
2017-18年度のGST査定通知の発行期限は、2023年9月30日に終了しました。キャンセルされたディーラーからの購入、免除対象品に対するITCの取り消し、CGSTのセクション17(5)に基づくITCの対象外など、さまざまな申し立てに関するGST通知があらゆる業界に殺到しています。通知は、2017-18会計年度から2022-23会計年度まで発行されます。
何千もの多国籍企業が注目している問題の1つは、外国の親会社が支払う外国人駐在員の給与に対するGSTです。GST当局は、親会社が提供する「人材供給サービス」と見なして、インドの子会社はそのような払い戻しに対してGSTを支払う義務があると主張しています。
この記事では、外国人居住者の給与の払い戻しに対するGSTの適用可能性と、そのような責任を回避するためにインド企業が取るべき措置について詳しく説明します。
外国人駐在員の雇用は、次のシナリオで機能します。
GST当局は、外国企業がインド企業に「人材供給サービス」を提供していると主張している。このようなサービスの供給場所はインドにあり、サービス提供者の所在地はインド国外にあるため、このような供給は「サービスの輸入」と同等であり、インド企業はリバース・チャージ・メカニズムの下で当該サービスに対してGSTを支払う義務があります。
また、外国人駐在員への給与がインド企業によって直接支払われれば、これらの外国人駐在員はインド子会社の従業員とみなされるため、GST当局は異議を唱えません。
M/s C.C., C.E. & S.T., Bangalore (裁決) Vs Northern Operating Systems Pvt. Ltd. [2022 (61) G.S.T.L. 129 (S.C)] に関する最高裁判所による最近の判決の結果であり、最高裁判所は従業員の出向活動の有無を分析しましたインドの事業体への外国のグループ会社は人材供給サービスに相当し、インドの事業体にRCMに基づくGSTの支払いを要求しました。
最高裁判所は以下の分析を行いました。
サービス税法、つまりGST以前の制度に関しては優先されたとしても、GSTの下でも大きな影響を与えるでしょう。GST制度の下では、そのようなサービスが人材供給サービスと見なされる場合、供給場所はIGST法第13条の規定に従って決定されるものとします。
IGST法の第13条に従い、人材サービスの「供給場所」は、第13(2)条(2)に従って決定されるものとします。つまり、受給者の所在地です。サプライヤーの所在地はインド国外で、供給場所はインドにあるため、そのようなサービスが「人材供給サービス」と見なされる場合、そのような供給は「サービスの輸入」と見なされ、インド企業はリバースチャージメカニズムに基づいてGSTを支払う必要があります。
a.「雇用契約」または「人材供給サービス」を決定する際に考慮すべき要素
最高裁判所は、外国人駐在員の雇用者が誰であるかを決定するためにまとめて考慮すべき以下の要素を決定しました。
b。 過剰なキャッシュフロー
RCMに基づくGST負債は、電子キャッシュ台帳でのみ支払う必要があり、電子クレジット台帳では支払うことができないことに注意してください。したがって、このようなサービスが「人材供給サービス」として提供されれば、インド企業にとって巨額の現金流出につながる可能性があります。
さらに、ITCが累積されたり、電子クレジット台帳に超過残高がある事業体は、現金のみで支払われるITCの不必要な編集に直面する可能性があります。
c. 契約書の慎重な起草
したがって、GSTに基づく責任を回避し、巨額の現金流出を回避するための唯一の救済策は、インド企業と外国企業との間の契約書を慎重に起草することです。起草方法が異なると、税務上の立場が完全に変わり、多額の税金や罰金が科せられる可能性があるためです。
したがって、企業と従業員の両方の利益を保護するために、これらの契約や取引を精査して特定の条項を組み込むことが最も重要です。
