
物品サービス税(GST)の販売促進制度への適用可能性と影響は、GSTの開始以来、常に訴訟の争点となっています。
すべての企業には、販売量を増やし、新規顧客を引き付け、ビジネス目標を達成するためのマーケティングおよび販売計画があります。販売促進スキームは、機能目標を補完し、調整し、達成するための主要な推進力です。
さまざまなインセンティブと革新的なアイデアにより、販売促進スキームは消費者の購買行動を刺激します。
ただし、2017年のCGST法のセクション17(5)(h)に含まれる規定により、問題や多くの業界関連の問題が生じています。
第17(5)(h)条に従い、企業は、贈答品または無料サンプルとして紛失、盗難、破壊、償却、または処分された商品に関して、仕入れ税額控除を受けることはできません。
したがって、贈答品や無料サンプルとして使用または廃棄された商品に対する原材料税額控除は取り消されるべきです。
これにより、ビジネスにすべての疑問が生じ、すべての販売促進スキームが監視下に置かれました。
この問題を解決するために、中央間接税関委員会(「CBIC」)は次のことを発表しました。 2019 年 3 月 7 日付けの通達番号 92/11/2019-GST。
サーキュラーには、GSTが販売促進スキームに与える影響に関する説明と、GSTのさまざまなタイプの販売促進スキームの影響に関する明確化が含まれています。
通達は、GST法におけるいくつかのグレーエリアを明らかにし、販売促進スキームにおけるGSTの扱いにおいて待望の確実性をもたらしました。
サーキュラーの概要は以下のとおりです。
企業は自社製品の無料サンプルをサプライチェーンのさまざまな利害関係者に配布しています。同様に、企業は自社の製品を従業員、顧客、ベンダー、希望者に贈ることもあります。
これらの活動は、帳簿に記録されている在庫から価値を引き下げることにより、事業費として計上されます。
GSTに基づく無料サンプルとギフトの取り扱いの概要は以下のとおりです。
2017年中央物品サービス法(「CGST法」)のセクション7(1)(a)に基づき、供給には対価として行われたすべての取引が含まれます。
したがって、何の対価もなく供給された品目は、その活動がCGST法の別表Iの範囲内にある場合を除き、GST法に基づく「消耗品」とはみなされません。
ビジネス用語で言えば、無料サンプルとギフトは無料で(対価なしで)提供されます。したがって、これらはGST法では供給品とは見なされません。
CGST法のセクション17(5)(h)によると、インプットに対して利用できる仮払税額控除(「ITC」)は、商品の紛失、盗難、破壊、償却、またはギフトまたは無料サンプルとして処分された商品に関してはITCを利用できないものとします。
したがって、納税者は、無料サンプルや贈答品に関連して使用されたインプットの範囲で、ITCを逆転させる必要があります。
ただし、CGST法の別表Iに記載されている活動に関連して無料サンプルとギフトが使用される場合は、ITCを利用できます。
企業は、特定の製品と一緒に1つ以上の製品をバンドルして販売することができます。他の製品の価格は、購入者に個別に請求されることはなく、無料商品と呼ばれます。これは一般に「1つ買うと1つ無料」オファーと呼ばれます。
GSTに基づく1つ買うと1つ無料になるオファースキームの扱いを以下にまとめます。
消費者の立場からすると、この取引は何の対価もなしに1つの商品を「無償で」供給しているように見えるかもしれません。
ただし、ビジネスの観点から見ると、この取引は商品に表示されている同じ価格で2つの商品が供給されると見なされるべきであり、無料の商品を個別に供給するものと見なすべきではありません。
同様の行では、トランザクションは次のように分類されます。1つの価格で2つの商品を供給 GSTの下で。
複数の商品を供給する場合、GST法は、供給と取引の性質に応じて取引の課税対象を規定しています。
この取引は、CGST法の第8条に従い、混合供給または複合供給のいずれかに分類できます。
消費税法の下では、複合供給とは、通常の事業過程で自然に束ねられて互いに供給される2つ以上の商品/サービスで構成される供給を指します。
消耗品は互いに密接に接続されているため、通常は一緒に販売されます。取引における供給の 1 つが主要供給となります。
複合材供給のGST税率: 複合供給の場合、主要供給のGST税率を考慮する必要があります
GST法では、混合供給とは、2つ以上の商品/サービスを組み合わせて1つの価格で供給することです。これらの品目はそれぞれ別々に販売される場合があり、互いに依存し合うことはありません。
混合供給のGST税率: 混合供給の場合、最も高いGST税率を引き付ける供給のGST税率が考慮されるものとする
ITCは、1つ買うと1つ無料になるスキームで提供される商品で利用できます。
したがって、セクション17 (5) (h) の規定は、1つ買うと1つになるオファーには適用されません。このような供給品に対する仮払税額控除は取り消されません。
ディストリビューターやディーラーに販売量の増加を促すために、企業は目標、数量、価値、数量などに基づく割引をボリュームディスカウントとして提供しています。
例えば-
このような割引は請求書自体に表示されます。
追加購入、追加割引などを含む割引は、提供時点で提供される場合も、事前の契約に従って後日提供される場合もあります。
販売時点で提供される割引は、請求書自体に減額として表示されます。販売後に提供される割引は、クレジットノートに反映されます。
GSTに基づく数量割引の扱いの概要は以下のとおりです。
供給時点で提供される割引は、供給額から除外されるものとします。CSGT法のセクション15 (3) に規定された条件が満たされる場合、割引はGSTから除外されるものとします。
したがって、GSTは請求書に記載されている割引では適用されません。
CGST法のセクション15(3)に従い、供給時点以降のクレジットノートを通じて提供される割引も供給額から除外されるものとします。
この場合、受取人は売主が発行したクレジットノートに基づいて先に請求されたITCを取り消すものとします。
ITCは供給された商品で利用可能であり、ITCの取り消しは必要ありません。
状況によっては、商品の販売後に追加の割引が提供されます。割引は、商品価格の再評価、商品の返品、または商品の欠陥などが原因となる場合があります。
これらの割引は、二次割引または販売後割引と呼ばれます。これらの割引はクレジットノートに転嫁されます。
GSTに基づく二次割引の取り扱いの概要は以下のとおりです。
CGST法の第34(1)条に従い、クレジットノートは商取引の場合にのみ発行する必要があります。
供給時点以降に提供される二次割引は、供給額から除外されないものとします。
したがって、GSTは供給の「割引部分」にも適用されます。
ただし、CGST法のセクション15(3)(b)に規定されている条件が満たされている場合は、クレジットノートを発行することで割引部分のGSTを取り消すことができます。
この場合、受取人は売主が発行したクレジットノートに基づいて先に請求されたITCを取り消すものとします。
ITCは供給された商品で利用可能であり、ITCの取り消しは必要ありません。
CBICによるGSTに基づく販売促進スキームに関するこれらの明確化は歓迎すべき動きであり、いくつかの分野に明確化をもたらしています。
医薬品および日用消費財(FMCG)セクターは、主に前述の販売促進スキームを採用しています。
この通達は、販売促進制度のGST待遇に大きな確実性をもたらします。
納税者は、特定の事実に基づいてGSTの扱いを評価することができます。
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