RWA会員による拠出金に対するGST|最大7,500インドルピーの免除が可能

Published on:
September 10, 2021

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以下の件でマドラス高等裁判所が判決を下した

グリーンウッド・オーナーズ・アソシエーション対インド連合 [2021年7月1日付けの2020年の世界労働党第5518号および第1555号]。

2017年6月28日付けの通知第12/2017-CT号のエントリー77に従い、GSTの実施後、RWAが受領した7,500インドルピーを超える拠出金については免除が認められました。CBICが最初に発行したチラシや説明によると、受け取った対価が7,500インドルピーを超える場合はGSTが適用されることが明確になりました。

しかし、その後、RWAはこの問題の明確化を求める申請を事前裁定機関に提出しました。AAR閣下は不利な判決を下し、7,500インドルピーまでの拠出金が受領された場合にのみ免除が可能であると述べました。したがって、拠出額が7,500インドルピーを超える場合、拠出金全体がGSTの対象となります。このような判決に触発されて、CBICは説明文書を発行しました。 2019年7月22日付けの通達第109/28/2019-GST号 拠出金の免除は、7,500インドルピーまでの金額が受領された場合にのみ利用可能であることを明記してください。超過額を受け取った場合は、寄付金全額がGSTの対象となります。したがって、申立人は、後にCBICが発行したAARおよび通達の判決の有効性に異議を申し立てる書簡を高等裁判所に提出しました。

高等裁判所は、エントリー77で使われている平易な言葉は、 「最大」の金額は7,500ルピー/⸺- それを超える拠出金は課税対象となるとしか解釈できません。「上限」という用語は上限を意味し、「まで」という用語と同じ意味です。つまり、7,500ルピー/-の上限までの金額は、GSTの対象から免除されるということです。したがって、早くも2017年にGST部門が行った明確化は、正しい見方をしています。

1。本件に関する簡単な事実

  1. 住民福祉協会は、RWAが受け取った拠出金の全額に対してGSTが徴収されるという事前判決に対して請願書を提出しました。
  2. GSTの導入後、2017年6月28日付けの通知12/17-CTにより、RWAの会員による拠出が免除されました。この通知では、会員1人あたり月額5,000インドルピーまでの拠出が免除されました。2018年1月25日付けの通知第2/18号により、5,000インドルピーの上限が7,500インドルピーまで修正されました。
  3. RWA加盟国の共同利用、すなわち住宅団地または住宅団地などの第三者から商品やサービスを調達する場合、メンバー1人あたり月額最大7,500インドルピーまでRWAへの拠出が免除されました。
  4. 多くの場合、RWAは7,500インドルピーを超える拠出金を受け取りました。このような状況では、次のような疑問が生じました。
    • 拠出金が7,500インドルピーを超える場合、RWAは免除の恩恵を完全に失うことになります。つまり、7,500インドルピーの拠出金全体が課税対象となります。または
  5. 免除は7,500インドルピーの拠出まで継続され、7,500インドルピーを超える受領額のみが課税対象となります。
  6. 当初、物品税局は協同組合の場合に備えて、7,500インドルピーを超える対価を受け取った場合にGSTが適用されることが具体的に記載されていました。チラシには、すべての協同組合住宅組合、本質的にはRWA、住宅組合、または住宅団地内の社会が対象でした。
  7. したがって、明確化を考慮すると、すべてのRWAはそれに応じて受け取った拠出金にGSTを課していました。
  8. しかし、2009年に、申立人の1人が事前判決局に訴え、この問題の明確化を求めました。
  9. AAR閣下は反対意見を出し、7,500インドルピーまでの拠出金が受領された場合にのみ免除が可能であると述べました。拠出額が7,500インドルピーを超える場合、免除の資格は無効となり、拠出金全額がGSTの対象となります。
  10. AAR閣僚の判決に触発されて、CBICは回覧ビデオを発行しました 2019年7月22日付けの通達第109/28/2019-GST号 また、拠出金の免除は、7,500インドルピーまでの金額が受領された場合にのみ利用可能であることも明確にしました。超過額を受け取った場合、拠出金の全額がGSTの対象となります。
  11. CBICの通達とAARの判決に不服を感じた申立人は、マドラス高等裁判所に令状請願(2019年のW.P.No.27100)を提出しました。申立人は、RWAが受領した拠出金の全額に課税する問題について、2019年7月22日付けの通達第109/28/2019号に異議を申し立てました。

2。関連する法的抜粋

  1. 2017年6月28日付けの通知番号12/2017-CTのエントリ番号77の「サービスの説明」は、以下に繰り返し記載されています。

「法人化されていない団体または当面有効な法律に基づいて登録された非営利団体が、料金または拠出金の割合の払い戻しによる自社の会員へのサービス-

(a) 労働組合として

(b) 物品サービス税の課税が免除される活動を実施するための規定、または

(c) 住宅組合または住宅団地における会員の共同利用を目的として、第三者から商品またはサービスを調達する場合、会員1人あたり月額7,500ルピーを上限とします。」

