清算損害賠償、契約違反などから生じる賠償、違約金に関するGST

Published on:
November 15, 2022

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GSTの下で直面するよくある質問は、契約違反から生じる流動性損害、キャンセル料、延滞料などの課税対象です。2017年中央物品サービス税法別表IIの第5 (e) 項には、「」と記載されているため、疑問が生じます。行為を控える義務、行為や状況を容認する義務、または行為を行う義務への同意「」はサービスの提供であり、それが法律の意味における「供給」を構成する場合です。

そこで、混乱を解消するために、同省は2022年8月3日付けの通達第178/10/2022-GST号を通じて、このような料金に対するGSTの適用に関する明確化を行いました。

このような回覧の詳細分析は次のとおりです。

1。CGST法別表IIの第5 (e) 項の分析

このエントリには次の 3 つの手足があります。

  1. 行為を控える義務への同意: このサービスの例としては、
  • 競業避止契約:一方の当事者が、他方の当事者が支払った対価に対して、製品、サービス、または地理的領域において他方の当事者と競合しないことに同意した場合
  • 一定階数以上の建設を控えている建築家 自治体から許可されたとしても、日光を守りたい近隣の住宅プロジェクトが支払った補償金に反して、
  • 製造活動を控える産業ユニット 特定の時間帯に、近隣の学校が合意した補償金を支払った場合、その時間帯は騒音を避けたいと考えている
  1. ある行為または状況を容認する義務への同意: このサービスの具体例は
  • 店主が毎月の支払いで店の前の共用歩道から行商人を操作できるようにした店主
  • 植民地内にある学校が早朝の礼拝に拡声器を使用することを容認するRWAで、その学校が合意した金額を補償としてRWAに支払う。
  1. 行為を行う義務への同意: それには以下が含まれます
  • 産業ユニットは、近隣の住宅団地のRWAの要請により、RWAが支払う対価に照らしてゼロエミッション/排出装置を設置することに同意します。ただし、産業ユニットからの排出/排出が許容限度内であり、個々のユニットにそうする法的義務はありませんでした。

2。これまで第5項 (e) でカバーされたサービス (部門別)

パラグラフ5 (e) の意図は、上記のサービスを対象とすることでした。ただし、長年にわたり、他のさまざまなサービスがこれらのカテゴリの対象になるよう努めてきました。以下の事項についてサービス税/GSTの要求が出されています。

  • 契約違反による損害賠償の賠償。
  • 過去に石炭ブロックを割当した者に対し、最高裁判所命令に基づき免許を取り消したことに対する補償が支給されます。
  • 小切手は、配電会社が顧客から請求する不名誉な罰金/罰金です。
  • 鉱業会社が河床資材の未確認の在庫について州政府に支払う罰金
  • 合意された期間より前に退職した従業員から回収された保証金額。
  • 請求書の遅延支払いについては、どのサービスプロバイダーも延滞料を徴収します。
  • 発電会社が州電力委員会(SEB)から、またはSEB/DISCOが個々の顧客から電力供給のために徴収する固定料金。
  • 乗車券のキャンセル等により鉄道が回収した取消料

このようなケースでも、税務当局が調査を開始し、事前に判決当局が課税対象を支持しているケースもあります。

3。第5項 (e) の対象となるサービスの本質

  • サービス税法では、「サービス」とは、ある人が対価として他の人のために行うあらゆる活動を指します。「対価活動」という概念には、ある活動を行う人が相手の対価を求めて行動するという契約関係の要素が含まれます。
  • したがって、そのような関係なしに、つまり、対価の明示的または黙示的な契約上の相互関係なしに行われた活動は、「検討のための活動」にはなりません。
  • どちらかが希望に応じて商品やサービスを供給する契約関係の要素は、供給の重要な要素です。
  • 上記のすべてのサービスは、1872年の契約法における契約の定義に似ています。
  • 契約法によると、「契約」とは互いに対価を成す一連の約束です。「約束」とは、「約束者」が何もしようとする、または何かを控える意思があることと定義されています。契約法では、「対価」とは、「約束者」が自分との約束に対して行うこと、または行わないことと定義されています。
  • したがって、行為を控える義務、行為や状況を容認する義務、または行為を行う義務に同意するこれらすべてのサービス 契約上の合意に他ならない・供給(つまり、何かをすることへの合意、または行動を控えるという合意)と対価との間には、必要かつ十分な関係がなければなりません。
  • したがって、第5 (e) 項の対象となる活動は、これらの活動のいずれかが対価として行われる契約/契約に基づいて実施する必要があります。このような契約上の取り決めは、独立した取り決めでなければなりません。このような取り決めまたは合意は、独立した独立した契約の形をとる場合もあれば、別の契約の一部を形成する場合もあります。

