販売または承認ベースでインド国外に送られる商品のGST

Published on:
July 27, 2019

Table of contents

Talk to Us
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

One Firm,
Global Solutions

We support cross-border business with confidence and clarity.
Book a Call

CBICは、展示を目的としてインドから送出されたり、輸出促進のために委託されたりする商品の課税対象を明確にしています

インドの輸出業者は、アウトリーチをグローバルに拡大し、量を増やすために、インド国外でいくつかの事業促進活動を行っています。特定の活動では、取引を成立させて販売注文を確定するために、潜在的な買い手に商品を実際に展示する必要がある場合があります。

これに関連して、商品はインド国外に持ち込んで、展示会、見本市、ビジネスコングリゲーション、業界会議などで直接デモンストレーションするか、委託ベースでディストリビューター/エージェントを通じて間接的に潜在的な購入者にデモンストレーションする必要があります。

インド国外への物理的な移動から一定期間が経過して初めて、商品の全部または一部が輸出に結びつきます。

これに関連して、中央間接税関局は、インドから持ち出されるそのような物品に関して従うべき手続きについて、貿易産業からいくつかの表明を受けています。ビデオ 2019年7月18日付けの通達第108/27/2019-GST号、CBICは同じことについて説明しています。

これに関連して、CBICは、供給時期は実際の売却日、または撤去から6か月の満了日となることを明確にしました。さらに、そのような商品はIGSTルートでは払い戻しの対象にはなりませんが、ITCルートでは払い戻しの対象となります。

通達の概要は以下のとおりです。

1。供給するアクティビティのテスト

2017年中央物品サービス法(「CGST法」)の第7条に従い、あらゆる活動または取引を供給と見なすには、次の2つのテストを満たす必要があります。

  • それは次のものでなければなりません 考慮 人によって; そして
  • コース内にあるはずですし ビジネスの促進

2。第 7 条の例外

CGST法第7条の例外は、CGST法別表Iに列挙されています。この表Iでは、CGST法では、対価なしに行われた取引であっても、特定の取引は供給品であると想定しています。2017年の統合物品サービス税法(「IGST法」)のセクション2(21)にも同様の規定があります。

3。ゼロ・レート・サプライ

IGST法の第16条に従い、「ゼロ格供給」とは、以下の方法による商品またはサービスの供給、あるいはその両方を意味します。 エクスポートします または 経済特区(「SEZ」)の開発者または経済特区ユニット

上記の分析に基づくと、展示のため、または輸出促進のために委託して商品をインド国外に送ったり持ち出したりする活動は供給を構成しないため、IGST法の規定によるゼロレーティング供給とは見なされません。 この決定の重要な要素は、商品をインドから持ち出す時点で考慮事項がないということです。

4。CBICによる手続き上の明確化

CBICがとった上記の立場を考慮して、記録の管理、納品書/税務請求書の発行などに関連する問題について、以下の手続き上の明確化が行われました。

4.1 インド国外への特定物品の送付/持ち出しに関する登録者による記録の管理

登録者は、通達の付録の形式に従って以下の記録を保持する必要があります。

GST on goods sent outside India under sale or approval basis

4.2 特定品目のインド国外への発送/持ち出しに必要な書類

  • インドから特定の商品を送ったり持ち出したりする行為は供給ではありません。同じことが「承認に基づく販売」の性質にも当てはまり、海外にいる人(潜在的な買い手)の承認を得て商品をインド国外に送ったり持ち出したりします。インドの輸出業者からの実際の供給は、輸入者が商品を承認した場合にのみ行われます。
  • この特定物品の送付/受取行為は、CGST法第31(7)条および2017年中央物品サービス税規則(「CGST規則」)第55条の規定に該当します。
  • 商品には配送通知書(CGST規則第55条に従って発行されたもの)が添付されるものとします。
  • この活動はゼロ格付けの供給ではないため、IGST法第16条に基づく債券または誓約書(「LUT」)の締結は必要ありません。

4.3 商品の供給時期

  • CGST法のセクション31(7)に従い、インドから送付/持ち出す商品は、持ち出し日から6か月という規定期間内に販売または持ち帰る必要があります。
  • 商品が海外で販売される場合、供給時期は販売日になります。
  • 商品が海外で販売されない場合、またはインドに持ち帰られない場合、供給期限は撤去日から6か月で期限切れになります。

4.4 請求書の発行

請求書は、CGST規則第46条に付随するCGST法の第12条および第31条に従い、上記の商品の供給時に発行する必要があります。

4.5 インドに持ち帰らなかった商品の返金請求の適格性

  • 上記で明らかになったように、特定の商品をインド国外に送ったり持ち出したりする行為はゼロレート供給ではないため、同行為は対象外です 返金請求
  • 上記でも明確になっているように、商品が販売されず、インドに持ち帰られない場合、供給は販売日または撤去日から6か月の有効期限日に行われたとみなされます。
  • ただし、インドの輸出者差出人は、商品が債券またはLUTを締結せずにインドから送出された場合でも、CGST法の第54(3)条に基づくゼロ格付けの供給品に対する未使用の仮払税額控除(「ITC」)の払い戻しを受ける資格がある場合、CGST規則の規則89(4)をお読みください。
  • インドの輸出業者は、CGST規則の規則96に基づいて輸出に対して支払われたIGSTの払い戻しの対象にはなりません。商品の供給は、商品がインドから送出された後に行われるためです。

5。結論

CBICによるこれらの説明は非常に高く評価されており、売却せずに商品をインド国外に物理的に持ち出すことに伴う管理上および文書上のハードルをクリアするでしょう。さらに、IGSTの払い戻し請求ルートが利用できない場合でも、インドの輸出業者による累積ITCの払い戻しのオプションは未解決のままである。CBICが推奨する書類要件も煩雑ではなく、確かに正しい方向への一歩です。

さらに読む 払い戻しに関する問題の明確化

CA Sachin Jindal
Explore expert insights, tips, and updates from CA Sachin Jindal
Know More About The Author

Recent Blogs

お問い合わせ

あなたからのご意見をお待ちしています!フォームにご記入ください。できるだけ早くご連絡いたします。