CBICは、2024年1月31日までのGSTに基づく控訴の提出に関する恩赦制度を通知します

Published on:
November 21, 2023

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アムネスティ・スキームは、政府がそれ以前の期間の遵守を完了するために開放する1回限りの期間です。政府は、定められた期限までにそのような遵守を怠った者が、新たに通知された期限内に、より少ない罰則で、あるいはまったく罰則なしで同様の手続きを完了できるように、さまざまなコンプライアンスに関するアムネスティ制度を発表し続けている。

年次申告書提出の恩赦制度、取り消されたGSTINの取り消し申請と同様に、CBICは、2023年11月2日付けの通知第53/2023号-中央税に基づくGSTに基づく控訴申請の恩赦制度を発表しました。

1。GSTに基づく不服申し立てに関する規定

被害を受けた納税者による控訴の提出に関する規定は、CGST法の第107(1)条に定められています。2017年のCGST法第107条に従い、裁定機関によって可決された命令により被害を受けた者は、命令の伝達日から3か月以内に控訴当局に上訴することができます。

さらに、上訴局は、さらに1か月以内に上訴することを許可する場合があります。

2。アムネスティ・スキームに基づいて上訴できるのは誰か

通知によると、以下の人が恩赦制度に基づいて上訴することが許可されています。

  1. 2023年3月31日以前にCGST法第73条または第74条に基づいて適切な役員が下した命令に対して上訴できなかった課税対象者。
  1. CGST法第107条に規定された期限内に控訴が提出されなかったという理由だけで、当該命令に対する控訴が却下された課税対象者。

したがって、アムネスティ制度に基づいて2023年4月1日以降に発行された命令に対して上訴することはできません。このような控訴は、CGST法第107条に定める期限に従って提出できます。

3。アムネスティ・スキームに基づく上訴の期限

アムネスティ制度に基づく控訴は、当日またはそれ以前にフォームGST APL-01で提出できます 2024年1月31日 指定された条件を満たすことを条件とします。

4。アムネスティ・スキームに基づく上訴の条件

以下の条件が満たされない限り、恩赦制度に基づく上訴は行われないものとします。

  1. 控訴人は、異議を唱えた順序で決定された税金、利息および罰金の全額を支払ったが、控訴人はこれを認めた。
  1. 控訴人は、異議を申し立てられた命令で争われた金額の12.5%に相当する金額を支払いました。ただし、控訴が提起された金額の上限は25億インドルピーです。支払い総額のうち、少なくとも 20% は電子現金台帳からの引き落としによって支払われているはずです。
  1. この通知の日付以前に上記の金額を超える事前入金を行った人がいる場合、異議申し立てが処理されるまで、その差額の払い戻しは認められないものとします。
  1. 税金に関係しない事項については、上訴することはできません。
CA Sachin Jindal
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