4。ある行為を行うことへの同意や行為を控えるという合意が存在するとは考えられません。

  • 課税対象の供給品を形成するには、書面か口頭かを問わず、明示的または黙示的な合意が必要です。また、対価として何かを行わないことについては、書面または口頭による合意が必要です。
  • ある当事者から別の当事者への資金の流れがあるからといって、受取人が金銭と引き換えに何かをする、または行わないという明示的または黙示的な約束がない限り、合意が存在すると推定することはできません。
  • したがって、契約違反による損害賠償、各種行為に基づく罰則、最低合意期間前に退職した場合の給与の没収または雇用保証金に基づく金額の支払い、小切手の不名誉に対する罰金などは、行為または状況を容認するための考慮事項ではありません。
  • これらの金額は、契約違反または不履行を防止するためのものであり、したがって契約の「出来事」にすぎません。
  • 前述のように、行為を容認する行為のために締結された独立した取り決めに基づいて行為を容認する独立した活動に対して支払いが行われない限り、そのような支払いは「対価」を構成しないため、そのような活動は法の意味における「供給」を構成しません。

さまざまな類似取引に対する課税については、次の段落で詳しく説明します。

5。清算損害賠償

  • 「損害賠償」とは、契約違反に対する署名入りの書面による契約によって合意された現金補償であり、被害者に支払われます。
  • 一方の当事者による契約違反または不履行は、他方の当事者に損失および損害をもたらします。補償は、他の独立した活動に対する対価ではなく、契約の履行過程における出来事に過ぎません。
  • パフォーマンスは契約の本質です。清算損害賠償は、契約違反または不履行を容認したために受け取った対価とは言えません。
  • 「損害賠償」とは、契約違反により被害者が被った傷害、損失、または損害に対する補償です。流動性損害とは、契約違反を引き起こした当事者から、当該違反により損失または損害を被った当事者への、単なる金銭の流れです。このような支払いは供給品の対価にはならず、課税対象にはなりません。
  • このようなケースの例としては、財産への損害、過失、海賊行為、商号の不正使用、著作権などによる損害があります。

6。コールブロックのキャンセル補償

  • 2014年、最高裁判所は石炭ブロック/炭鉱の割り当てを取り消しました。その後、2015年の炭鉱(特別規定)法が制定されました。同法に従い、以前の(古い)鉱山の割当主には、最高裁判所閣下の指示に従い、土地、鉱山インフラ等に関する権利/所有権が新法人(落札者)に譲渡されたことに対する補償が与えられました。
  • 以前の割当対象者と政府の間には、政府が補償金を支払った場合、以前の割当対象者が自分に割り当てられた石炭ブロックの取り消しに同意するか、容認するという合意はありませんでした。
  • 以前の割当受人は政府に対してそのような約束や申し出をしませんでした。割当受人はキャンセルを受け入れるしかありませんでした。
  • このようなキャンセルに対する補償は、契約に基づくものではなく、法令の規定および最高裁判所命令に従って支払われたものです。
  • したがって、以前の割当対象者は、政府による配分の取り消しを容認しても、政府に何の役にも立たなかった。
  • 上記の事件における最高裁判所の命令に基づく石炭ブロックのキャンセルに対して支払われた補償金は 課税対象ではありません。

7。小切手不名誉罰金/ペナルティ

  • サプライヤーまたは銀行員が小切手の不名誉を理由に課す罰金または罰則は、その行為または状況を容認したことに対して課される罰則ではありません。
  • 一方、そのような行為を容認しない、または罰則を科さない場合、そのような罰金または罰則が科せられます。
  • したがって、小切手、不名誉、罰金、または罰金は、いかなるサービスの対象にもなりません。 課税対象ではありません。

