
CBICは、展示を目的としてインドから送出されたり、輸出促進のために委託されたりする商品の課税対象を明確にしています
インドの輸出業者は、アウトリーチをグローバルに拡大し、量を増やすために、インド国外でいくつかの事業促進活動を行っています。特定の活動では、取引を成立させて販売注文を確定するために、潜在的な買い手に商品を実際に展示する必要がある場合があります。
これに関連して、商品はインド国外に持ち込んで、展示会、見本市、ビジネスコングリゲーション、業界会議などで直接デモンストレーションするか、委託ベースでディストリビューター/エージェントを通じて間接的に潜在的な購入者にデモンストレーションする必要があります。
インド国外への物理的な移動から一定期間が経過して初めて、商品の全部または一部が輸出に結びつきます。
これに関連して、中央間接税関局は、インドから持ち出されるそのような物品に関して従うべき手続きについて、貿易産業からいくつかの表明を受けています。ビデオ 2019年7月18日付けの通達第108/27/2019-GST号、CBICは同じことについて説明しています。
これに関連して、CBICは、供給時期は実際の売却日、または撤去から6か月の満了日となることを明確にしました。さらに、そのような商品はIGSTルートでは払い戻しの対象にはなりませんが、ITCルートでは払い戻しの対象となります。
通達の概要は以下のとおりです。
2017年中央物品サービス法(「CGST法」)の第7条に従い、あらゆる活動または取引を供給と見なすには、次の2つのテストを満たす必要があります。
CGST法第7条の例外は、CGST法別表Iに列挙されています。この表Iでは、CGST法では、対価なしに行われた取引であっても、特定の取引は供給品であると想定しています。2017年の統合物品サービス税法(「IGST法」)のセクション2(21)にも同様の規定があります。
IGST法の第16条に従い、「ゼロ格供給」とは、以下の方法による商品またはサービスの供給、あるいはその両方を意味します。 エクスポートします または 経済特区(「SEZ」)の開発者または経済特区ユニット。
上記の分析に基づくと、展示のため、または輸出促進のために委託して商品をインド国外に送ったり持ち出したりする活動は供給を構成しないため、IGST法の規定によるゼロレーティング供給とは見なされません。 この決定の重要な要素は、商品をインドから持ち出す時点で考慮事項がないということです。
CBICがとった上記の立場を考慮して、記録の管理、納品書/税務請求書の発行などに関連する問題について、以下の手続き上の明確化が行われました。
登録者は、通達の付録の形式に従って以下の記録を保持する必要があります。

請求書は、CGST規則第46条に付随するCGST法の第12条および第31条に従い、上記の商品の供給時に発行する必要があります。
CBICによるこれらの説明は非常に高く評価されており、売却せずに商品をインド国外に物理的に持ち出すことに伴う管理上および文書上のハードルをクリアするでしょう。さらに、IGSTの払い戻し請求ルートが利用できない場合でも、インドの輸出業者による累積ITCの払い戻しのオプションは未解決のままである。CBICが推奨する書類要件も煩雑ではなく、確かに正しい方向への一歩です。
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