で提案されているとおり ユニオンバジェット 2024-25経済局は、単に外国投資に関する規則と規制を定め、単に「投資のしやすさ」と「ビジネスのしやすさ」を目的として通知しました 外国為替 (複利手続き)規則、2024年は、以前の2000年の外国為替(複利手続き)規則に優先するものとする。
改正された規則は、複合申請の処理の迅速化と合理化、申請料と複合金額のデジタル支払いオプションの導入、および曖昧さを排除しプロセスを明確にするための規定の簡素化と合理化に重点を置いています。
1。調合権限:
執行局長または中央政府によって権限を与えられた以下のいずれかの職員が複合権限を有するものとする。
- 副局長または副法律顧問の階級以下ではない執行局の役員
- アシスタント・ジェネラル・マネージャーの階級を下回らない準備銀行の役員。
2。複利計算の金銭限度額の強化:
金銭的限度額によって、違反をさらに悪化させる役員の権限が決まります。新しい複利計算ルールにより、このような金銭的制限が以下の程度まで大幅に強化されました。
a. インド・リバース・バンク・コンパウンディング・オーソリティ:
インド準備銀行の役員は、インド準備銀行のセクション3(a)*に基づいて発生した犯罪を除き、犯罪を悪化させる権限を有するものとします。 外国為替管理法ただし、以下の金額限度額が適用されます。
| Officer |
Deputy Director of the Directorate of Enforcement |
| Special Director of the Directorate of Enforcement |
INR 5 Lacs or Less |
| Additional Director of the Directorate of Enforcement |
More than INR 5 Lacs but less INR 10 Lacs |
| More than INR 10 Lacs but less than INR 50 Lacs |
More than INR 10 Lacs but less INR 50 Lacs |
| Special Director along with the Deputy Legal Adviser of the Directorate of Enforcement |
INR 50 Lacs or more but less than INR 1 Crore |
| Director of Enforcement along with the Special Director of the Directorate of Enforcement |
INR 1 Crore or more |
b. 執行局の複合権限:
違反は以下で発生しました セクション 3 (a) * の 連邦緊急事態管理局 執行局は、以下の金額限度額を条件として加算するものとします。
| Officer |
Deputy Director of the Directorate of Enforcement |
| Special Director of the Directorate of Enforcement |
INR 5 Lacs or Less |
| Additional Director of the Directorate of Enforcement |
More than INR 5 Lacs but less INR 10 Lacs |
| More than INR 10 Lacs but less than INR 50 Lacs |
More than INR 10 Lacs but less INR 50 Lacs |
| Special Director along with the Deputy Legal Adviser of the Directorate of Enforcement |
INR 50 Lacs or more but less than INR 1 Crores |
| Director of Enforcement along with the Special Director of the Directorate of Enforcement |
INR 1 Crore or more |
*連邦緊急事態管理庁のセクション3 (a) に従い、いかなる者も、権限を有する者でない者に外国為替または外国証券を取引したり、譲渡したりしてはなりません。
c. 2回目以降のコンパウンドの制限時間
- 彼が犯した同様の違反が本規則に基づいて悪化した日から3年以内に犯した違反については、調合を行わないものとします。
- 調合については、違反が以前に悪化した日から3年が経過した後に行われた2回目以降の違反は、最初の違反とみなされます。
3。調合申請料の引き上げ
- 調合の申請は、10,000インドルピー/-の申請料とともに電子的にフォームに提出する必要があります。以前の申請料は5,000インドルピー/-でした。
- さらに、申請者はNEFTまたはその他のオンライン電子モードで申請料を支払うことができるようになりました。
- 以前は、納税者はデマンドドラフトを通じてのみ支払いを行うことができました。
- このような施設により、調合の申請手続きが容易になります。
4。裁定手続の割引に関する新規則:
- 複合規則の規則6に従い、そのような違反が以下の条件で裁定される前に違反が複利化される場合 セクション 16 その場合、さらに悪化した違反について、申請者に対する調査またはさらなる調査を開始または継続してはなりません。
5。調合の手順
- 調合機関は、調合手続きに関連する追加情報を求める場合があり、必要に応じて申請者に措置を講じるよう要求する場合もあります。
- 調合機関は、完全な申請書を受領した日から180日以内に、可能な限り迅速に調合命令を可決するものとします。命令は、意見を聞く機会を与えた後に発行されるものとします。
6。ケースは調合対象外です
新たに導入された調合規則第9条に従い、以下の場合は複合の対象にはなりません。
- 関与する金額が定量化できない場合。
- の規定がどこにあるか 同法第37A条 該当します。 セクション 37A セクション4に違反してインド国外で保有されている資産に関する特別規定を規定しています
- マネーロンダリング、テロ資金供与、または国の主権と完全性に影響を与える疑いのある重大な違反に関連していると執行局が判断した場合。このようなケースは、適切な裁定機関に移管され、違反行為が裁定されるものとする。 セクション 13;
- 裁定機関が既に罰則を科す命令を可決した場合。
- 関係する違反の程度を確認するために、執行局によるさらなる調査が必要であると複合当局が判断した場合 同法第13条。
7。さまざまなモードによる複合金額の支払い:
- 複合注文により支払われると決定された金額は、複合注文の日から15日以内に支払われるものとします。
- 複合金額の支払いは、DD、NEFT、RTGS、またはその他の許可された電子決済またはオンライン支払いを通じて行うことができます。以前は、納税者はDDでのみ支払いを行うことができたため、DDを通じて15日以内に支払いを完了することは非常に困難でした。
- 15日以内に支払いを怠った場合は、複利計算の申請をしていないものとみなされます。
結論
新しい複利計算規則により、申請料と複利金額の電子支払い方法が容易になり、複利計算のプロセスが確実に改善されました。以前は、納税者はDD経由でのみ支払いが可能でしたが、これには時間がかかり、追加料金もかかりました。さらに、複利計算事項の金銭限度額の引き上げは、複利計算のプロセスを迅速化するものである。