はじめに
アジア開発銀行と国際金融公社のGSTの立場は、2019年1月1日付けの理事会通達第83/02/2019-GST号により明確化されました。
1。アジア開発銀行 (ADB) に対するGST
- 1966年のアジア開発銀行法は、他の法律にこれと反対の定めがある場合でも、世銀、その資産、財産、収入、およびその運営と取引は、すべての課税およびすべての関税から免除されることを具体的に規定しています。
- さらに、この法律は、税金または関税の支払い、源泉徴収、または徴収の義務から銀行を免除しています。
- 理事会による明確化 —
以上のことから、アジア開発銀行はGSTを免除されていることが明らかになった。さらに、免除の対象となるのはADBが提供するサービスのみであるが、ADBが任命した、またはADBに代わって活動する団体は、GSTを支払う義務があることも明らかになった。
2。インターナショナル・ファイナンス・コーポレーションのGST
- 1958年の国際金融公社法では、他の法律にこれと矛盾する定めがあったとしても、当法人、その資産、財産、収入、および本契約によって承認されたその事業と取引は、すべての課税およびすべての関税から免除されるものと規定しています。
- さらに、この法律は、いかなるものの回収または支払いに対する責任も会社から免除しています。 税金または関税。
- 理事会による明確化 —
以上のことから、国際金融公社(IFC)はGSTを免除されていることが明らかになりました。さらに、免除の対象となるのはIFCが提供するサービスのみであるが、IFCによって任命された、またはIFCに代わって活動する団体は、GSTを支払う義務があることも明らかになった。
銀行会社はサービス料の全額に対してGSTを支払う義務があります