外国人駐在員給与の払い戻しに関するGSTの影響 |「人材供給サービス」かどうか

Published on:
December 5, 2023

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2017-18年度のGST査定通知の発行期限は、2023年9月30日に終了しました。キャンセルされたディーラーからの購入、免除対象品に対するITCの取り消し、CGSTのセクション17(5)に基づくITCの対象外など、さまざまな申し立てに関するGST通知があらゆる業界に殺到しています。通知は、2017-18会計年度から2022-23会計年度まで発行されます。

何千もの多国籍企業が注目している問題の1つは、外国の親会社が支払う外国人駐在員の給与に対するGSTです。GST当局は、親会社が提供する「人材供給サービス」と見なして、インドの子会社はそのような払い戻しに対してGSTを支払う義務があると主張しています。

この記事では、外国人居住者の給与の払い戻しに対するGSTの適用可能性と、そのような責任を回避するためにインド企業が取るべき措置について詳しく説明します。

1。外国人駐在員への給与支払いの枠組み

外国人駐在員の雇用は、次のシナリオで機能します。

  1. 一般に、インドの企業は海外のグループ企業とバックオフィスまたはITサポートサービスの提供に関する契約を締結します。
  2. 海外企業は、自国の領土に熟練した従業員を派遣し、その要求に応じてインドの事業体に配属します。
  3. これらの駐在員は、インドの事業体の管理とガイドラインの下で働いています。
  4. ただし、これらの従業員の社会保障給付を維持するために、雇用契約は外国企業にのみ帰属し、報酬も外国企業によって支払われます。
  5. インド企業は、外国人駐在員の報酬を外国企業に払い戻します。
  6. 場合によっては、インド企業が外国人駐在員と雇用契約を結び、直接報酬を送金することもあります。

2。訴訟中の問題

GST当局は、外国企業がインド企業に「人材供給サービス」を提供していると主張している。このようなサービスの供給場所はインドにあり、サービス提供者の所在地はインド国外にあるため、このような供給は「サービスの輸入」と同等であり、インド企業はリバース・チャージ・メカニズムの下で当該サービスに対してGSTを支払う義務があります。

また、外国人駐在員への給与がインド企業によって直接支払われれば、これらの外国人駐在員はインド子会社の従業員とみなされるため、GST当局は異議を唱えません。

3。法的枠組み

M/s C.C., C.E. & S.T., Bangalore (裁決) Vs Northern Operating Systems Pvt. Ltd. [2022 (61) G.S.T.L. 129 (S.C)] に関する最高裁判所による最近の判決の結果であり、最高裁判所は従業員の出向活動の有無を分析しましたインドの事業体への外国のグループ会社は人材供給サービスに相当し、インドの事業体にRCMに基づくGSTの支払いを要求しました。

最高裁判所は以下の分析を行いました。

  1. 外国人駐在員の雇用者が誰であるかを決定するために考慮すべき要素は「管理」だけではありません。さらに、この問題を決定する際に裁判所が優先する決定要因は1つもありません。
  2. この場合、出向は外国企業がインド企業に一時的にサービスを貸与するというグローバルポリシーの一部です。出向期間が終了すると、外国人駐在員は世界的な本国送還方針に従って外国企業に送還されます。さらに、インド企業と外国企業との間の合意には、外国人駐在員が出向期間後にインド企業の従業員として扱われることは記載されていません。
  3. インド企業と外国企業との間で締結された契約によると、海外企業には高度なスキルを持つ従業員がおり、これらの従業員はそのスキルを活かすためにインド企業に出向し、出向期間が終了すると海外の雇用主に戻るか、他の出向に派遣されます。
  4. 出向した従業員の業務遂行の管理はインド会社に委ねられていますが、その海外の雇用主は、その事業に関連して、出向時に彼らをインド企業に派遣するという事実は変わりません。
  5. 外国人駐在員の給与は外国企業によって支払われ、そのような外国人駐在員の雇用者である海外企業の方針に従って支払われます。
  6. したがって、最高裁判所は、海外法人は引き続き出向従業員の雇用主であり、インドの法人ではないとの判決を下しました。

4。GST への影響

サービス税法、つまりGST以前の制度に関しては優先されたとしても、GSTの下でも大きな影響を与えるでしょう。GST制度の下では、そのようなサービスが人材供給サービスと見なされる場合、供給場所はIGST法第13条の規定に従って決定されるものとします。

IGST法の第13条に従い、人材サービスの「供給場所」は、第13(2)条(2)に従って決定されるものとします。つまり、受給者の所在地です。サプライヤーの所在地はインド国外で、供給場所はインドにあるため、そのようなサービスが「人材供給サービス」と見なされる場合、そのような供給は「サービスの輸入」と見なされ、インド企業はリバースチャージメカニズムに基づいてGSTを支払う必要があります。

5。ずっと先へ

a.「雇用契約」または「人材供給サービス」を決定する際に考慮すべき要素

最高裁判所は、外国人駐在員の雇用者が誰であるかを決定するためにまとめて考慮すべき以下の要素を決定しました。

  1. 外国人駐在員に報酬を支払う責任があるのは誰か?
  2. 外国人駐在員の仕事を管理する権利は誰にありますか?
  3. インド人駐在員とのアサインメント完了後、外国人駐在員に何をすべきか、つまり、インド企業に留まるか、それとも外国企業に戻るか?
  4. 報酬が外国企業の方針に基づいて支払われるのか、インド企業の政策の観点から支払われるのか?
  5. インド企業と外国人駐在員との間に雇用契約があるかどうか?
  6. 外国人駐在員が「アサインベース」でアサインされるのか、「定期的に」アサインされるのか。

b 過剰なキャッシュフロー

RCMに基づくGST負債は、電子キャッシュ台帳でのみ支払う必要があり、電子クレジット台帳では支払うことができないことに注意してください。したがって、このようなサービスが「人材供給サービス」として提供されれば、インド企業にとって巨額の現金流出につながる可能性があります。

さらに、ITCが累積されたり、電子クレジット台帳に超過残高がある事業体は、現金のみで支払われるITCの不必要な編集に直面する可能性があります。

c. 契約書の慎重な起草

したがって、GSTに基づく責任を回避し、巨額の現金流出を回避するための唯一の救済策は、インド企業と外国企業との間の契約書を慎重に起草することです。起草方法が異なると、税務上の立場が完全に変わり、多額の税金や罰金が科せられる可能性があるためです。

したがって、企業と従業員の両方の利益を保護するために、これらの契約や取引を精査して特定の条項を組み込むことが最も重要です。

CA Sachin Jindal
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