
2019年1月10日に開催されたGST審議会の承認を得て、2018年のCGST(改正)法による変更は、 2018年のIGST(改正)法、2018年のUTGST(改正)法および2018年のGST改正法(州への補償)、および対応するSGST法の変更は、2019年2月1日から適用されます。
GSTでなされた改正の実施が1月から行われることを視野に入れてセント 2019 年 2 月には、変更がビジネスにどのように影響するかを理解するために、変更内容を確認しておくことを強くお勧めします。
一部の改正はビジネスマンに安心感を与えるものですが、一方で、特定の企業にとって懸念の原因となる可能性のある改正もあります。2019 年 2 月以降、適切に作業を進めるために、いくつかの情報を確認することを強くお勧めします。ここでは、加えられた最も重要な変更について説明します。わかりやすくするために、すべての点について簡潔に説明しました。
未登録者からの調達の場合のリバースチャージ、構成資格制度、自動車に関するITC、商品やサービスの輸出入を含む取引など、さまざまな分野に関して変更が加えられました。
電子商取引事業者の登録資格、同一場所内での複数登録、返品の提出、異なる本人からの税金の回収、解約手続きまで GST 登録、多くの修正が行われたため、新しいバージョンのGSTが導入されたことに注意する必要があります。
これは、最も重要な20の修正を含む記事です 物品税改正法 これは必ずお読みください。それぞれのセクションで行われた変更に関するすべての疑問が明確になります。詳細についてはこちらをご覧ください。 GST に基づく請求書
当初、2018年のCGST法のセクション9(4)に従い、商品またはサービスの供給は、 未登録者 登録者には、リバースチャージ制の対象となりました。
その後、2017年6月28日付けの中央税(税率)第8/2017号通知により、このような逆請求は、未登録者から受け取った商品およびサービスの供給量が1日あたり5,000ルピーを超える場合にのみ適用されます。これも2017年10月13日付けの通知第38/2017-中央税(税率)によって修正されました。これにより、登録者が未登録者から受け取った商品またはサービスの州内供給、あるいはその両方が延期されました。完全に中央税から。
この規定は2019年9月30日まで延長されました。2018年8月6日付けの通知第22/2018号—中央税(税率)を参照してください。
ただし、2019年2月1日より、セクション9(4)は完全に修正されました。現在、登録者は、次の 2 つの条件が満たされた場合にのみ、リバースチャージ方式で税金を支払う義務があります。
以下の修正により 物品税改正法、リバースチャージ方式で支払うべき税金の補償範囲は制限されます。
なお、通知を受けた登録者クラスおよび特定カテゴリーの商品・サービスについては、まだ政府から通知を受けておらず、通知時にも同様の通知が送られることにご注意ください。
2018年のGST改正法には、構成スキームに関する2つの主要な改正があります。以前は、納税者がコンポジションスキームの対象となる売上高の基準限度額は1億インドルピーでした。
ただし、2019年2月1日から施行された改正後、売上高が1.5億インドルピーまでの登録者は、コンポジションスキームを選択できます。
2019年2月1日以前は、サービスの提供(レストランサービス以外)に従事する者は構成スキームの対象にはなりませんでした。つまり、構成スキームを選択した人はサービスの提供を許可されていませんでした。
2019年2月1日より、コンポジションスキームを選択する人は、スケジュールIIのパラグラフ6(b)で言及されているサービス、つまりレストランサービス以外のサービスを提供することが許可されます。
サービスの総供給額は、以下のうち高い額を超えてはなりません。
次の表を参考にしても同じことが理解できます
別表IIIには、商品の供給としてもサービスの提供としても扱われないサービスのリストが含まれています。このスケジュールの対象となる以前の活動は、供給免除の一環として扱われ、共通ITCの取り消しが行われることになっていた。
ただし、2019年2月1日より、「免除供給価値」という用語には、当該スケジュールの第5項に規定されているものを除き、スケジュールIIIに規定されている活動または取引の価値は含まれないという新しい説明が挿入されました。
つまり、土地の売却および建物の売却(第5項に規定されているものを除く)以外に、別表IIIに規定されている活動または取引については、共通の仮払税額控除の取り消しは必要ありません。
ただし、以前のすべてのタイプの自動車に関するITCは制限されていました 突風 2019年2月1日から施行された改正法により、仮払税額控除は、座席定員が13人までの人(運転手を含む)の輸送に自動車が使用される場合にのみ制限されるものとします。
ただし、そのような自動車を以下の目的で使用する場合、座席定員が13人以下であってもITCは許可されます。 物品税改正法。
言い換えれば、承認された座席定員が13人を超えるすべての自動車について、ITCが許可されます。
船舶および航空機の場合、仮払税額控除は、船舶および航空機が以下の目的で使用される場合にのみ利用可能となるものとします。
2019年2月1日から、自動車、船舶、航空機に関連する範囲での一般保険、整備、修理、およびメンテナンスのサービス
2019年2月1日から、以下の場合に飲食物、屋外ケータリング、美容トリートメントなどに関するITCが許可されます
