1。要約:GST当局または査定対象者によって確認されるまで、GST負債はない
申立人は、豆類、小麦粉、ダールの製造と取引に従事しています。調査は申立人の敷地内で行われ、被申立人は調査の過程で書類や書類を押収しました。
さらに、申立人の専務取締役は、GSTの短期支払いを認める誓約書に署名し、回答者がGST負債を決定した後、決定された7回の分割払いと残額を決めた金額で支払うことに同意しました。決定通り、申立人は調査日に1回目の分割払いを入金し、しばらくしてから2回目の分割払いも預け入れました。
その後、申立人は高等裁判所に令状申立人を提出し、次のように主張しました。 申立人は、強制、脅迫、ストレスの影響を受けて、強制的にGSTの支払いを行いました。
申立人は、GST以前の制度の下で発行されたさまざまな法的判例に基づいていました。この判例では、査定人に対して最終的な要求額が決定されない場合、調査中に徴収された金額を払い戻すべきであると判断されました。
回答者は、調査中のGSTの支払いはCGST法のセクション74(5)によって検証され、調査手続中に税金の支払いに関する規定が与えられなかったGST以前の制度中に発行された判例にも依存していると主張しました。
マドラス高等裁判所は、CGST法の第74(5)条は、最終的なGST責任が確定していない場合、GSTの前払いを規定していないとの判決を下しました。第74条 (5) 項に基づく支払いのためには、査定人または担当役員のどちらかが最終GST負担額を確認する必要があります。
申立人が頼りにした判例は、GST制度の下でも有効です。当該ケースの記録では最終的な納税義務は確認されないため、第74条 (5) 項に基づく納税義務の「確認」条件が満たされていません。
したがって、請願は許可され、回答者は預け入れられた税金を払い戻すよう指示されました。
1。事件の簡単な事実
- シュリ・ナンジー・ダール・ミルズ・インディア株式会社(」請願者」)は豆類、小麦粉、ダールのディーラーで、食品、穀物工場製品、ダールも製造しています。
- 取引目的で、申立人はさまざまな商標を使用していました。しかし、申立人は商標に対する訴訟の対象となる請求や法的強制力のある権利を自発的に放棄しています。 この趣旨で、申立人は2017年のCGST法のスケジュールVIに基づき、管轄A.O. にも宣誓供述書を提出しました。
- 申立人は、MSME法に基づいて登録され、2017年のCGST法にも登録されている小規模産業です。
- 調査は、物品サービス税局長(DGGST)によって申立人の敷地内で行われました(「The 回答者」)そして、そのような手続き中にさまざまな文書や記録が押収されました。
- 手続きの過程で、申立人がGST責任を正しく免除していないという趣旨の陳述が専務取締役から記録され、当該責任は該当する利息付きで可能な限り早期に免除されることが保証されました。
- これに沿って、GST負債の支払いについて異なる期日を設ける制度が策定されました。このような制度によると、申立人は調査当日に最初の分割払いを1,00,00,000インドルピーで入金する必要がありました。また、それぞれ1,00,00,000インドルピーの6回の分割払いも異なる日付に設定され、残額は回答者による責任の決定後に支払う必要がありました。
- このようなスキームに従い、申立人は調査日にDRC-03を通じて1,00,00,000インドルピーを入金し、しばらくしてから1,000,00,000ルピーの2回目の分割払いも預けました。
- その後、申立人は回答者に次のように提出しました。
- 申立人は免除/ゼロ格付けの商品を扱っていたため、申立人は調査当日に強制と脅迫の影響を受けて1,00,00,000インドルピーのGSTの支払いを余儀なくされました。
- さらに、定期的なフォローアップにもかかわらず、回答者はGST責任の決定に関する作業を回答者に提供しませんでした。
- 専務理事は強制、脅迫、パニックの影響を受けてマハザールに署名したが、彼にはマハザールを読む機会が与えられなかった。
9。申立人は、被申立人の行為に不服を訴え、 マドラス高等裁判所に請願書を書く それを要求する:
- Mandamus*は、2017年のCGST法の規定に従って支払われる金額以外の金額を回答者に尋ねることを控えています。
- 申立人が利息付きで行った2,00,00,000インドルピーの納税の払い戻しと
- 調査中に押収された書類の返却。
* 下級裁判所への命令、または公務または法定義務の遂行を命じるために発行される司法令状。
2。関連する法的抜粋
CGST法第74条の関連する抜粋を以下に繰り返します。
「CGST法第74条-未払い、未払い、未払い、または誤って払い戻された税金、または詐欺または故意の虚偽表示または事実の隠蔽を理由に誤って利用または利用された税額控除の決定。...