  1. 後で部門によって発行された通達(2019年7月22日付けの通達第109/28/2019-GST号)の関連する抜粋を以下に繰り返します。
S. NO. Issue Clarification
5. How should the RWA calculate GST payable where the maintenance charges exceed Rs.7500/- per month per member? Is the GST payable only on the amount exceeding Rs.7500/- or on the entire amount of maintenance charges? The exemption from GST on maintenance charges charged by a RWA from residents is available only if such charges do not exceed Rs.7500/- per month per member. In case the charges exceed Rs.7500/- per month per member, the entire amount is taxable. For example, if the maintenance charges are Rs.9000/- per month per member, GST @ 18% shall be payable on the entire amount of Rs.9000/- and not on (Rs.9000- Rs.7500) = Rs.1500/-

3。申立人の論争

申立人は次のように主張した。

  1. 同省による通訳は、付与された免除の明示的な文言および意図に反しています。
  2. フレーズに重点が置かれています 「最大」。 受け取った寄付金には免除が認められます まで 7,500ルピー/-で、この権利は拠出額の変化に関係なく一定です。
  3. また、インド憲法第13条(3)によると、通達による法定免除の撤回は憲法の規定に反します。
  4. さらに、同省自体の最初の説明に基づいて、申立人は、7,500ルピー/-を超える拠出金に対してのみGSTを徴収しました。さて、現時点で反対の見方をすれば、その間に不動産の所有権に何度か変更があったはずなので、RWA が不足分を回収することは不可能だろう。

4。被申立人の論争

Ld。被申立人の弁護士は次のように主張した。

  1. CGST法の第15条に重点が置かれました。同条によると、GSTは取引額に課税されます。この場合、取引額は受け取った拠出金であり、税金を徴収する際にはそれをすべて考慮に入れる必要があります。
  2. また、免除は中産階級を対象としており、高級アパートやその所有者には適用されません。
  3. また、免除通知にはスラブは記載されていません。むしろ、評価対象者に免除の資格を与える範囲のみが記載されています。金額に変動があると、自動的に給付が失われます。
  4. また、被告は、以下の事項に関しては最高裁判所の判決に頼っています。 ムンバイ・V・ディリップ・クマール・アンド・カンパニー税関輸入局長(361 ELT 577) この中で、免税条項または通知の解釈が曖昧な場合、解釈は厳格でなければならず、適用可能性を証明する責任は被査定人にあると判断されました。したがって、この場合、免除条項は厳密に解釈されなければならず、したがって申立人は有益な待遇を求める権利がありません。

5。マドラス高等裁判所の分析

マドラス高等裁判所は、以下の分析を行いました。

  1. 上記のケースでは、免除条項の文言に曖昧さはありません。よって、最高裁判所の判決は ディリップ・クマール(上) この場合はしません。
  2. 免除通知の意図は、7,500ルピー/-までの拠出金を課税対象から外したいと考えていることは明らかです。
  3. この免除を他の免除の文言と比較すると、免除の付与に関して歳入が採用した文言の違いがはっきりとわかります。
  4. 立法府が、請求額が特定の金銭的限度額を超えない場合にのみ免除を適用することを意図していた場合、2012年の通知25の第56条の但し書きに使われている文言からわかるように、立法府はその旨を記載しています。 「免除は、当該サービスに請求される総額が会計年度に5,000ルピー/-を超えない場合にのみ適用されるものとします」。
  5. 同様に、2017年6月28日付けの通知第12/2017号のエントリ番号78では、以下のものが免除されます。

「民俗芸術または古典芸術形式のパフォーマンスによる芸術家によるサービス-

(a) 音楽、または

(b) ダンス、または

(c) シアター、

そのような履行に対して請求される対価が10万ルピー以下の場合、

ただし、免除はそのようなアーティストがブランドアンバサダーとして提供するサービスには適用されないものとします。」

  1. 「アーティスト」とは、収入に基づくカテゴリーです。請求額が 1.50 Lac 未満の場合は免除されます。対価が1ルピーでも1.50万インドルピーを超える場合、アーティストは免除の恩恵を失うことになります。
  2. これらのエントリは同じ免除通知書に記載されているため、使用する単語の選択は意識的に行われ、用途が異なります。
  3. 最高裁判所は、Dilip Kumar(上記)の場合の最高裁判所によると、免除通知は厳密に解釈されなければならないという和解案を改めて表明します。エントリー77で使われている平易な言葉は、 「最大」の金額は7,500ルピー/⸺- したがって、それを超える拠出金には課税対象となるとしか解釈できません。
  4. 「upto」という用語は上限を意味し、「till」という用語と同じ意味です。つまり、7,500ルピー/-の上限までの金額は、GSTの対象から免除されるということです。
  5. スラブ税率に関する議論では、スラブは納税義務を決定する尺度です。スラブの処方は、そのスラブまでの収入がより低い税率の対象となる場合は課税対象外であり、そのスラブを超える所得は異なる扱いを受けることを意味します。当該免除申請書の意図は、単に特定の限度額まで拠出金を免除することである。
  6. したがって、2017年という早い時期の物品税局による明確化は正しい見方をしています。

6。マドラス高等裁判所閣下による判決

高等裁判所は、2017年の物品税局による明確化は正しかったと判断しました。AARが可決し、さらにCBDTが通達を通過した判決は、棄却される可能性があります。したがって、7,500インドルピーまでに受け取った拠出金にはGSTは適用されず、7,500インドルピーを超える拠出金を受け取った場合、GSTは追加金額にのみ徴収されます。

CA Sachin Jindal
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