雇用者と従業員の取り決めに基づいて提供されるサービスは、商品の供給またはサービスの提供とは見なされないため、GSTの範囲外となります。従業員ストックオプション制度(ESOP)は、企業が従業員に割引料金で株式を発行する雇用対価の支払い方法として最も一般的なものの1つでもあります。
進行中 物品税 (GST) 監査 インド全土のほとんどの州で、GST当局は、外国持株会社のインド子会社が従業員に割り当てたESOPの課税対象について疑問を呈しています。GST当局は、このような取引はインドの子会社による外国企業からのサービスの輸入と見なされるため、リバース・チャージ・メカニズム(RCM)に基づくGSTの対象となると主張しています。
この記事では、ESOPへのGSTの適用可能性について詳細に説明します。
1。従業員ストックオプション制度 (ESOP) とは
- ESOPは、会社の株式を従業員に提供する従業員報酬制度の一種です。これらの株式は、従業員が割引料金または無償で利用できます。
- 従業員がESOPの対象となるには、権利確定期間と呼ばれる最低期間勤務する必要があります。権利確定期間の満了後にこのオプションを行使できます。
- この方法では、従業員に会社の純資産の一部を与えることで、従業員を会社に引き付けました。これにより、従業員は自分の投資価値が高まるにつれて、会社の価値を高めるためにさらに努力するようになります。
ABC Pvt. Ltd. が従業員に次のESOPを提供しているとします。
- 100 シェア @Rs .100
- オプション/権利確定期間 — 5 年
これは、5年間雇用された後、従業員は会社の株式の市場価値に関係なく、1株あたり100ルピーで100株を購入できることを意味します。
2。ESOP の発行プロセス
- 国内企業が発行するESOP:
- 国内企業の場合、国内企業の株式は割引料金または無料で従業員に提供されます。
- このような金額の免除、つまり市場価値と提示価格の差額は雇用対価の一部と見なされ、従業員は給与に基づいて所得税を支払う義務があります。
- 外国企業のインド子会社が発行したESOP:
- ESOPは、テクノロジーセクターで最も人気のある従業員インセンティブであり、外国企業または親会社の株式がインド企業の従業員に割引料金で、または対価なしで発行されます。
- 従業員はインド子会社の給与計算に登録されています。ただし、外国持株会社の株式は発行されます。
- 一方、外国企業はインド子会社からそのようなESOPの価値を回収しました。
3。ESOP に対する GST の影響
- 国内企業が発行したESOP:
- GSTは商品やサービスの供給に課されます。
- 2017年のCGST法の別表IIIのエントリ番号1によると、従業員が雇用中または雇用に関連して雇用主に提供するサービスは、商品の供給とは見なされず、サービスの提供とも見なされません。
- さらに、CGST法のセクション2(52)によると、「商品」とは、金銭および有価証券以外のあらゆる種類の動産を意味します。CGST法のセクション2(101)によると、「サービス」とは、商品、金銭、証券以外のものを指します。
- したがって、ESOPに基づく証券の発行は、商品の供給またはサービスの提供とは見なされません。したがって、SAMEはGSTの対象にはなりません。
- ESOPは雇用契約に従って発行されるため、GSTの対象にはなりません。
- インドの子会社が発行したESOP
- 現在進行中のGST監査事件では、GST局は、外国企業の株式はインド子会社の従業員に割り当てられるという立場をとっています。ただし、外国の持株会社は雇用主ではありません。
- 従業員とインド子会社の間には雇用契約があります。外国企業は第三者であり、雇用契約とは何の関係もありません。
- 雇用契約に基づいて株式を提供する義務は、雇用主、つまりインド会社にあります。
- したがって、インド子会社に代わって外国企業が行ったこのような株式の割当は、インド子会社による外国持株会社からのサービスの輸入とみなされ、リバースチャージ制度の下ではGSTの対象となります。
- 従業員への株式の割当は雇用契約に基づく報酬であり、GSTの範囲外です。
- ただし、インド人に代わって外国企業が株式を割当することは、インド子会社による金融サービスの輸入です。
4。外国持株会社が発行したESOPに関するGSTの法的枠組み
- 株式または有価証券の発行は商品またはサービスとは見なされず、雇用契約に基づく支払いは商品またはサービスの供給とは見なされません。
- したがって、従業員への株式の割当は、一応GSTの対象にはなりません。
- ただし、取引の他の部分、つまり外国企業がインド企業に代わって義務を負っている場合は、持株会社が子会社に代わって行動を起こすことを容認または同意していることが示唆される場合があります。
- CGST法の別表IIのエントリ番号5(e)によると、「行為を控える、行為または状況を容認する、または行為を行う義務に同意する」ことは、サービスの提供と見なされます。
- このエントリーの範囲は非常に広く、GST当局は、外国企業が提供するサービスがこのエントリに該当すると解釈しているため、GSTにも同じことが適用されます。
- ただし、物品税法では、CGST規則第33条に基づく純粋代理人の概念も規定されています。
- CGST規則第33条に従い、供給者の純粋代理人として供給者が負担する支出または費用は、以下の条件を満たすことを条件として、供給額から除外されるものとします。
- サプライヤーが供給品の受領者の承認を得て第三者に支払いを行う場合、サプライヤーは供給品の受領者の純粋な代理人としての役割を果たします。
- 供給品の受領者に代わってピュアエージェントが行った支払いは、ピュアエージェントがサービス受領者に発行する請求書に個別に記載されています。そして
- 純粋代理人が物資の受領者の純粋代理人として第三者から調達した物資は、彼が自分の口座で提供するサービスに追加されるものです。
- したがって、純粋代理人の概念を考慮すると、外国持株会社がインド子会社の純粋代理人を務めており、そのような取引はGSTの範囲外であると見なすことができます。
5。ずっと先へ
- 第三者によるESOPの権利確定は、サービスの提供という形をとる場合があり、GSTの対象となる場合があります。
- 外国持株会社とインド子会社との間のESOP取引および契約は、起草が異なると課税対象も異なる可能性があるため、非常に慎重に行う必要があります。
- したがって、会社と従業員の両方の利益を保護するために、これらの契約や取引を精査し、特定の条項を組み込むことが最も重要です。