事前判決のための当局への申請の形式と方法

Published on:
January 1, 2018

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事前判決のための当局への申請の形式と方法

  1. 事前決定を受けるための手動申請は、GST ARA-01という形式で4回に分けて行うものとします。
  2. このような申請書には、事前の決定が必要な問題が明確に記載されています。
  3. オンラインでの入金には5000ルピーの手数料がかかり、その支払いの異議申し立ては申請書とともに提出する必要があります。
  4. そのような申請は、以下の表に従って提出されるものとします。

Sno Type Signed by
1 In the case of individual By individual or person authorised on this behalf
2 In case of HUF By karta or person authorised on this behalf
3 In case of company By CEO or authorised person
4 In case of Government By officer authorised on this behalf
5 In case of firm By partner or person authorised on this behalf
6 In case of AOP Member of associate or person authorised on this behalf
7 In case of Trust By Trustee or person authorised on this behalf

サーキュラー番号 25/25/2017-GST [F.NO.275/22/2017-CX.8A]2017 年 12 月 21 日の日付

2017年のCGST規則(以下「CGST規則」といいます)の規則104および106に従い、事前判決の取得および事前判決に対する上訴の申請は、申請者が共通ポータルで行うものとします。ただし、必要な用紙が共通ポータルに用意されていないため、新しい規則107Aが導入されました。 ビデオ 2017年11月15日付けの通知第55/2017-中央税号。第12章に規定されているプロセスまたは手続きに関して、共通ポータルでの申請、通知、返信、宣言、声明、または通知、注文、または証明書の電子発行への言及には、そのプロセスまたは手続きに関して、当該申請、通知、返信、申告、宣言、声明または発行の手動提出が含まれるものと記載されています CGST規則に添付されているフォームに記載された当該通知、注文、または証明書について

2。 したがって、2017年中央物品サービス税法(以下「CGST法」といいます)第168条のサブセクション(1)によって理事会の勧告に基づいて付与された権限を行使し、事前決定モジュールが共通ポータルで利用可能になるまで、そのような手動申請の処理における統一性を確保する目的で、申請の手作業による提出と処理には以下の条件と手続きが規定されています。

事前判決のための当局への申請の形式と方法

3。 CGST法第97条第 (1) 項およびそれに基づいて作成された規則に基づく事前判決の申請は、GST ARA-01 という形式で4回に分けて行うものとします。申請書には、事前判決が求められる問題を明記しなければならない。申請には5000ルピーの手数料が伴い、申請者はCGST法第49条に定める方法でオンラインで入金する必要があります。繰り返しになりますが、事前決定事項が共通ポータルで公開されるまで、申請書は手作業で提出する必要がありますが、CGST法第49条に基づき、手数料はオンラインで入金する必要があります。

4。 共通ポータルで事前決定申請の手数料を支払うには、申請者は「ユーザーサービス」の「事前決定用ユーザーIDを生成」を使用して詳細を入力する必要があります。電子メールIDと携帯電話番号を入力すると、ワンタイムパスワード(OTP)が電子メールIDに送信され、OTPを送信すると、システムは一時IDを生成し、申請者の申告された電子メールと携帯電話番号に送信します。このIDに基づいて、申請者はCGSTおよびそれぞれのSGST法に基づき、それぞれ5,000ルピー/-の手数料を支払うことができます。その後、申請者は異議申立書をダウンロードして印刷し、事前決定機関に申請書を提出する必要があります。

5。 申請書、そこに含まれる確認書、およびそのような申請に付随するすべての関連書類に署名する必要があります。

  1. 個人の場合、本人による場合、またはインドに不在の場合は、その人に代わって正式に権限を与えられた他の人物による場合で、その個人が精神的に自分の業務に出席できない状態にある場合、保護者または彼に代わって行動する権限を有するその他の者によって、
  2. ヒンズー教徒の分割されない家族の場合、カルタによるもので、カルタがインドにいない場合や、カルタが精神的に不在の場合、その家族の他の成人、またはカルタの正式な署名者によって、カルタによるもの。
  3. 企業の場合、最高経営責任者またはその権限を与えられた署名者による。
  4. 政府、政府機関、地方自治体の場合は、これに代わって権限を与えられた役員による。
  5. 未成年者ではない会社またはそのパートナーによる場合またはその正式な署名者の場合
  6. 他の団体の場合は、その団体の構成員、個人、またはその正式な署名者による。
  7. 信託の場合、受託者、管財人、またはその権限のある署名者による信託の場合。または
  8. その他の者の場合、その人に代わって行動する権限を有する者、またはCGST法第48条の規定に従って権限を与えられた者による。

事前判決を求める上訴機関への上訴の形式と方法

6。 CGST法第98条第 (6) 項に基づいて下された事前判決およびそれに基づいて下された規則に対する控訴は、申請者が次の場合に4回に分けて行うものとします。 フォームゲートエリア-02 また、CGST法の第49条に規定されている方法で、オンラインで入金するには1万ルピーの手数料がかかるものとします。繰り返しになりますが、事前決定モジュールが共通ポータルで公開されるまで、申請は手作業で行う必要がありますが、CGST法の第49条に基づき、手数料はオンラインで入金する必要があります。手数料の支払いは、上記の第4項に詳述されているとおりに行われるものとします。

7。 CGST法の第100条およびそれに基づいてなされた規則で言及されている関係役員または管轄官による上訴は、次の場合に4回に分けて提出されるものとします。 フォームゲストエリア-03 また、当該役員は上訴の手数料を支払う必要はありません。CGST法の第100 (2) 条に従い、控訴は、控訴の対象とされた判決が出願人または関係官または管轄官に伝達された日から30日以内に提起されるものとする。

8。 上訴、そこに含まれる確認書、およびそのような上訴に付随するすべての関連文書には、以下に署名する必要があります。

  1. 関係する役員または管轄官の場合、当該役員から書面で権限を与えられた役員による。そして
  2. 申請者の場合は、上記の第5項に定める方法による。

9。 事前判決の申請または控訴機関への上訴は、それぞれ州事前判決局または州事前判決控訴局の管轄官庁に提出されるものとします。

10。 フォームのいずれかの項目に回答するためのスペースが不足していることが判明した場合は、別のシートを使用できます。さらに、申請書、それに添付された確認書、申請書の付属書、および付属書類に添付された声明および書類は、自己証明が必要です。

11。 この通達の内容を公表するために、適切な取引通知を発行することが求められています。

12。 この通達の実施に困難がある場合は、取締役会に通知してください。

CA Sachin Jindal
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