
アムネスティ・スキームは、政府がそれ以前の期間の遵守を完了するために開放する1回限りの期間です。政府は、定められた期限までにそのような遵守を怠った者が、新たに通知された期限内に、より少ない罰則で、あるいはまったく罰則なしで同様の手続きを完了できるように、さまざまなコンプライアンスに関するアムネスティ制度を発表し続けている。
年次申告書提出の恩赦制度、取り消されたGSTINの取り消し申請と同様に、CBICは、2023年11月2日付けの通知第53/2023号-中央税に基づくGSTに基づく控訴申請の恩赦制度を発表しました。
被害を受けた納税者による控訴の提出に関する規定は、CGST法の第107(1)条に定められています。2017年のCGST法第107条に従い、裁定機関によって可決された命令により被害を受けた者は、命令の伝達日から3か月以内に控訴当局に上訴することができます。
さらに、上訴局は、さらに1か月以内に上訴することを許可する場合があります。
通知によると、以下の人が恩赦制度に基づいて上訴することが許可されています。
したがって、アムネスティ制度に基づいて2023年4月1日以降に発行された命令に対して上訴することはできません。このような控訴は、CGST法第107条に定める期限に従って提出できます。
アムネスティ制度に基づく控訴は、当日またはそれ以前にフォームGST APL-01で提出できます 2024年1月31日 指定された条件を満たすことを条件とします。
以下の条件が満たされない限り、恩赦制度に基づく上訴は行われないものとします。
