
多くの企業は、衰退期からの事業改善のため、事業の価値を高めたり、市場競争に勝ち抜くためなど、さまざまな理由や目的で構造を変更しています。新型コロナウイルス感染症の危機以降、継続的な損失や事業継続の困難により、事業再編を行う企業が増えています。
また、事業主/パートナーの死亡による法人の解散、会社/会社の意図的な閉鎖、他者への事業の譲渡など、さまざまな理由で事業が中止されることもあります。
事業の中止は以下の方法で行うことができます。-
この記事では、分析に力を入れました GST への影響 さまざまな形態の事業の中止/譲渡について
この形態の事業中止は、ある人がすべての株式と資産を売却し、その後事業を閉鎖する場合に発生します。
このようなシナリオでは、株式や資産は通常の事業過程で売却されるため、供給時に該当する税率のGSTを請求する必要があります。さらに、事業終了時には商品の供給が行われていないため、GSTは事業終了時には適用されません。
廃止前にすべての株式と資産が清算された場合は、残高を残してください 電子クレジット台帳 損失による株式の売却、取扱商品のGST税率の引き下げ(株式購入時にGST @ 18%が適用され、その後12%に引き下げられたなど)など、さまざまな理由で残る可能性があります。
このような場合、残高の払い戻しはありません 電子クレジット台帳 GST登録番号は付与されるものとし、その人は引き続きGST登録番号を引き渡すことができます。
このシナリオは通常、所有者の死亡により事業が中止され、その結果、事業全体が所有者の法定相続人/後継者に譲渡される場合に発生します。
この場合、法定相続人は、亡くなった所有者の資産と負債を譲渡することにより、事業を継続することができます。事業を継続する場合、法定相続人は新しいGSTINを取得し、法定相続人は死亡した所有者の電子信用台帳にあるITCを自分のGSTINに譲渡することができます。法定相続人は、死亡した事業主の物品サービス税(GST)負担金の支払いについても責任を負うものとします。
事業が中止された場合、法定相続人は、死亡した事業者のGST登録を取り消した日に保有している株式または資本財のGSTを免除するものとします。
すべての資産と負債を含む事業を一括対価で譲渡する取引、つまり、各資産と負債に個別に価値が割り当てられない取引は、スランプセールと呼ばれます。
一括対価による事業譲渡が「商品の売却」、「サービスの販売」と見なされるかどうかは、当初から論争の的となっており、この問題についてさまざまな事前判決が求められてきました。
M/s Rajashri Foods Private Limited(ARN)の問題について、カルナタカ州の名誉ある事前判決局(「AAR」)にも同じ質問が投げかけられました。カー・アドルグ 2018年6月号 (2018年4月23日)
AAR閣下は以下の点を指摘しました。
2017年のCGST法のセクション7(1)(d)とともに読むスケジュールIIには、「商品の供給またはサービスの提供として扱われる活動または取引」と規定されています。
2017年のCGST法のスケジュールIIのエントリ番号4(c)は、すぐに参照できるように繰り返し記載されています。
「4 事業資産の譲渡
(c) 課税対象者でなくなった場合、その人が行う事業の資産の一部を構成する商品は、以下の場合を除き、その人が課税対象者でなくなる直前に、事業の過程または促進において供給されたものとみなされます。
(i) 事業が継続事業として他の人に譲渡された場合、または
したがって、別表IIのエントリ番号4(c)に従い、事業の一部を構成する商品の譲渡は、その人が課税対象者でなくなった場合、「事業資産の譲渡」とみなされるものとします。ただし、この規定は、事業が継続企業ベースで譲渡される場合には適用されないものとします。
スランプセールの場合、事業全体が継続企業ベースで譲渡されます。したがって、このような譲渡は「商品の譲渡」とはみなされません。
2017年6月28日付けの通知第12/2017-中央税(税率)には、GSTに基づいて免除されるサービスのリストが記載されています。この通知のエントリ番号2は、以下で繰り返し述べられています。
したがって、N/No.12.2017-中央税(税率)のエントリ番号2に従い、継続企業ベースでの事業譲渡は「サービスの提供」と見なされ、免除されます。
ウッタラーカンド州事前判決局は、M/s Rajeev BansalおよびSudershan Mittal(2020年1月9日付け判決第09/2019-20号)の問題における「ゴーイング・コンサーン」という用語を次のように定義しました。
「7.5... 金融取引に関する「ゴーイング・コンサーン(Going Concern)」とは、当該説明が当てはまる時点で、当該事業は存続中または営業中であり、事業を継続するために必要なすべての要素と特徴を備えていることを意味します。したがって、「継続企業の移転」は、簡単に言えば、購入者が独立した事業として引き継ぐことができる経営事業の譲渡として説明できます。」
したがって、事業が継続企業ベースで譲渡される場合、そのような取引は「サービスの提供」と見なされます。
他のさまざまなAARでも同様のスタンドが採用されています。
N/No.12/2017-中央税(税率)により、継続企業ベースでの事業供給は何の条件もなくGSTの支払いが免除されます。
スランプセールの場合、事業が継続企業ベースで譲渡された場合、同じものが「免除供給」とみなされます。
前述のように、CGST法のセクション18(3)とCGST規則の規則41に従い、譲渡人の電子信用台帳の残高は、上記の他の条件を満たすことを条件として、譲渡人がGSTポータルにフォームGST ITC-02を提出することで振り替えることができます。
事業全体を譲渡する場合、譲渡人は電子信用台帳にある未使用のITCの全残高を譲受人に譲渡する権利があります。ただし、事業の一部移転(分割やセグメントのみの売却など)の場合、譲渡者は譲渡されたセグメントに関連する比例ITCのみを譲渡する資格があります。
2017年のCGST法第41条に従い、ITCは譲渡資産の価値と資産の合計価値の比率で配分されるものとします。次の式でも同じことが理解できます。
譲渡対象となるITC = ITC残高 x 譲渡された資産の価値/資産の合計価値
項目別販売の場合、事業全体が誰かに譲渡されるわけではなく、譲渡される資産は少なく、各資産に価値が割り当てられます。
2017年のCGST法のスケジュールIIのエントリ番号4(a)を以下に示します。
「4。事業資産の譲渡
(a) 事業の資産の一部を構成する商品が、事業を営む者によって、またはその指示の下で、それらの資産の一部を形成しなくなるように譲渡または処分された場合、そのような譲渡または処分は、個人による商品の供給となります。」
したがって、CGST法の別表IIのエントリ番号4(a)に従い、事業資産の譲渡は「商品の供給」と見なされ、その譲渡に対するGSTは該当する税率で請求されるものとします。
また、事業譲渡は行われないため、電子クレジット台帳には未使用残高の譲渡に関する規定はありません。
したがって、事業主の死亡または会社の清算による事業の閉鎖または解散の場合、GST登録を放棄するだけでは不十分です。GST登録を取り消しても、個人の責任がなくなるわけではなく、将来その人に対して適切な措置が取られる可能性があります。したがって、GST登録を放棄する前に、考えられるすべてのGST責任と該当する遵守事項を確認する必要があります。