(5) 納税義務者は、第 (1) 項に基づく通知書の送達前に、当該税金または適切な役員が確認した税金を自分で確認したことに基づいて、第50条に基づいて支払われる利息および当該税金の15パーセントに相当する罰金とともに税額を支払うことができ、当該支払いについて適切な役員に書面で通知することができます。
(6) 適切な役員は、そのような情報を受け取った時点で、支払われた税金または本法の規定またはそれに基づいて定められた規則に基づいて支払われるべき罰金に関して、第 (1) 項に基づく通知を行わないものとします。
(7) 適切な役員は、第 (5) 項に基づいて支払われた金額が実際に支払われる金額を下回っていると判断した場合、実際に支払われる金額に満たない金額について、第 (1) 項に規定されているとおりに通知を発行するものとします。..」
3。申立人の論争
申立人は、控訴を裏付けるために以下の書類を提出しました。
- 申立人は納税義務を負わず、納税義務を受け入れることを余儀なくされました。
- 調査はディーパワリの祭りで行われ、調査は邪魔で激しい方法で行われました。
- 申立人は、調査中に徴収された金額が査定対象者に対して最終的な請求額が決定されない場合、返金されるべきであるという主張を裏付けるために、さまざまな法的判例を頼りにしました。
4。回答者/部署の論争
回答者は以下の提出を行いました
- 回答者は、申立人によるすべての申し立てを否定し、申立人が大規模な脱税にふけっていて、正当な納税義務を支払っていなかったと主張しました。
- さらに、申立人は1回の分割払いを送金しただけでなく、2回目の分割払いを支払ったため、最初の分割払いが強制的に支払われた場合、申立人は2回目の支払いを停止できた可能性があります。
- さらに、申立人の訴訟への協力がなく、発行された召喚状にも出頭しなかったため、手続きが遅れました。
- 回答者は、GST以前の制度では、調査手続中に金額の預託に関する規定が設けられていなかったため、信頼できる判例が発行されたと主張した。ただし、物品税制度の下では、2017年のCGST法の第74(5)条に明示的な規定が設けられています。
- さらに、GST以前の制度では、DRIと税関の職員は、調査そのものの過程で強制的に査定人から税金を徴収したことで有名でした。しかし、CGST法第74条 (5) 条の導入により、この慣行は法的に認可されました。
- 申立人は、第74条(5)に基づき、自己確認に基づいて2回の分割払いを預け入れました。申立人は、その取引には消費税が課せられ、税金の支払いはすべて最終的な納税義務と照らし合わせて調整されることを認識しています。
5。高等裁判所での問題
- 高等裁判所は、事実に関する質問の提出を拒否し、被申立人は申立人に完全かつ公正な聴聞の機会を提供する必要があり、申立人からの協力がない場合、被申立人は法律の規定に従って査定を完了できると明記しました。
- さらに、ノーブランド商品の場合、申立人はGSTを支払う義務がありません。この目的のために、申立人は管轄査定官に宣誓供述書を提出しました。ただし、この宣誓供述書の正しさは、A.O. 自身が判断しなければなりません。
したがって、高等裁判所は以下の法律問題のみを受け付けました。
- 「調査過程での金額の徴収が法的に許可されているかどうか?」
- 「申立人が調査中に支払った金額の払い戻しを受ける資格があるかどうか?」
6。マドラス高等裁判所による解釈
高等裁判所は、以下の解釈を行った。
6.1 2017年のCGST法の第74条に関するコメント
- マドラス高等裁判所は、第74条(1)から(4)には、詐欺、故意の虚偽表示、または事実の隠蔽による脱税の場合のショー・コースト通知の発行方法と期限に関する規定が含まれていると述べました。
- さらに、2017年のCGST法の第74条(5)は、自己確認または適切な役員による確認に基づいて、査定人が税額の最大15%の税金、利息、罰金を支払う機会を提供しています。ただし、CGST法第75 (1) 条に基づき、SCNの発行前に行う必要があります。
- 当該金額の支払い時には、第74(6)条に従い、査定人にSCNは発行されないものとします。
- したがって、詐欺、事実の不実表示、および不正な意図が発生した場合でも、第74条(5)および(6)は、査定人による自己確認と歳入による承認に関する査定人に対する訴訟の終了を規定しています。
