事前判決を求める上訴機関への上訴の形式と方法

Published on:
January 1, 2018

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事前判決を求める上訴機関への上訴の形式と方法

  1. 事前の決定に対する上訴は、申請者がGST ARA-02という形式で4回に分けて行うものとします。
  2. 事前の判決に対する上訴は、関係役員または管轄官が、GST ARA-03という形式で、4重に分けて行うものとします。
  3. オンラインでの入金には10,000ルピーの手数料がかかり、その支払いの異議申し立ては申請書とともに提出する必要があります。管轄官による上訴の場合、手数料は支払われないものとします。
  4. 当該控訴は、当該判決の通知日から30日以内に行われるものとします。

回覧の関連テキスト:

サーキュラー番号 25/25/2017-GST [F.NO.275/22/2017-CX.8A]2017 年 12 月 21 日の日付

事前判決を求める上訴機関への上訴の形式と方法

6。CGST法第98条第 (6) 項に基づいて下された事前判決およびそれに基づいて下された規則に対する控訴は、申請者が次の場合に4回に分けて行うものとします。フォームゲートエリア-02また、CGST法の第49条に規定されている方法で、オンラインで入金するには1万ルピーの手数料がかかるものとします。繰り返しになりますが、事前決定モジュールが共通ポータルで公開されるまで、申請は手作業で行う必要がありますが、CGST法の第49条に基づき、手数料はオンラインで入金する必要があります。手数料の支払いは、上記の第4項に詳述されているとおりに行われるものとします。

7。CGST法の第100条およびそれに基づいてなされた規則で言及されている関係役員または管轄官による上訴は、次の場合に4回に分けて提出されるものとします。フォームゲストエリア-03また、当該役員は上訴の手数料を支払う必要はありません。CGST法の第100 (2) 条に従い、控訴は、控訴の対象とされた判決が出願人または関係官または管轄官に伝達された日から30日以内に提起されるものとする。

8。上訴、そこに含まれる確認書、およびそのような上訴に付随するすべての関連文書には、以下に署名する必要があります。

  1. 関係する役員または管轄官の場合、当該役員から書面で権限を与えられた役員による。そして
  2. 申請者の場合は、上記の第5項に定める方法による。

 9。事前判決の申請または控訴機関への上訴は、それぞれ州事前判決局または州事前判決控訴局の管轄官庁に提出されるものとします。

10。フォームのいずれかの項目に回答するためのスペースが不足していることが判明した場合は、別のシートを使用できます。さらに、申請書、それに添付された確認書、申請書の付属書、および付属書類に添付された声明および書類は、自己証明が必要です。

11。この通達の内容を公表するために、適切な取引通知を発行することが求められています。

12。この通達の実施に困難がある場合は、取締役会に通知してください。

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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