以前の毎回 電子商取引事業者 登録の取得が義務付けられていましたが、2019年2月1日以降、第52条に基づいて源泉徴収が義務付けられている電子商取引事業者のみが登録の取得を義務付けられています。 物品税改正法。
CGST法第52条は、すべての電子商取引事業者に対し、他のサプライヤーが自社を通じて製造したすべての課税対象物について、源泉徴収することを義務付けています。この場合、そのようなすべての供給品に関する対価は電子商取引事業者が徴収します。つまり、次のような強制登録が適用されるのは、マーケットプレイスモデルで業務を行う電子商取引事業者に限られます。 アマゾン、 フリップカート 等
以前の方は、同じ業種について同じ州で複数の登録を行うことはできません。異なる業種のみが個別に登録できます。
事業所ごとに登録できるようになりました。事業所ごとに同じ州での複数の登録が可能です。
ただし、同じ州で複数の登録を行う場合、そのような登録はそれぞれ別の人物と見なされ、それに応じて課税が適用されます。
現在進行中の登録取消手続きの間、登録は一時的に停止されます。これにより、登録のキャンセルが処理されている間は、コンプライアンスの負担が軽減されます。
第34条のデビットノートおよびクレジットノートの規定に従い、各請求書に対して単一のデビットノートまたはクレジットノートが発行されるのが早いです。
2019年2月1日より、登録者は1会計年度に発行された複数の請求書について、連結借方/貸方票を発行することが許可されます。1 対 1 の相関関係は必要ありません。
セクション43Aが新しく挿入されました。このセクションには、以下の手続きに関する規定が含まれています。
前記 SGST/UTGSTのクレジットは、最初にSGST/UTGSTの支払いに利用でき、次にIGSTの支払いに利用できます。
新しいセクション49Aが挿入されました—
新しく挿入されたセクションによると、IGSTの仮払税額控除は、まずIGST/CGST、SGST/UTGSTの支払いに十分に活用する必要があります。
IGSTの仮払税額控除を利用すると、CGST、SGST/UTGSTの仮払税額控除をIGST/CGST、SGST/UTGSTの支払いに利用できます。
2019年2月1日以前は、ITC税の決済は以下の表のとおりでした。
2019年2月1日より、ITC税の決済は以下の表のようになります。
仮払税額控除の利用に関する重要条件
以下の場合は前項の規定による サービスの輸出、領収書は外国の転換社債取引所で受領する必要があります。その場合にのみ、そのようなサービスの輸出がIGTSの払い戻しの対象となります。
ただし、2019年2月1日より、インド国外に輸出されるサービスの場合、RBIが許可するインドルピーでの支払いの受領書が輸出とみなされます。
「人」という言葉には「別人」を含める必要があるという説明が挿入されています。つまり、異なる州/UTにいる個別の人物から税金を回収できるということです。
前項拘禁または差し押さえから7日以内に、第129条 (1) に規定されている税額および罰金を支払わなかった場合、第130条の規定に従ってさらなる手続きが開始されるものとします。
2019年2月1日以降、税額と違約金の支払い期限が7日から14日に延長されました。つまり、第130条に基づく手続きは、拘禁または差し押さえから14日以内に未払いの場合に開始されることになります。
改正は明確化という形で行われ、2017年7月1日から遡及的効力が発生します。明確化は以下の通りです。
ここで改めて述べますが、上記の点はすべて明確化の形であり、2017年7月1日から遡及的に有効となります。
以前のポジション —
登録者は、税金を支払うことなく、職務目的で雇用労働者にインプット/資本財を送ることができます。
投入物は1年以内に持ち帰る必要があり、資本財は3年以内に持ち帰ることが義務付けられています。
条項の改正 —
コミッショナーは、上記の1年間(投入の場合)および3年間(資本財の場合)を、1年間(投入の場合)および2年間(資本財の場合)を超えない期間をさらに延長することができます。ただし、延長には十分な理由を提示することが義務付けられています。
修正の結果 —
インド国外の場所に商品を輸送する場合の供給場所は、そのような商品の目的地であるインド国外の場所となるという新しい但し書きが挿入されました。
以前は、このような場合、CGSTとSGSTは宅配会社から請求されていましたが、この改正により、サービス受領者とサービスプロバイダーの両方が同じ州にあっても、IGSTは宅配会社から請求されるようになりました。
以前の規定によると、修理目的でのみ一時的にインドに輸入され、修理後に当該商品が輸出される商品に関して提供されるジョブワークサービスの場合、免税が可能でした。
ただし、修理またはその他の処理または処理のために一時的にインドに輸入され、当該商品がそのような修理、処理、または処理後に再び輸出される商品に関して提供されるジョブワークサービスの場合、2019年2月1日から改正が行われました。
現在、免除範囲が拡大され、一時的に輸入され良好に行われたすべてのプロセスと処理が対象となっています。
改正が行われ、控訴機関および控訴裁判所への控訴を提出する前に入金できる金額の上限が設けられました。
次の表のヘルプでも同じことが理解できます。
結論
改正案の最も重要な点をリストアップしたので、それらと今後の適用可能性について理解を深めるのに役立つことを願っています。