- CGST法の第74(7)条に従い、A.O. が査定人が預けた金額に満足できない場合でも、A.O. は査定人にSCNを発行することができます。
- さらに、第74条(8)は、査定人にSCNが発行された場合、査定人はSCNの発行から30日以内に、税額の25%の範囲で全税額、利息および罰金の支払いを選択できると規定しています。
- CGST 規則第 142 条 (5) 項に記載されているとおり、消費税の支払いは DRC-03 を通じて行う必要があります。
6.2 申立人が依拠した判例の有効性
- 第74条 (5) 項では、最終的な納税義務の決定が保留中の場合の前払い税金の支払いが規定されているという事実について、名誉裁判所は同意しませんでした。
- 申立人が頼りにした判例によれば、最終的な納税義務の決定前に徴収を請求することはできず、この決定は依然として有効である。
- 第74条(5)は、最終SCNの発行前に納税義務、利息および罰金を支払う機会を規定しており、そのような金額は査定人自身または適切な役員が確認する必要があります。
- この場合、査定人はGST負債の分割払いを申し出て、適切な役員の決定により残額を入金することを決定しました。
- 第74条 (5) 項に基づいて証言録取が行われた場合、次の3つの事例が発生したに違いありません。
- 査定対象者がGST負債を確認しました
- 収益は独自の計算を行い、評価対象者が決定した金額が正しくないと判断した
- 回答者は、7,00,00,000インドルピーの前払いを検討した上で、最終的に支払うべき金額を決定している必要があります。
- 当該ケースの記録では最終的な納税義務は確認されていないため、第74条 (5) 項に基づく納税義務の「確認」条件が満たされていません。
- 査定人が調査のストレス下で納税義務を認める声明に署名し、支払いもほとんど行わなかったからといって、自己確認とは言えません。
- さらに、金額がセクション74(5)に基づいて入金された場合は、それ以上SCNを発行したり、セクション74(6)に従って手続きを開始したりしないでください。ただし、今回のケースでは、調査と調査が行われており、個人的なヒアリングが行われ、SCNの発行と今後の対応について両当事者に通知が送られました。
したがって、第74条(5)の適用は完全に誤解されています。高等裁判所は、Clear trip Private Ltd. およびOrsの問題について、最高裁判所の判決に頼りました。(上記) 以下の事項が決定されました。
- 法律や法律の規定では、逮捕を含む強制措置は、捜査が完了し、起訴が開始された場合にのみ使用できることが非常に明確です。
- 1994年の財務法では、捜査が進行中であるという理由だけで、逮捕には影響しません。
- 調査が終了して初めて、当局は起訴を開始するかどうかを決定できるようになります。
さらに、GST制度そのものに基づき、2021年のM/S.Bhumiアソシエイト対インド連邦(秘書を通じたインド連邦)の問題について、グジャラート州高等裁判所はCBICと税関に対し、議論中の問題を解決するために以下のガイドラインを発行するよう指示しました。
- いかなる状況においても、2017年中央/グジャラート州物品サービス税法第67条に基づく調査/検査手続の際には、小切手/現金/仮払税額控除の調整による回収は行わないでください。
- 被査定人がDRC-03を通じて自発的に支払いを行いたい場合でも、調査手続きが終了した翌日、および訪問チームの役員が査定人の敷地を出た後に、そのようなフォームを提出するようにアドバイスする必要があります。
- 調査手続の保留中に被査人が支払いを余儀なくされた場合に備えて、調査手続の終了後に苦情/苦情を申し立てることができるように、査定人が調査手続の終了後に苦情/苦情を申し立てることができるようにする必要があります。
- 査定人が苦情/苦情を申し立てた場合、その役員が前述の指示を無視して行動したことが判明した場合は、関係する役員に対して厳格な懲戒処分を行う必要があります。」
7。結論
この解釈を考慮して、高等裁判所は、最終的な納税義務の決定が保留中の場合、CGST法の第74(5)条はGSTの前払いを認めないとの判決を下しました。
したがって、本件では、裁判所は被申立人に対し、この判決から4週間以内に、調査中に徴収された2億ルピーの金額を返金するよう指示しました。
さらに、被申立人は、適正な法的手続きに従う以外に、いかなる金額も要求することを控えました。