8。法律違反に対する罰則

  • 交通ルールなどの法律違反に対して課せられる罰則は、受け取った物資については考慮されません。
  • 政府と違反者の間には、違反が許可されるか、罰金または罰金の支払いが許可されるかを明記した合意はありません。法律違反は決して合法的な対象または考慮事項ではないため、そのような合意はあり得ません。
  • 先に明らかにしたように、2016年4月13日付けの通達第192/02/2016-サービス税も参照してください。法令、付則、規則、または規制の違反に対して政府または地方自治体から課せられる罰金および罰則は サービス税は課税されません。GSTについても同じことが言えます。

9。最低雇用期間を満たさなかった場合の給与の没収または保証金の支払い

  • 真面目でない候補者の就職を思いとどまらせるため、最低契約期間を履行しなかった場合の給与の没収または保証金の金額の回収に関する規定が雇用契約に組み込まれています。
  • 当該金額は、雇用者がこのような時期尚早な退職行為を容認するための対価としてではなく、真面目でない従業員の就職を思いとどまらせ、そのような状況を思いとどまらせ、抑止するための罰則として雇用主によって回収されます。
  • 従業員は、そのような金額の支払いに対して雇用主から何も見返りを得ません。
  • したがって、雇用主が回収したそのような金額は 課税対象外 行為または状況を容認することに同意するサービスの対価として。

10。通行料を徴収しなかった場合の補償

  • 非貨幣化を受けて、NHAIは有料道路の利用者への無料アクセスを許可するよう料金事業者に指示しました。道路運輸・高速道路省の指示に従い、NHAIが通行料金の損失を補償金として支払いました。
  • 動画で確認できました 2019年5月21日付けの通達第212/2/2019-ST号 通行料事業者が提供するサービスは道路や橋へのアクセスサービスであり、通行料はそのサービスの対価にすぎないこと。
  • 道路や橋へのアクセスサービスは、利用者から通行料を徴収することなく引き続き提供されていました。検討事項はプロジェクト当局から寄せられました。
  • この間、同じサービスについて、サービスの実際の利用者以外の人から配慮があったからといって、サービスが変わったわけではありません。

11。延滞手数料または手数料

  • 利息や延滞料、罰金、違約金を伴う延滞金の受け付けは、当然のことながら主要供給業者に付随して供給者から付与される制度です。顧客が電気、水道、電気通信サービスなどの最終支払い日を逃すことも珍しくなく、不自然でもありません。
  • 電気、水道、通信、調理用ガス、保険などの主要供給源に付随し、当然バンドルされているためです。 主要供給量と同じレートで評価する必要があります。ただし、小切手の不名誉な罰金や罰金については同じことは言えません。

12。電力の固定容量料金

  • 発電会社が州電力委員会(SEB)/DISCOMSから請求するか、SEB/DISCOMが個人顧客から請求する電力価格には、最低固定料金(または容量料金)と単位あたりの変動料金という2つの要素があります。
  • 最低固定料金は、1か月に予定または購入した電力量に関係なく、SEB/DISCOM/個人の顧客が支払う必要があります。
  • 彼らは発電/供給の固定費を負担します。変動料金は、購入した電気の単位あたりに課金され、消費電力量に応じて毎月増減します。
  • 価格の構成要素、最低固定料金/容量料金、および変動/エネルギー料金の両方が電力の販売に請求され、 したがって、電気はGSTから免除されるため、課税対象にはなりません

13。キャンセル料

  • 顧客がサービスを利用するために現れなかった場合、サプライヤーは、意図した供給のために顧客が支払った対価または保証金、または多額の金銭の一部を留保または没収することができます。
  • ファシリテーション・サプライとは、キャンセル料の支払いに対して意図した供給を取り消すこと、またはそのような場合に対価または保証金の一部または全部を留保または没収することを許可することです。 主な供給源として評価する必要があります。
  • お客様が旅行、ツアーオペレーター、ホテルの宿泊サービス、またはその他の目的の物品を利用できなかった場合に失われる航空券またはセキュリティデポジットの場合、没収される金額、またはお客様が旅行、ツアーオペレーター、ホテル宿泊サービス、またはその他の目的の物品を利用できなかった場合に没収される金額は、サービス契約(航空輸送、ツアーオペレーターサービス、またはその他のサービス)に適用されるのと同じレートで査定する必要があります。
  • たとえば、鉄道チケットのキャンセル料には、旅行クラスに適用されるのと同じ税率で物品税が加算されます(つまり、ファーストクラスまたはエアコン付きのコーチチケットには5%の物品税がかかり、セカンドスリーパークラスなどの他のクラスには消費税はかかりません)。空の旅の場合も同様です。
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