています。したがって、GSTは、控訴人が従業員に商品またはサービスを提供せずに従業員の一部の金額を徴収する活動には適用されません。

5。ガザール閣僚の支配

Gujratは、食堂サービス提供者に支払うべき従業員分の金額の徴収にはGSTは適用されないと判断しました。

CA Sachin Jindal
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